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向日市ひろた整骨院ブログ|7月2019

整骨院・接骨院、自由診療の理由

投稿日|2019.7.30

整骨院・接骨院、自由診療の理由

自由診療にはわけがあります!

・病院・整形外科での交通事故治

交通事故治療の際、医療機関が被害者に代わって

「第三者行為による傷病届」を提出することはできないため

手続きをしない限り自由診療になってしまいますが

健康保険を使った場合と診察内容が変わるということはありません。

 

・整骨院・接骨院での健康保険適用

整骨院・接骨院で行われる柔道整復とは

骨折・脱臼・捻挫・挫傷(肉離れなど)・打撲などに対して

骨・関節などの変化を見つけ、それらを手技で正しい位置に

矯正するための施術の事。

そのようなケガ以外の慢性的な痛みや急性・外傷性でないものは

健康保険適用外になります。

なので、交通事故による外傷性のケガには健康保険を使うことができます。

ただし、骨折・脱臼は緊急の場合を除き医師の同意が必要です。

また、捻挫・打撲等も基本的に医療機関での治療と重複受診はできず

その場合は原則として整骨院での施術料は全額自己負担になります。

 

・整骨院・接骨院ならではの自由診療

人間の持つ自然治癒力を最大限に活かす環境づくり、

運動療法や電気療法など整形外科ではできない治療も行っています。

各整骨院によって研究・熟練された手技や、

身体全体を診た上での施術、後遺症が残らないような治療計画などは

健康保険ではまかなえないのが現実です。

自費にはなりますが、治るまでに要する時間や通院回数、身体の状態などを

考慮すると結果的に安くついたという場合もあります。

実際に、事故当時の記憶が飛び、全身に怪我を負った患者の

社会復帰が可能になったというケースもあります。

 

 

「症状固定」と告げられたら?

投稿日|2019.7.30

「症状固定」と告げられたら?

医師に痛みを理解してもらい、しっかり治療

・「症状固定」

これ以上治療を継続しても

その傷病の症状回復・改善が期待できなくなった状態を言います。

残ってしまった症状が「後遺障害(後遺症)」です。

症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとして

扱われるので、賠償の範囲も確定し、

それ以降の治療費や休業損害などの支払いは

原則として受けられなくなります。

 

・保険会社からの「そろそろ症状固定して下さい」

むち打ちや腰椎捻挫など外形的な所見が見えにくく

治療が長期におよぶケガの場合など、

単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。

症状固定は患者の訴えや症状等を診て

あくまで医師が医学的に判断するものです。

その時期を保険会社が強制できるものではありません。

 

・医師からの「症状固定」

時季尚早の可能性もあります。

まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという実感があれば

その旨、医師に伝えましょう。

自分の症状は自分が一番よくわかるので

主治医と十分に相談して判断することが大切です。

病院・整形外科の主治医には、

今後の事も含めて詳しい説明を求めましょう。

 

・現在の症状

・どこまで改善する見込みがあるか

・障害が残るとすればどのくらい、仕事や日常生活での支障の程度

・今後の治療方針

通院実績と保険の打ち切り

投稿日|2019.7.26

通院実績と保険の打ち切り

症状があれば、通院を続けよう!

 

・保険の打ち切り 「これ以上の通院は認められません」

事故発生から一定期間が過ぎると

保険会社から治療の打ち切りを伝えられることがあります。

(打撲で一カ月、むち打ちで三カ月、骨折で六カ月を

目安とされることがあるようです。)

治療が長引くことによる慰謝料等の増大を保険会社が避けようとするからです。

打ち切りとは、保険会社が「治療費を支払わない」ということであって

治療を続けるかどうかは本人の自由です。

言われたからといって通院を中止しない事です。

 

・「治療費の支払いを打ち切るので以後は自費で?」

まだ治療が必要かどうかを判断できるのは医師です。

必要なら診断書を書いてもらい、保険会社にも説明して

治療の継続に合意してもらいましょう。

それでも強引に打ち切られた場合は、健康保険を使って自費で通院し

後日保険会社に請求する方法もありますが、

交渉しても支払わないことがほとんどです。

 

・「通院実績」は損害賠償においても重要

通院日数が少ないと治療打ち切りの理由にされたり

後の慰謝料や休業補償などの賠償問題、後遺障害の

認定にも大きく影響してきます。

まずは治療・リハビリに専念し、

通院実績をしっかり積み重ねておくことが大切です。

 

・通院実績によって被害者の症状の一貫性を証明

もし一カ月全く通院していない期間があったとしたら、

その間は治療が必要なかったと判断され

その後にまだ残る症状は事故との因果関係を否定されてしまいます。

怪我の状況によっては過度に通院する必要はありませんが

整骨院等で併せて痛みや痺れフォローをしてもらうようにすれば

症状がしっかり存在することを示す証拠を残すことにもなります。

 

顎関節症・脳髄液減少症・うつ病など

投稿日|2019.7.20

顎関節症・脳髄液減少症・うつ病など

事故後の深刻な症状、心当たりありませんか?

・顎関節症

交通事故で強い衝撃を受けた際に

顎関節がずれたり変形するなどして起こることがあります。

口の開け閉めが困難(カクカク、ポキポキと音がする)、

顎付近が痛いというのが一般的な症状ですが

肩こり、頭痛、耳の奥の痛み、手足の痺れ、めまい、耳鳴り

といった症状も合併する場合があります。

これらはむち打ちの症状と似ており、

むち打ちと診断されたために適切な治療をされず

症状が悪化してしまうこともあります。

重症になると日常生活にも支障をきたし

手術が必要になるケースもあります。

放っておくと厄介なことになりかねません。

交通事故で強く顎を打った場合は

きちんと病院で診てもらうようにしましょう。

 

・脳髄液減少症(低髄液圧症候群)

脳から脊髄の中に流れている髄液が漏れることによって

様々な症状が続くものです。

追突事故の影響などで起こる場合があります。

頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感など、

むち打ちと似た症状ですが、むち打ちがなかなか治らないときには

これが疑われる場合もあります。

安易に考えずに医学的診断を受けるようにしましょう。

 

・精神の後遺障害 うつ病・PTSDなど

事故後の抑うつ状態、情緒不安定、意欲の低下、

恐怖感のフラッシュバックや妄想、幻覚など、時間が経っても

精神的な影響は残ることがあります。

また、事故後の様々な手続きをする中で、

精神的に辛い状況から心や体に症状が出てしまうことがあります。

交通事故に遭遇すると、想像以上に心の負荷がかかっているものです。

心理的な異変を一時的なものだと片付けたり、

周囲に心配をかけないように無理しがちですが

一人で悩まず、専門医へ相談して下さい。

 

 

 

交通事故治療を得意とする整骨院

投稿日|2019.7.20

交通事故治療を得意とする整骨院

不定愁訴?説明しにくいけど重だるい!

・整骨院・接骨院 交通事故治療の考え方

整骨院・接骨院の多くが、交通事故のむち打ち治療を

得意としてます。

整形外科のようにレントゲン検査や手術、

投薬を行うことは出来ませんが、直接の手技によって

全身を診ながら筋肉をほぐし、関節のリハビリを行い

事故によって狭くなった可動域を広げていきます。

骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の治療エキスパートとして

人の体の「自然治癒力」を最大限に活かすような施術を行います。

 

・事故後の説明しにくい不調 「不定愁訴」

「不定愁訴」とは頭が重い、イライラする、疲労感がある、

よく眠れないなど、自覚症状はあっても

原因となっている疾病が特定できない状態を指し、

医師によっては自律神経失調症と診断する場合も

あります。

検査では明らかな異常が見つからないので

処置も難しく、客観的所見に乏しいことが特徴です。

 

むち打ちで首の骨がゆがむと神経が圧迫されるので

不定愁訴のような状態が起こります。

 

交通事故後にこのような症状が現れた場合

頭の重さから風邪をひいたと地震で判断してしまう人も

います。

病院へ行く際は交通事故に遭った旨を伝えましょう。

整骨院・接骨院ではこれらの症状は交通事故後のむち打ちなどと

関連づけて考えます。

説明しにくい痛み、だるさ、倦怠感もきちんと診てもらいましょう。

 

 

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