投稿日|2017.10.31
こんばんは、いつもありがとうございます。
11月3日(金)文化の日
15時30分~19時30分の時間で診療致します。
普段、お仕事などでなかなか治療に来られない方も、この機会に辛い症状を
治療しませんか?
皆さまのご来院、お待ちしております。
投稿日|2017.10.31
こんばんは、いつもありがとうございます。
11月3日(金)文化の日
15時30分~19時30分の時間で診療致します。
普段、お仕事などでなかなか治療に来られない方も、この機会に辛い症状を
治療しませんか?
皆さまのご来院、お待ちしております。
投稿日|2017.10.31
加害者が事故現場でやらなければならないことは?
交通事故を起こして加害者になってしまったらどうすればよいのでしょうか?
あわてずに、まず事故現場の状況をしっかり確認し、ケガ人がいれば助けなければなりません。
そしてもちろん、近くの警察にすぐ知らせることです。
これが緊急措置義務と報告義務です。
*ただちに車を停めて警察へ知らせる
自動車を運転中に交通事故を起こしたら、運転者(または、その他の乗務員)はすぐに運転をやめて、
相手方のケガの状況や相手方の車の損傷の程度を確認し、事故の内容を警察に通報しなければなりません。
この場合、事故車を道路の中央などに停車させておくと、他の車の通行に迷惑をかけることになりますから、
お互いの停止位置や事故の時の状況などを確認したうえで、道路脇に移動して停めます(緊急措置義務)。
もし、相手方がケガをしていmれば、同乗者や他の通行人に協力してもらって、近くの病院に運ぶか、救急車を手配
しなくてはいけません。負傷の程度によっては、むやみに動かさないで救急車の到着を待つこともありますが、
この間、絶対安静が必要な場合を除いて、止血などの応急措置をしなくてはいけません。
そして、できるだけ事故車両は道路の脇に移動し、またできるかぎり散乱したガラス片や部品等を片付け、通行中の車両
には事故を知らせるなどして、二重事故の発生を防止しなくてはなりません。
緊急措置義務
⓵車両等の運転の停止
⓶負傷者の救護
⓷道路における危険の防止
(道路交通法72条1項前段)
違反・・・この義務に違反して現場から立ち去ると、いわゆる「轢き逃げ」となり、当該運転に起因して人が
死傷した場合、この違反だけでも10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。(道交法117条第項)
↓ 交通事故を起こした運転者やその他の乗務員は、上の緊急措置を行い、また最寄りの警察署の警察官に対して、下の
⓵⓶⓷⓸を通報しなくてはなりません。(道交法72条1項後段、警察に対する事故報告義務)
警察への報告義務
⓵交通事故が発生した日時と場所
⓶死傷者の数と負傷者のキズの程度
⓷損壊した物とその損壊の程度
⓸その事故に関わる車両の積載物と事故についてとった措置
違反・・・この義務に違反すると、この違反だけでも3ケ月以下の懲役または
5万円以下の罰金に処せられます。(道交法119条1項10号)
※道路交通法第72条1項(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、
負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の
警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物
及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
投稿日|2017.10.27
被害者は事故現場ではどのようなことをすればよいか?
交通事故にあったらどうしたらよいでしょうか。まず、突然の事故に驚いて、
あわてたりうろたえたりしないことです。落ち着いて、周りの状況をよく頭に
入れておきましょう。相手のある場合には、なおさら冷静に対応する必要があります。
*事故現場でしなければならない3つのこと
⓵事故現場の状況を、よく確かめておく。
⓶加害者(ぶつけてきた人)とその車を確かめる。
⓷近くの警察へ、必ず事故の届出をする。
*お互いに事故のときの状況をよく確かめる
自動車を運転しているとき交通事故にあえば、加害者と同じように被害者もすぐに運転をやめて、
相手の負傷のようすや車の損傷などをよく確かめなくてはなりません。事故の内容によっては、
ぶつけられた方が加害者とされる場合もあるので、状況の確認が必要になるのです。
たとえば、交差点における直進車と右折車との衝突事故や、一方的に一時停止義務違反がある場合
などがその例です。
交通事故の場合、どちらがどの程度悪かったかという点が必ず問題になります。
ですから、事故現場の状況は、警察がくるまで、できるだけそのままにしておきましょう。
けれども、事故車をそのまま道路上に停めると他の車の通行を妨げたり、危険になるようなときは、お互いの
停車位置や事故のときの状況などを確認してから、道路の脇に寄って停めます。
危険防止のため移動するときでも、必ず事故のときの状況をお互いによく確かめておきます。
*ナンバー、免許証、車検証などの確認も
交通事故にやって死亡したりケガをしたり、車や建物などを壊された場合は、加害者(加害車両の運転者)は
もちろん、その運転者に雇い主(使用者)がいれば、その雇い主と加害車両の所有者(持ち主)に対して損害
賠償を請求することができます。そのためには、次のことをしておく必要があります。
⓵轢き逃げや当て逃げをされないよう、加害車両のナンバー(車両番号)、車種、車体の色や特徴などをメモしておく。
⓶加害者本人を確認できる運転免許証や身分証明書を見せてもらい、本籍、現住所、氏名、電話番号、勤務先(電話番号も)
などを確かめる。
⓷加害車両の自動車検査証(車検証)、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)、自動車保険証(任意保険証)を
見せてもらい、加害車両の所有者を確かめ、また加害車両にかけられている自動車保険の内容や契約している保険会社を確かめる。
*警察へは必ず届け出ておく
加害者は交通事故を起こしたら、道路交通法によって事故の内容などを、近くの警察へ、ただちに届け出る義務があります。
ただし、加害者が重傷(症)の場合もありますので、その場合は被害者が代わって届けてもかまいません。
事故の届け出を警察にしておけば、後になって保険金の請求手続きをするときに必要な「交通事故証明書」を発行してもらえます。
〇事故の届け出について
軽い事故の場合、加害者側に頼まれたり被害者側もめんどうになったりして、警察に届け出ないケースがよくあります。
しかしこれでは、後になって損害の賠償請求がこじれたとき、被害者側が交通事故の起こったことと、その事故で自分が
一方的な被害者であることを主張しても、それを証明することがとても難しくなります。
また、後になって警察に届け出ても、加害者側は交通事故の報告義務違反になrちます。もし、手違いや負傷などで、どちらも
報告できないような状態だったため事故後すぐに届け出られなかった場合でも、事情を説明して警察が受理してくれるという
のであれば、すぐに届け出て交通事故証明書を発行してもらうことです。
投稿日|2017.10.26
こんにちは、受付の加茂です。
最近、週末は雨ばかりで大変ですね。
特に先週の週末は台風がすごくて、家の前の川が増水していました。
その影響で川の外壁が流されてつぶれてしまっていました。
今週の週末も台風が来るそうなので皆さん物が壊れたり、飛ばされたりしないように十分にご注意くださいね。
ひろた鍼灸整骨院本日も診療を行っております。
お身体で少しでも気になる所がございましたらお越し下さい。
投稿日|2017.10.26
この何日か、台風の影響で雨と風が、かなり強めでしたね。
皆さんお変わりありませんか❔
雨で視界が見えにくく、強風にあおられ転倒の危険もあるので
外に出る時は特に気を付けて下さいね
次の台風も、すぐそこまで来ているようなので
雨が上がるのを待って、ぷーちゃんの散歩に慌ただしく出かける感じです。
雨が降りだすと 2人で雨宿り・・・
この季節は台風のオンパレードなので、気分的にどんよりしちゃいますね。
気温の差も激しいので体調にも気を付けて下さい。
何かお困りな事があれば、ひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。
2024.10.31|
11月4日(月)休診のお知らせ2024.8.15|
夏季休暇のお知らせ2024.4.27|
GW 休診日のお知らせ