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向日市ひろた整骨院ブログ|12月2016

12月23日 診療します

投稿日|2016.12.22

ひろた鍼灸整骨院 廣田です。

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今年もあと8日間です。

12月23日(金曜日) 天皇誕生日
祝日ですが診療しています。
普段、お仕事や部活動で忙しくてなかなか治療に行けない方お待ちしています。
診療時間 8時〜17時

予約優先制です。

 

来院心よりお待ちしています。

年末年始のお知らせ

投稿日|2016.12.17

 

年末年始のお知らせ

年末12月30日(金)午前まで診療いたします。

診療受付時間 8:00~12:30

年始1月5日(木)午前から診療いたします。

 

 休診日 】

12月30日(金)午後~1月4日(水)までお休みさせていただきます。

 

<予約優先制>
当院、予約優先とさせていただいております。
ご来院前にお電話いただけけますと、お待たせしないお時間をご案内できます。
当院には駐車場が3台ございます。
万が一満車の際は向かいの三井パークをご利用ください。
60分無料となっております(当院が200円負担いたします)

ひろた鍼灸整骨院
ホームページ
http://www.hirota-seikotu.com/
当院では腰痛・肩凝り・ギックリ腰・寝違えに特化した治療を行っています。
http://www.hirota-seikotu.com/koshi
エキテン
http://www.ekiten.jp/shop_4871902/

 

 

自賠責保険は同乗者にも適用できる    【向日市交通事故治療】

投稿日|2016.12.1

自賠責保険についてです。

自賠責保険は同乗者にも適用できる (加害者の車に同乗していた場合も適用できます!)

*同乗者は何名でも!自賠責保険適用可能

自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。

加害者の車に同乗していた場合も同じです。

加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも

不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、これを行使することができます。被害者たる配偶者

(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権

の行使も認められます。

また友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)

*「共同不法行為」・・・複数の自賠責保険への請求

加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。

自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。

例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が

2倍の240万円になります。被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題

(過失割合による)であり、被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取ることができます。

※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。

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