お味噌が出来上がりました(2017.1.13)
こんにちは
ダイエットプランナーのひろたです
去年の冬に仕込んだお味噌が秋に出来上がり
寒さが増すにつれてお味噌の熟成度も上がって来ました
自家製のお味噌はとてもまろやかなお味です。
お味噌汁に冬野菜をたっぷりと入れて具沢山のお味噌汁として
いただいています。
子ども達もたっぷりとお野菜が取れるのと同時に
発酵食品を食べて腸内環境を整えたり出来ています。
また、お味噌の仕込み時期がやってきます。
今年も、お味噌作りを楽しみたいと思います。
あけましておめでとうございます!!(2017.1.5)
ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
あけましておめでとうございます!!
新年が皆様にとって最高の年になりますように。
本年もひろた鍼灸整骨院をよろしくお願い申し上げます。
すべての患者様にご満足いただける治療を提供できるよう研鑽を積みます。
本年も応援よろしくお願い申し上げます。
廣田 洋平
自賠責保険は同乗者にも適用できる 【向日市交通事故治療】(2016.12.1)
自賠責保険についてです。
自賠責保険は同乗者にも適用できる (加害者の車に同乗していた場合も適用できます!)
*同乗者は何名でも!自賠責保険適用可能
自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも
不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、これを行使することができます。被害者たる配偶者
(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権
の行使も認められます。
また友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
*「共同不法行為」・・・複数の自賠責保険への請求
加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が
2倍の240万円になります。被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題
(過失割合による)であり、被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取ることができます。
※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
夕方勤務スタッフ 急募のお知らせ!(2016.11.18)
こんばんは、受付の川島です。
夕方勤務のスタッフを募集しております。
このお仕事に興味のある方、長く続けて下さる方が希望です。
患者様に「ありがとう」と言って頂ける、やりがいのあるお仕事ですよ。
予約優先なので余裕を持って働けます。
最高の心と技術で患者様に幸せを。
ひろた鍼灸整骨院で自分磨きをしませんか?
業務内容➡受付業務、補助
資格➡専門学生、主婦の方 未経験者大歓迎です!!
給与➡時給900円~(研修あり)
時間➡週3日~シフト制/15時30分~20時
休日➡日曜日
応募➡まずはお電話の上、履歴書(写真貼付)持参ください。
★未経験でもサポートするので御安心下さい。ご連絡お待ちしております。
ひろた鍼灸整骨院 TEL075-932-6107
担当:廣田まで
※当院、予約優先とさせて頂いておりますので、御来院の前に お電話を頂けますとお待たせしないお時間をご案内できます。
当院には駐車場が3台ございます。 万が一満車の際は向かいの三井パークをご利用ください。
60分無料となっております(当院が200円負担いたします)
ひろた鍼灸整骨院 ホームページ http://www.hirota-seikotu.com/
当院では腰痛・肩凝り・ギックリ腰・寝違えに特化した治療を行っています。 http://www.hirota-seikotu.com/koshi
エキテン http://www.ekiten.jp/shop_4871902/
自賠責保険の支払い限度額は? 【向日市交通事故治療】 (2016.11.15)
院長の廣田です。自賠責保険の支払い限度額についてです。
【通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます。】
「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。
*傷害事故による損害・・・支払限度額【被害者一名につき120万円】
〈補償対象項目〉 〈支払基準〉
治療費 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料など
付き添い看護費 医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
諸雑費(入院時) 1日あたり定額(1100円)
通院交通費 通院に要した実費
義肢などの費用 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
診断書などの費用 発行に要した必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など
休業補償 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで
慰謝料 一日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
*後遺障害による損害・・・支払限度額【被害者一名につき4000万円~75万】
〈体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料)
*死亡事故による損害・・・支払い限度額【被害者一名につき3000万円】
〈死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)〉
※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。
2026.1.8|
1月12日(月)成人の日 診療時間のお知らせ2025.12.11|
年末年始のお知らせ2025.11.19|
11月24日(月)勤労感謝の日振替休日の診療について






