向日市ひろた整骨院ブログ|11月2016
投稿日|2016.11.18
こんばんは、受付の川島です。
夕方勤務のスタッフを募集しております。
このお仕事に興味のある方、長く続けて下さる方が希望です。
患者様に「ありがとう」と言って頂ける、やりがいのあるお仕事ですよ。
予約優先なので余裕を持って働けます。
最高の心と技術で患者様に幸せを。
ひろた鍼灸整骨院で自分磨きをしませんか?
業務内容➡受付業務、補助
資格➡専門学生、主婦の方 未経験者大歓迎です!!
給与➡時給900円~(研修あり)
時間➡週3日~シフト制/15時30分~20時
休日➡日曜日
応募➡まずはお電話の上、履歴書(写真貼付)持参ください。
★未経験でもサポートするので御安心下さい。ご連絡お待ちしております。
ひろた鍼灸整骨院 TEL075-932-6107
担当:廣田まで
※当院、予約優先とさせて頂いておりますので、御来院の前に お電話を頂けますとお待たせしないお時間をご案内できます。
当院には駐車場が3台ございます。 万が一満車の際は向かいの三井パークをご利用ください。
60分無料となっております(当院が200円負担いたします)
ひろた鍼灸整骨院 ホームページ http://www.hirota-seikotu.com/
当院では腰痛・肩凝り・ギックリ腰・寝違えに特化した治療を行っています。 http://www.hirota-seikotu.com/koshi
エキテン http://www.ekiten.jp/shop_4871902/
投稿日|2016.11.18
最高の心と技術で患者様に幸せを。
ひろた鍼灸整骨院で自分磨きをしませんか?
業務内容➡受付業務、補助
資格➡専門学生、主婦の方 未経験者大歓迎です!!
給与➡時給900円~(研修あり)
時間➡週3日~シフト制/15時30分~20時
休日➡日曜日
応募➡まずはお電話の上、履歴書(写真貼付)持参ください。
★未経験でもサポートするので御安心下さい。ご連絡お待ちしております。
ひろた鍼灸整骨院 TEL075-932-6107
担当:廣田まで
投稿日|2016.11.18
こんばんは、受付の川島です。
日に日に寒さが増して来たので紅葉がとても美しくお散歩が楽しいですね!
11月23日(水)勤労感謝の日で祝日ですが診察いたします。
平日お忙しい方、この機会に御来院されませんか?
<診察時間>
診療時間 8:00~17:00
<予約優先制>
当院、予約優先とさせて頂いておりますので、御来院の前に
お電話を頂けますとお待たせしないお時間をご案内できます。
当院には駐車場が3台ございます。
万が一満車の際は向かいの三井パークをご利用ください。
60分無料となっております(当院が200円負担いたします)
ひろた鍼灸整骨院
ホームページ
http://www.hirota-seikotu.com/
当院では腰痛・肩凝り・ギックリ腰・寝違えに特化した治療を行っています。
腰の痛み・ぎっくり腰
エキテン
http://www.ekiten.jp/shop_4871902/
※お時間が平日と異なりますので、ご注意くださいませ。
たくさんのお電話お待ちしております。
投稿日|2016.11.15
院長の廣田です。自賠責保険の支払い限度額についてです。
【通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます。】
「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。
*傷害事故による損害・・・支払限度額【被害者一名につき120万円】
〈補償対象項目〉 〈支払基準〉
治療費 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料など
付き添い看護費 医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
諸雑費(入院時) 1日あたり定額(1100円)
通院交通費 通院に要した実費
義肢などの費用 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
診断書などの費用 発行に要した必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など
休業補償 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで
慰謝料 一日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
*後遺障害による損害・・・支払限度額【被害者一名につき4000万円~75万】
〈体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料)
*死亡事故による損害・・・支払い限度額【被害者一名につき3000万円】
〈死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)〉
※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。
投稿日|2016.11.12
院長の廣田です。 被害者の重過失についてです。
被害者でも過失がある場合、補償額が変わります
*過失相殺による減額
被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、
その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。
任意保険では、過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)する
ことも珍しくありません。
自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。
重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。
*被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額
自賠責保険では、例えば次のような場合に限り減額されます。
・信号を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上で寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由がなく急停車
・センターラインを越えて衝突
〈自賠責保険での重過失による減額率〉
被害者の過失割合 死亡・後遺障害 傷害
70%以上80%未満 ➡ 20%減額
80%以上90%未満 ➡ 30%減額 20%減額
90%以上100%未満 ➡ 50%減額