スポーツトレーナー活動 【向日市整骨院】(2017.3.24)
自賠責保険、治療費の雑費内容 (向日市 整骨院)(2017.3.21)
*入院中の雑費は【必要かつ妥当な実費】になります。
*雑費の内容は下記のようなもので、『自賠責保険では一日あたり1100円』と設定されています。
・パジャマ、タオル、洗面具などの日用品
・医師の指示により摂取した栄養補助食品
・電話代、切手代などの通信費
・新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費
・家族の通院交通費
※見舞い客の接待費用などの間接費用、炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の購入費用は
入院雑費として認められません。
入院雑費を加害者に請求する際に設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は
不要とされているので、領収書の提出は必要ありません。
但し、明らかに一日1100円を超えることが認められた場合は、必要かつ妥当な実費として認められます。
交通事故 弁護士会基準の慰謝料について (向日市 整骨院)(2017.3.21)
・自賠責保険より基準が高いのが特徴です!
*慰謝料基準の違い
弁護士会基準とは、裁判所で認定されている相場を定型化して示した基準です。
各保険会社によって低めに抑えられている任意保険基準や自賠責基準よりも、高めの設定になっています。
保険会社の提示した金額に不服がある場合は交渉してみてもいいでしょう。
また、事故による欠勤が原因で退職を余儀なくされたり顧客を失うなど、社会生活上受ける不利益は治療期間の
長短やケガの程度とは比例しないので、個々の事例によってはさらに加算される場合もあります。
交通事故自賠責保険の傷害慰謝料 【向日市交通事故治療】(2017.3.18)
自賠責保険の傷害慰謝料についてです。
〈入院・通院した時の慰謝料の基準は?〉
「慰謝料」とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。
傷害に対する慰謝料は、ケガの程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。
慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで
異なります。
*自賠責保険の基準
傷害事故の慰謝料は、完治まで「一日につき4200円の定額です。」
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、
実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数に対して支払われます。
〈例〉治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合・・
30>26(=13×2)で、少ないほうの26日が算定期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。
1ケ月30日と計算すれば、慰謝料の上限は126000円となりますが、必要以上に毎月の通院を重ねていると、
治療費だけで傷害事故の支払い限度額120万円を超えてしまうことも考えられます。
*整骨院・接骨院への通院
柔道整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
※診断書を出してもらうことはできません。
また、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧などの施術では、医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められています。
ただし、保険会社によっては、病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。その場合は病院での許可をもらうか、
整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。
卒業式(2017.3.16)
2017年3月12日2年間通った専門学校を卒業しました。
今思うと、2年間すごく短かったなと感じました。
とても濃い2年間で沢山の技術、知識を学べた2年間だったかなと感じました。
大切な仲間と切磋琢磨して駆け抜けた毎日はかけがえのない物になりました。
この経験を活かしこれからも日々頑張っていきたいと思います。
出会いと別れがとても多い時期だなと思うと同時に新しい事に取り組むチャンスでもあります。
皆さんも是非何か新しい事にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
さて本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院下さい。
2024.4.27|
GW 休診日のお知らせ2024.4.5|
4月6日休診のお知らせ2024.3.7|
3月20日(水)秋分の日 診療時間のお知らせ