自賠責保険の支払い限度額は? 【向日市交通事故治療】 (2016.11.15)
院長の廣田です。自賠責保険の支払い限度額についてです。
【通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます。】
「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。
*傷害事故による損害・・・支払限度額【被害者一名につき120万円】
〈補償対象項目〉 〈支払基準〉
治療費 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料など
付き添い看護費 医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
諸雑費(入院時) 1日あたり定額(1100円)
通院交通費 通院に要した実費
義肢などの費用 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
診断書などの費用 発行に要した必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など
休業補償 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで
慰謝料 一日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
*後遺障害による損害・・・支払限度額【被害者一名につき4000万円~75万】
〈体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料)
*死亡事故による損害・・・支払い限度額【被害者一名につき3000万円】
〈死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)〉
※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。
被害者の重過失について 【向日市 交通事故治療】(2016.11.12)
院長の廣田です。 被害者の重過失についてです。
被害者でも過失がある場合、補償額が変わります
*過失相殺による減額
被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、
その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。
任意保険では、過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)する
ことも珍しくありません。
自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。
重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。
*被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額
自賠責保険では、例えば次のような場合に限り減額されます。
・信号を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上で寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由がなく急停車
・センターラインを越えて衝突
〈自賠責保険での重過失による減額率〉
被害者の過失割合 死亡・後遺障害 傷害
70%以上80%未満 ➡ 20%減額
80%以上90%未満 ➡ 30%減額 20%減額
90%以上100%未満 ➡ 50%減額
自動車保険のしくみ 【向日市 交通事故治療】(2016.11.11)
こんにちは、院長の廣田です。
今回は、自動車保険についてです。
交通事故の損害を補償してくれる!
車の持ち主が必ずしなければならない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と、各保険会社が販売していて加入するかどうかは
自由な任意加入の自動車保険があります。
*自賠責保険・・・人身事故のみ自動車損害賠償保障法に基づいて、あくまで人身事故の被害者を救済するために作られました。
被害者の最低限の補償を確保する保険です(物損事故には対応しません)。示談成立前の仮渡金などの制度もあります。
強制保険なので、未加入で運転した場合には、一年以上の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
*任意保険・・・人身事故・物損事故
人身事故から物損事故まで、契約の内容に応じて様々な補償をします。ほとんどの場合、示談交渉時点では示談代行を行い、
訴訟に至っては加害者の代理人として弁護士を選任し対応します。交通事故で相手が死亡したり重い障害が残った場合など、
多額の賠償責任が生じた時に、自賠責保険で賠償しきれない部分を補償することができます。
*損害賠償と保険
交通事故の損害賠償金は、次のような順を追って支払われます。
①自賠責保険から支払われる。
②自賠責で不足する部分を、任意保険から(契約内容に応じて)支払われる
③自賠責保険+任意保険でもカバーできない部分は、加害者の事故負担となる
*保険金の請求・・・加害者請求が原則
保険金は、示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則です(加害者請求※保険金は加害者の損害賠償の
支出を補填するものなので)。
しかし、示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れない、ケガの治療費など支出がかさんで困る…といった場合には
被害者からの請求も認められています(被害者請求)。
*保険金請求の時効は三年
保険金請求には時効があり、自賠責保険・任意保険とも三年です。加害者請求では被害者に賠償金を支払った時からになります。
被害者請求では原則事故発生時から、後遺症が残った時は症状が固定した時、死亡事故では死亡時からになります。
治療が長引いて請求が遅れる場合は、時効を中断させる手続きを取りましょう。
時効成立後は請求しても支払われないので注意が必要です。
6周年!!! 【向日市 整骨院】(2016.11.8)
向日市 ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
6周年!!!
本日で当院は開院6周年となりました。
月日が流れるのは早いですね。
起業して5年以内に倒産することが多い中で元気いっぱいに治療させて頂いていることに日々感謝しています。
「もっと早くひろた鍼灸整骨院に来ればよかった」
「以前に通院してた整形外科・整骨院・鍼灸院ではあまり症状改善がみれなかったのにひろた鍼灸整骨院で治療して痛みがとれた。」
「痛みがなくなったのでひろた鍼灸整骨院を卒業して様子見ます」
「体がすごく楽になりました」
「なんでここに早く来なかったたんだろう?」
「痛みが軽くなり色々な事ができるようになりました」
そんな言葉をかけて頂くことが治療家としての最高の喜びです。
地域の皆様、スタッフ、友人、家族、たくさんの方々に支えられ、この日を迎えられたことを心から感謝いたします。
こういう節目を迎えると特に、本当に多くの方々のおかげで今の自分があることを実感いたします
感謝の気持ちと初心を忘れず、「ひろた鍼灸整骨院」に関わる全ての人が幸せになれる様、これからも努力致します。
整形外科で学んだたくさんの経験を生かして
様々な疾患にも的確に診断し治療することが出来たり
アメリカンフットボールのトレーナーで学んだ技術を
スポーツをされている患者様にしっかり
サポートすることが出来たりとで
患者様の信頼を少しずつ得られているような気が致します。
これからも、この向日市で患者様に信頼され
安心して治療を受けていただけるよう
精進していきたいと思っております。
しっかり診て、しっかり治す!!
親切、丁寧な治療を心掛けてます。
向日市の地域医療に貢献します
※当院、予約優先とさせて頂いておりますので、御来院の前に
お電話を頂けますとお待たせしないお時間をご案内できます。
※当院には駐車場が3台ございます。
万が一満車の際は向かいの三井パークをご利用ください。
60分無料となっております(当院が200円負担いたします)
向日市 ひろた鍼灸整骨院
ホームページ 当院では腰痛・肩凝り・ギックリ腰・寝違えに特化した治療を行っています。
http://www.hirota-seikotu.com/
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交通事故、病院へ通うべき? 【交通事故治療】(2016.11.7)
ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
交通事故、病院へ通うべき?
【身体をぶつけた?そういう時は病院へ!】
*自賠責保険が適用されるのは人身事故のみ
事故の実況見分では、警察から人身事故扱いにするか・物損事故扱いにするかを聞かれます。
交通事故直後は、興奮と動揺で自分の体の痛みに気付かず、物損事故扱いにしてしまう場合がありますが、
自賠責保険は人身事故にしか適用されないので注意しましょう。
少しでも不安要素があれば人身事故扱いにすることです。自賠責保険で損害賠償を受け取れなければ、
治療費は自分で支払うことになります。
*物損事故扱いにした後で病院へ行った場合
①診察で以上が判明した場合、医師に「警察へ提出するための診断書」を書いてもらう。
②事故発生場所を管轄する警察署へ、医師の診断書を提出。
※事故日から受診日までの間隔が短ければ、警察で変更が認められる場合があります。
※「交通事故証明書(物損)」と「人身事故証明書入手不能理由書」を一緒に提出することによって保険金の請求が認められる場合もあります。
*後遺症に気を付けましょう
交通事故では、外傷はなくても、車体が激しく揺れた際に身体も思わぬ方向へ動かされています。
時間が経ってから、むち打ち症状が出たり、肩こりや腰痛、頭痛など一見、交通事故とは関係ないかのような症状がまとめて起こることもあります。
後遺症状が出た場合、事故との因果関係が認められなければ、損害賠償を問うこともできません。
早目に診察を受けることが大切です。
▶交通事故で怪我をした旨を病院に伝えることが重要です。
レントゲン撮影写真や診断書は示談のときに必要なので必ず受け取りましょう。
病院へ通った証拠になるだけではなく警察や事故を起こした相手に提出する書類にもなります。
2026.4.6|
4月29日(水)昭和の日 休診のお知らせ2026.4.6|
4月10日(金)診療時間のお知らせ2026.2.18|
2月21日(土)診療時間のお知らせ






