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向日市ひろた整骨院ブログ|9月2018

過失割合の基本的な考え方  【向日市 鍼灸治療院】

投稿日|2018.9.27

交通事故の類型別による被害者と加害者との過失割合は、これまでの裁判例の集積などにより、おおむね決まっています。
交通事故の類型は数多くありますので、交通事故の類型を種類ごとに分けて、その主なものを例示して過失割合を説明します。

*過失割合の表の読み方と用語の使い方
・過失割合についての文献
過失割合について解説している「文献」としては、次のようなものがあります。
 東京地裁民事交通訴訟研究会編著「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」
 公益財団法人日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」(通称「青い本」)
 公益財団法人日弁連交通事故センター東京支部編「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)
ここでは、 の通称「青い本」に基づいて過失割合について説明します。

加算要素・・【夜間】 歩行者の存在が予想される午後9時、10時ごろまでを想定しており、人の通行が通常は予想されないような
           午前2時、3時ごろに発生した事故については、もう少し大きく加算される余地があります。
      【幹線道路】 歩車道の区別があり、車道幅員がほぼ14m以上で、車が高速で走行しているのが通例で、通行量の多い国道や一部             の県道のような道路を想定しています。
      【直前・直後の横断】  歩行者が、車両の直前や直後を横断することです。路地からの飛び出しや渋滞車両間からの飛び出しもこ                  れに当たります。
減算要素・・【幼児・児童・老人】  「幼児とは、ほぼ6歳未満の者」を、「児童とは、ほぼ6歳以上13歳未満の者」を、「老人とは、ほぼ
                   65歳以上の者」をそれぞれ想定していますが、必ずしも厳格に適用されるものではありません。
      【集団横断】   集団登校のように、数人が同様な行動をとっていると見られる状態にあることです。
      【重過失・著しい過失】  重過失とは居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、30㎞以上の速度違反など悪質な違反をともなう過                   失であり、著しい過失とは、これより程度の低い脇見運転など前方不注意視の著しい場合、酒気帯び運                   転、著しいハンドルやブレーキ操作の不適切などの過失、15~30㎞未満の速度違反のことです。

 

まずは軽い運動から

投稿日|2018.9.20

おはようございます、受付の長谷川です。
昨日は晴天に恵まれましたが
ここ最近、雨の日が多いですね。

「暑さ寒さも彼岸まで」とあるように、涼しくなってきました。
夏は猛暑で運動を控えておられた方も
「そろそろ身体を動かそうかな」と、お考えの頃ではないでしょうか。
けがを未然に防ぐためにも『急激に運動量をあげない!!』を心がけ
軽い運動から始めてくださいね。

本日も『ひろた鍼灸整骨院』診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院ください。
スタッフ一同お待ちしております。

9月24日(月) 診療します!!

投稿日|2018.9.20

9月24日(月)は下記のとおり診療いたします。
《診療時間》8:00~13:00

※予約優先制となっております。
 

予約優先制ですのでお早めに予約をお取りいただくようお願いいたします
当院は予約優先制となります。
治療をご希望の方は今すぐお電話を下さい。
☎0759326107
キャセルがあるかもしれませんのでお電話をお待ちしています。
ひろた鍼灸整骨院
公式ホームページ http://www.hirota-seikotu.com
交通事故治療は22時まで受付しています

自賠責保険、任意保険と過失相殺の方法  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.9.14

自賠責保険と任意保険とでは、過失相殺適用の範囲が違います。
交通事故で被害者側に支払われる保険は、まず自賠責保険から支払われ、それでも損害賠償額が不足する場合に、
任意保険によってその不足分を補てんするかたちで支払われることになっています。

*自賠責で適用がなくても任意保険では厳しくなる
自賠責保険の支払いでは被害者側に過失相殺の適用がないような事案であっても、任意保険の支払いに際しては、
個別具体的に詳細な過失割合が決められており、保険会社ではこの被害者側の過失責任を厳しく指摘し、減額を主張してきます。
《具体例》 損害賠償請求額が200万円の場合
交通事故でAさんが負傷して、治療費、通院交通費、休業損害などの損害賠償請求額が200万円だったとします。
・過失責任がない場合・・・自賠責保険から傷害事故の上限である120万円の保険金が支払われ、その後、任意保険から不足分の80万円が支払われます。
・過失責任が10%程度ある場合・・・自賠責保険が先に支払われます。自賠責保険上では、10%程度の過失責任では被害者に重大な過失があったとはみなされず、自賠責保険から満額の120万円が支払われます。しかし、任意保険を支払う保険会社では、200万円の損害額のうち、Aさんの過失割合10%を減額します。
200万円×(1-0.1)=180万円、この過失相殺後の180万円から自賠責保険で支払われた120万円を差し引いた180万円-120万円=60万円、これが任意保険から支払われる金額となります。
・70%程度ある場合・・・自賠責保険から先に支払われますが、70%の過失責任では自賠責保険上も被害者に重大な過失があったとみなされます。まず、傷害事故に対する一定の減額率である20%が減額されます。
自賠責保険では損害額が200万円だと自賠責保険の上限の120万円より高いので、保険金額を基準に120万円×(1-0,2)=96万円が、損害額として算定され、自賠責保険から96万円が支払われます。
次に任意保険の方ですが、任意保険を支払う保険会社で過失責任の70%を減額します。 200万円×(1-0,7)=60万円、この過失相殺後の60万円から、自賠責保険で支払われた96万円を差し引きます。
60万円-96万円=-36万円(保険金の払い過ぎ)となりますので、保険会社では任意保険の支払いを拒否することになります。

〈注意〉たとえば損害額が100万円であった場合には、自賠責保険の上限の120万円より低いので、100万円の20%を減額した80万円が自賠責保険で支払われます。この場合にも70%を過失相殺すると、100万円×(1-0,7)=30万円となり、やはり保険金の過払いとなるので、任意保険の支払いはありません。

このように、保険会社の算定では、まず被害者側の損害賠償額に過失相殺を適用して減額し、その額から自賠責保険で支払われた保険金額を差し引き、その残りがあれば任意保険から支払いが行われます。
しかし、その残額がなければ支払いはしません。また、自賠責保険では満額が支払われた場合でも、任意保険の支払いでは過失割合が厳しく査定され、大幅に減額されたり、まったく支払われないこともあります。

9月17日休診のお知らせ 

投稿日|2018.9.14

9月17日の敬老の日は誠に勝手ながら、休診させていただきます。

宜しくお願い致します。

ひろた鍼灸整骨院

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