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向日市ひろた整骨院ブログ|4月2018

ゴールデンウィーク休診のお知らせ

投稿日|2018.4.27

おはようございます、ひろた鍼灸整骨院です。
ゴールデンウィーク休診のお知らせです。

4月29日(日)
4月30日(月)

5月3日(木)
5月4日(金)
5月5日(土)
5月6日(日)

休診させていただきます。
お間違えのないよう、よろしくお願いいたします。

5月1日(火)・5月2日(水)診療いたします。

ご予約優先制となっておりますので、ご来院前にお電話いただけますと
空いているお時間をご案内させていただきます。
スタッフ一同お待ちしております。

「死亡による逸失利益」 各論⓵  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.4.25

「死亡による逸失利益」を算定する際、給与所得者、事業所得者、家事従事者、幼児など年少者・学生・無職者によって基礎収入が
異なりますから注意しなければなりません。給与所得者と事業所得者以外は、原則として賃金センサスを基礎として算定します。

*死亡による逸失利益算定の基礎は職業により異なる
● 給与所得者  給与所得者は、原則として事故前の現実の収入額を基礎として算定。
● 事業所得者  自営業者、自由業者、商工鉱業者、農林水産業者などの事業所得者については、原則として事故前の申告所得を基礎として算定。
● 家事従事者  家事従事者は、原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎として算定。
● 幼児など年少者・学生  幼児などの年少者や学生は、原則として賃金センサスの平均賃金を基礎として算定。

*給与所得者の場合は事故前の収入額が基準
給与所得者の場合に逸失利益を算定する際には、事故前の現実の収入を基にします。現実の収入が賃金センサスの平均給与額以下の場合、
被害者に将来賃金センサス平均給与程度の賃金を得られる可能性が認められれば、賃金センサスの平均給与額を基礎として算定します。

⓵給与額には本給、各種諸手当、賞与等が含まれます。
⓶将来の昇給については公務員、大企業の従業員などのように給与規定、昇給基準が確立されている場合には、考慮されます。なお、小企業であっても
 将来昇給することが明らかであれば、昇給を認められる余地はあります。
⓷将来のベースアップについては、裁判の口頭弁論終結時までの分は、認められても、その先将来の分は要素が不確定で予測し難いと否定される例が少なくありません。
⓸退職金については、将来定年まで勤務していたら得られたであろう退職金と、現実に事故死亡時に支給された退職金との差額が逸失利益とされます。
⓹恩給、退職金などの各種年金については、肯定される例が多いのですが、老齢厚生年金、国民老齢基礎年金、退職共済年金については、年金の受給権が被害者個人の
 一身専属的な権利であることを理由に、否定される例もあります。
 なお、これら各種年金を受けられなくなることによる逸失利益の算定に関して、被害者本人の受給権が失われることに伴って、遺族に対して年金が支給される場合には、
 「既に支給された分を全損害額から控除する」という裁判例があります。

※ 賃金センサスとは
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発行する平均給与の総計表のことです。賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の男性労働者または女性労働者の
平均給与が示されています。  適用される賃金センサスは、事故年度にとらわれず最新の年度のものでもかまいません。そのまま全額が認められるとは限りませんが、
損害賠償を請求する際の基準ですので、高額になる方を選んで請求すればよいのです。

◆ まず弁護士に相談する
死亡による逸失利益の損害は、極めて高額となりますので、保険会社はとかく減額することを考えており、保険会社で調査した類似の事案を参考に、呈示した保険額の
範囲内で被害者側を説得しようとするのが常です。後で悔やまないためにも、示談する前に、必ず交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士と相談するべきでしょう。

「死亡による逸失利益」の算出方法は?   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.4.24

交通事故の被害者が死亡しますと、もし被害者が生きていれば当然、得られるはずであった将来の収入が全て無くなってしまいます。
そこで、その分の損害を「死亡による逸失利益」として被害者の「遺族」が請求することができます。

*新ホフマン係数かライプニッツ係数で算出する
逸失利益の計算方法は、被害者の基礎となる年収から、本人の一定割合の生活費を控除した額に、就労可能年数に対応する
新ホフマン係数またはライプニッツ係数を乗じて算出します。
〈計算式〉 被害者の年収(⓵)×(1-生活費控除率(⓶))×就労可能年数(⓷)に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数(⓸)

⓵被害者の基礎となる年収=給与所得者、事業所得者、家事従事者、幼児など年少者・学生、無職者により算定の基礎が異なります。
⓶生活費控除率=被害者が生きていれば生活費が必要ですが、死亡すれば生活費がかからなくなりますので、その分を被害者の基礎となる
 年収から差し引きます。日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、
 その率は次のようになっています。

一家の支柱の場合・・30~40%
女子(女児・主婦を含む)の場合・・30~40%
男子単身者(男児を含む)の場合・・50%

⓷就労可能年数=就労可能年数は、原則として18~67歳の49年間とされており、60歳以上の高齢者については、簡易生命表の
 平均余命年数の2分の1が就労可能年数とされています。
1 被害者の職種、地位などにより67歳以上で認定される余地があります。
2 給与所得者で、60歳前後の定年制がある場合でも、定年後67歳までは再就職が可能と考えられます。ただし、60歳以上の分に
  ついては、定年後の収入は減少すると見込まれますので、定年前に受け取っていた収入額の60~70%に減少したりする例が多くなっています。
3 幼児など、就労年数に満たない場合には、原則として18歳~67歳の49年間を基準に算定されます。ただし、両親の学歴から、被害者の
  大学進学が確実であると見込まれ、賃金センサスの大卒の平均賃金を基礎にする場合には、22歳~67歳の45年間を基準に算定されます。

⓸新ホフマン係数、ライプニッツ係数=将来、当然得られるはずであった利益(得べかりし利益)の喪失を、交通事故発生時に一時にまとめて支払いを
 受けることになるため、年5%の中間利息を控除して、現時点での価額に計算するための方式として、単利計算により中間利息を控除する新ホフマン方式
 (係数)と、複利計算により中間利息を控除するライプニッツ方式(係数)とがあります。
 ちなみに二つの方式の係数を比較しますと、新ホフマン方式の方が、高額に算定できます。これまで裁判所での運用が全国でまちまちでしたが、平成11年
 11月に東京、大阪、名古屋の裁判官が協議して、平成12年1月以降に終結の裁判では、ライプニッツ係数を採用していた東京方式で統一されることになり
 ました。地方の裁判所でも、今後はライプニッツ方式により統一されるのではないかと思われます。
 自動車損害賠償責任保険損害査定要網では、これまで中間利息の控除方法について新ホフマン方式を使用しておりましたが、平成12年1月1日以降に初回の
 保険金、共済金又は損害賠償金の提示を行う事案に対して、新ホフマン方式からライプニッツ方式に変更することとされ、現在では、ライプニッツ方式により
 統一されております。

∴ 自賠責では死亡時の保険金は最大3000万円
 自賠責保険では、被害者が死亡した場合として、最大限3000万円の保険金(平成3年4月1日以降発生した死亡事故の場合)が支払われることになっています。
 (なお、昭和60年4月15日から平成3年3月31日までに発生した死亡事故の場合の保険金は2500万円でした)。
これは、”3000万円の範囲内で自賠責保険が支払われる”ということであって、死亡した被害者に対して自動的に3000万円が支払われるということではありません。

「むち打ち症」の扱いは? 【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.4.14

むち打ち症とは、自動車の追突や衝突等によって、頸の部分にむちがしなうような急激な運動(ショック)が
かかって頭や頚の部分を損傷するケガで、一般的には「頚椎捻挫」と診断されています。
後遺障害と認定されると、その等級に応じた慰謝料が支払われます。

*むち打ち症と保険会社の取扱い
むち打ち症の症状としては頭痛、頸部痛、上下肢のしびれ、吐き気やめまい、耳鳴り、首や肩のこり、疲労感等の神経症状が
表れますが、レントゲン検査や脳波検査をしても他覚的な所見が認められないことが多いものです。
衝撃の程度が軽い場合には、だんだんよくなり、普通は2~3か月程度、長くても1年以内に治ると考えられていますが、一部には
1年以上の長期にわたり通院している例もあります。
このような長期の通院の場合には、被害者の心理的要因が影響していることもありますので、裁判例を調べてみますと、事故との
相当因果関係を否定されるケースも目立っています。
保険会社の取扱いを見ますと、被害者の方ではまだむちうち症の自覚症状が残っているため、通院を継続したいと思っていても、
事故後3か月過ぎとか6か月頃になりますと、保険会社の方で一方的に通院の打ち切りを被害者に通告してくることがあります。
被害者がこれを無視して通院を継続すると、治療費の支払いを打ち切ってしまうこともあります。
この場合には、被害者としては主治医ともよく相談して、むちうち症がいまだ治っておらず、医師がまだ通院の継続を必要と考えていることを
診断書等で明らかにしてもらいます。治療継続の必要性を訴えて、保険会社と交渉してみることです。調査事務所が後遺障害と認めるかどうかは
診断書に記された内容のみで判定されるので、例えば首を何度くらい曲げると上・下肢がしびれるなどのように詳細に症状を記載し、写真などで
その状態を撮るなどして証明します。

*保険会社が納得しない場合
保険会社の納得を得られない場合には、やむなく自費で通院を継続せざるを得ないのが実情です。この場合には、保険会社は打ち切り後の治療費、
通院交通費、通院慰謝料の支払いを拒絶するでしょうから、裁判所に調停や訴訟を提起する覚悟が必要となります。
むち打ち症の場合には、通院期間が3か月や6か月間程度で症状固定したような一般的な事案においては、後遺障害を認定される事例は
極めて稀といえます。

*むちうち症の後遺障害
むち打ち症の後遺障害としては、次のどれかに当てはまることになります。

第7級4号・・・神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号・・・神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの
第12級13号・・・局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号・・・局部に神経症状を残すもの

このうち第7級と第9級の後遺障害については、事故における衝撃が大きく他覚的な所見が認められるようなむちうち症の場合に限られます。
一般的なむちうち症の事案では、第12級か第14級とされます。
逸失利益を認める期間は、自動車対人賠償保険支払基準(任意保険基準)によれば、次のように定められています。

■ むちうち症の逸失利益を認める期間(任意保険)

第7級4号の場合・・7~10年  第9級10号の場合・・5~6年 
第12級13号の場合・・3~4年  第14級9号の場合・・1~2年

『後遺障害による逸失利益』⓶  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.4.13

労働能力喪失の割合は、労働能力喪失率表を参考にして、被害者の職業、年齢、性別あるいは現実の減収の程度などで、
その喪失割合が定められます。後遺障害の等級が同じでも、労働能力喪失の割合は被害者によって異なります。

*労働能力喪失の割合
労働能力喪失の割合は、労働能力喪失率表が、一応の基準となりますが、被害者の職業、年齢、性別、障害の部位・程度、
事故の前と後との稼働状況等に応じて決められますので、労働能力喪失率表のとおり認められるわけではありません。
したがって、後遺障害が発生していても、事故後にも事故前の収入が維持できた場合には、労働能力喪失を否定されたり、
あるいは機能回復や職業訓練により、ある程度の収入が見込めるような場合には、労働能力喪失率表の喪失率よりも相当下回って
認定されているのが実情です。
公務員や大会社のサラリーマンのように、収入が安定している場合には、仮に第9級の後遺障害に当たり、労働能力喪失率が35%と
されていても、今後の昇進の可能性、収入や昇給等に全く影響がなければ、後遺障害による逸失利益は認められません。なお、
この場合にも後遺障害の慰謝料は別に認められます。

⓵労働能力喪失の割合については、労働能力喪失率以上に認定された例もあります。
⓶現実の減収がなくても今後、昇進・転職・失業等により、不利益をこうむる可能性があるとして、
 ある程度の労働能力喪失を認めた例もあります。
⓷一定期間後には労働能力が回復するものとして、労働能力喪失割合を段階的に減らす例もあります。

※ 労働能力喪失の割合は、個々の被害者によって違いますので、保険会社と示談する前に、自分だけで判断せず各地の「日弁連
  交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」等の交通事故専門の弁護士に相談したほうが無難です。

⓸外貇の醜状は労働能力の喪失として逸失利益が認められる例よりも、慰謝料請求の面で認められる例があります。
〇外貇醜状は、後遺障害と認定されれば後遺障害等級表の7級12号、12級14号および15号、14級10号のいずれかに
 当たりますが、外貇醜状や歯牙欠損などについては、後遺障害と認められてもそれだけでは労働能力の低下とはならないため、
 一般的には後遺障害の逸失利益としては否定され、後遺障害の慰謝料でその分を含めて考慮されることが多いのです。

■ 判 例
・スナック経営者の女性(46歳)に顔面醜状の後遺障害(7級12号)が残った事案で、7995万円余の逸失利益の請求は
 否定されたものの、1000万円の慰謝料請求に対して慰謝料2500万円を認めた裁判例。
・銀行員の女性(20歳)の額部分に線状瘢痕、瘢痕拘縮が残った事案で、逸失利益は否定されたが、慰謝料1000万円を
 認めた裁判例。
※女子の外貇醜状については、醜状の程度が著しく、このために現実の収入が減少したような場合には、後遺障害による
 逸失利益の損害を認められます。

■ 判 例
・女子(6歳)の顔貇醜状(7級12号)について、67歳まで40%の労働能力喪失を認めた裁判例。
・女子(16歳)のパート店員の顔貇醜状痕(12級14号)について、10年間10%の労働能力喪失を認めた裁判例。
・女子(60歳)のマンション管理人の顔面線状痕(7級12号)について、11年間25%の労働能力喪失を認めた裁判例。

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