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向日市ひろた整骨院ブログ|7月2018

賠償金の減額の基本は?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.7.30

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができますが、(1)過失相殺、(2)損益相殺、(3)好意同乗のような事由があると、請求した損害賠償は、被害者の過失や利益などに応じて減額されます。

*被害者にも過失があれば賠償金が減らされる
過失相殺とは、交通事故の原因が加害者の一方的な過失によって発生したのではなく、被害者側にも過失があった場合は、被害者の過失割合分を全損害から減額するということです。
例えば、ある交通事故の過失割合が被害者20%、加害者80%とした場合、被害者が保険会社に請求できる損害賠償金額が全部で200万円であったとすると、被害者の過失割合20%分が減額され、受け取る保険金額は200万円×(1-0.2)=160万円、すなわち160万円だけということになります。
加害者と被害者との過失割合は、交通事故発生の形態によって、基本的なパターンが大体決まっています。
自賠責保険でも過失相殺の適用があり、保険金が減額されます。保険会社は、任意保険の適用に関してきめ細かな過失相殺率を厳格に適用しています。
しかし、自賠責保険の適用に関しては、被害者側によほど重大な過失がない限りは、きめ細かい過失割合の設定をしていません。
被害者とされた側の過失割合が、50%以上であることが判明すれば、もはや被害者とはいえなくなりますが、自賠責保険では、70%~99%の過失があっても保険金の支払いを受けられます。

*所得保障保険などを受け取ると差し引かれる
損益相殺とは、交通事故の被害者が加害者から損害賠償を受ける場合に、同一の事故を原因として他から利益を受けたら、その利益額を損害額から差し引くことです。
例えば、交通事故により被害者が休業1日について1万円の保険金を受け取れる所得保障保険に加入していたため、60万円の所得保障保険金を受け取りますと、損害賠償の中から60万円の所得保障保険金が差し引かれるというものです。ただし損益相殺が認められる場合とそうでない場合とがあります。

*同乗者でも落ち度があれば賠償金が減らされる
単に事故を起こした自動車に同乗していたというだけでは、運転していた加害者や自動車の保有者に対して損害賠償請求をしても、賠償額は原則として減額されません。しかし例外として、同乗していた被害者に落ち度がある場合には、慰謝料についてのみ減額されたり、全損害額について減額されることもあります。
この減額される事由は、「好意同乗」の抗弁(相手方の申し立てに反し、それを打ち消すこと)と呼ばれています。
例えば、運転者が飲酒してかなり酩酊しているのを知りながら、無理にその車に同乗させてもらいその途中で事故が起きて負傷した被害者が、運転者に損害賠償を請求する場合、被害者にも飲酒運転の車に同乗した点で落ち度があることを理由に、全損害額の30%を減額されたりします。

物損事故で認められる損害は?   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.7.20

交通事故が発生しても、自動車が損傷したり道路脇の建物などの施設が損壊されただけですむ事故もあります。
「物損事故」と呼ばれるもので、自賠責保険の適用もなく慰謝料の請求も認められません。
しかし修理費、評価損、代車使用料等の損害賠償は請求できます。

*物損事故には自賠責保険の適用がない
自賠責保険の対象は人身事故に限られており、被害が大きくても、物損事故には適用されません。
加害者側が対物保障も含めた任意保険に加入していない場合には、加害者側に損害賠償の請求をすることになります。
高級な外車が多く走っている最近では、接触したりぶつけたりして損傷を与えただけでも、極めて高額な修理費が必要となり、
個人では負担しきれない金額となる事例もありますので、自動車を所有する以上、対物保障も含めた任意保険に加入しておくべきでしょう。

*物損事故では慰謝料の請求はまったく認められない
例えば、何十年も乗り続けた愛車が事故でスクラップになって精神的苦痛が大きくても、残念ながら慰謝料はまったく認められません。

*認められる損害は、修理費や代車使用料など
◆ 全損の場合
被害車両が大破するなどして修理不能な場合、または修理費が被害車両の事故時における交換価格を上回る場合には、修理が可能であっても
全損として評価され、買った時の値段ではなく事故直後の被害車両の交換価格が賠償額とされます。被害者側では、破損した車両と同等の
車両に買い換えてもらえないかと言いたいところですが、裁判上認められていません。
交換価格の算定方法としては、オートガイド自動車価格月報や中古車市場での平均販売価格などによる同種同等の車両の購入価格を
基準にする例が多く、また、新車であっても自動車販売業者から引渡しを受けた時点で中古車扱いとされ、交換価格は低くなります。
いかに修理が可能でも、修理代の方が被害車両の交換価格を上回る場合には、被害者側で修理を希望しても保険会社は被害車両の交換価格以上の
保険金は支払ってくれません。

◆ 一部破損の場合
修理費・・・被害車両が一部破損しただけで修理が可能な場合には、原則として修理費が損害となります。
修理可能な被害車両を修理せず売却した場合には、修理代相当額か事故時の価格から売却価格を差し引いた額のうち、
どちらか低い方の額が損害となります。

評価損(格落ち)・・・修理しても、事故車として価格が減少する場合には、その減少分が評価損という損害となります。
例えば、事故直前の被害車両の価格が100万円であったのが修理後、事故車扱いとなり70万円でしかない場合、この差額の
30万円が評価損となります。
実際問題として、客観的な評価を出すことが困難ですので判例上も算定方法は決まっていません。1つの目安として、修理費の
20~30%位と考えてみて下さい。裁判上の事例をみますと、ベンツなどの高級外車では高めに認定されることもあります。
なお、弁護士の経験では、示談交渉において保険会社はこの評価損をまず認めようとはしないのが実情ですが、できるだけ交渉してみましょう。
◆ 代車使用料
被害車両が修理などで使用不能なため、代車(レンタカーやタクシー)を使用した場合には、必要かつ相当な範囲内での代車使用料が、損害として認められます。
期間は、修理や買い換えに通常要する日数として10日ないし2週間程度が一般的です。
被害車両を日曜祭日などに余暇で使用している程度であれば、代車の必要性がないと判断されることもあります。
代車は、一般的な車両のレンタル料を基準とされ、代車としての高級車の使用は認められません。

*営業車については休車補償を請求できる
営業車については、被害車両の買い換えや修理のため使用できなかった場合、この車両によって操業を継続していれば得られたであろう営業主の利益に相当する損害を請求することができます。

□ 判 例
・新車を購入して約30分後に事故にあい、車両が破損した事案で同種、同型の新車の買い換えを否定した
 裁判例があります。
・新車として販売する仮登録番号でのベンツについて、全塗装を認めず損害箇所の塗装費用しか認めなかった
 裁判例があります。

熱中症にご注意してください

投稿日|2018.7.19

おはようございます、受付の長谷川です。
猛暑日が続いています。
こまめな水分補給を行いましょう。

先日、夕方からめまいと嘔吐で耳鼻科に行きました。
原因は『内耳の機能低下』と判断され、
筋肉注射と点滴をして帰宅しました。
今は症状も治まりホッとしていますが
熱中症も同じような症状が出るそうですね。
熱中症は、体調や暑さに対する慣れなども影響して起こるので、
外出時だけでなく室内でも発生します。
普段から体調管理には充分にご注意くださいね。

休診のお知らせ  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.7.9

こんにちは、ひろた鍼灸整骨院です。
ようやく雨が上がりました。
京都を含め、広い範囲で甚大な災害、被害が起こっています。
被災された皆様の一日も早い復興をお祈り致しております。

休診のお知らせです。
16日(月)海の日は休診させていただきます。
宜しくお願い致します。

ひろた鍼灸整骨院  院長  廣田

後遺障害の慰謝料  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.7.4

後遺障害が発生した場合には、後遺障害の逸失利益と慰謝料の2種類の損害賠償を請求することができ、
自賠責保険では後遺障害の等級に応じた保険料が支払われることになっています。

*自賠責基準では介護を要する後遺障害は1600万円
これは、自賠責保険の範囲内でまかなえる場合の支払基準となるものです。
この保険金額を超えた場合はその超過分が任意保険から支払われます。任意保険に加入していない場合は、
加害者側の負担となります。
自賠責保険では、後遺障害に対する逸失利益および慰謝料の合計した損害賠償として、自賠責限度額の保険金額を
決めています。ただし、後遺障害に対する金額の場合、第1級、第2級、第3級該当者で被扶養者があるときは、第1級1300万円、
第2級1128万円、第3級973万円とされています。

*弁護士会による基準では最高3100万円
弁護士会の基準には日本全国向けの「青い本」と首都圏地域向けの「赤い本」がありますが、これは、弁護士が損害賠償の請求をする際、
目安となるように作成された基準で、慰謝料に関する3つの基準の中では、高めになっています。
被害者側は、この基準で加害者側(保険会社)に損害賠償請求をすることになりますが、金額は請求の目安であって、裁判上も満額が
認められるわけではないということを理解してください。

◆ 判 例
・障害者の夫と姑の介護をしながら農業に従事する60歳の主婦に、痴呆・尿失禁等の精神障害と視力障害の併合1級の後遺障害が残り、
 入通院分400万円、後遺障害分3200万円、近親者2名分580万円の合計4180万円の慰謝料を認めた例。
・胸髄以下完全麻痺の後遺障害を残す21歳の男子の大学生に、傷害分300万円、後遺障害分3000万円、父母分各250万円の合計
 3800万円の慰謝料を認めた例。
・脊髄損傷による下半身麻痺の後遺障害を残す16歳の女子の高校生に、本人2600万円、父500万円の合計3100万円の慰謝料を認めた例。

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