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向日市ひろた整骨院ブログ|12月2017

本年も、有難うございました。  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.12.29

こんにちは、ひろた鍼灸整骨院です。

今年も残すところ、数日となりました。
今年一年も、皆様に大変お世話になりました。
有難うございました。

明日から3日まで休診させていただきます。

来年は1月4日から診療させていただきます。

皆様、良いお年をお迎えください。

損害賠償の請求はいつまでできるのか?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.12.29

交通事故の損害賠償請求には時効があります。加害者に対しては3年もしくは20年、保険会社に対しては3年です。
しかし、これも基本的な原則で、長引いた治療期間や後遺障害が発生した場合、治癒や症状固定から時効が進行します。
時効中断の方法もあります。

*損害賠償請求権の‘‘時効,,に注意!
交通事故による損害賠償請求権は、そのままいつまでも放っておくと、時効によって請求権が消滅してしまいます。
交通事故が起こったときから、原則として、加害者に対して3年間となります。また、保険会社に対しては、自動車損害賠償
保障法の改定により、平成22年4月1日以降に発生した事故については、保険金等の請求権の時効は3年になりました。
平成22年3月31日以前に発生した事故については2年となります。

加害者に対して・・加害者が誰かわかっている場合—-交通事故により損害を受けたときから3年間
       ・・加害者が後でわかった場合—-被害者を知ったときから3年間
       ・・加害者がわからない場合—-交通事故により損害を受けたときから20年間
保険会社に対して・・交通事故により被害を受けたときから3年間

しかし、交通事故から3年というのは、基本的な原則にすぎません。交通事故でケガをして、治療期間が長引いた場合や後遺症が
発生した場合、時効の進行時期は、以下のようになります。

・治療期間が長期化した場合・・主治医から治癒もしくは症状固定と診断されたときから、保険会社に対し—-3年間、
              または加害者に対し—-3年間
・後遺症が発生した場合・・症状が固定して後遺障害の残存が確定した日から、保険会社に対し—-3年間、
              または加害者に対し—-3年間

なお、保険会社に対する直接の保険金請求権が時効にかかっても、加害者に対する損害賠償請求権が時効にかかっていない限り、
加害者に対して損害賠償を請求することができます。
この場合、加害者側の加入している任意保険会社が加害者に代わって示談交渉することになり、示談が成立すれば、保険金が支払われます。

*時効を中断する方法は2つあり、やりやすい方を選択できる
⓵加害者なり保険会社に対して支払いを催告する
・催告は、6か月間だけ時効期間が延長されます(ただし、中断を繰り返すことはできません)。この期間内に調停なり訴訟を提起しないと、
 時効が成立してしまいます。
・この催告は、損害賠償金や保険金の支払いを求める旨の内容証明郵便で行い、いつ請求したのかについての証拠を残しておくようにします。

⓶加害者なり保険会社に対して時効中断の承認を求める
・加害者なり保険会社が、時効中断の承認をすれば、時効期間の進行が中断がされます。
・後で争われないよう、承認したことを証明する書面を作成してもらいます。

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損害賠償は、いつ、どのようなときに請求できるのか? 【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.12.28

交通事故で被害を受けたら、損害賠償の支払いを受けることになりますが、それはあくまで事故による
損害金額が決まってからです。  しかし、ケガで入院したり治療を受けた場合には、とりあえずその分だけでも
治療の経過に応じて途中で請求することができます。

*損害額確定前に、治療経過に応じた請求もできる
損害賠償については、ケガが治るなど、事故による損害額が確定してからでないと最終的な損害金の請求を
することができません。けれども、損害金のうち治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・休業損害については、
治療の経過に応じて、その途中で請求することもできます。
 損害金については、⓵加害者に直接支払ってもらう場合と、⓶保険会社が支払う場合があります。

*治療費などを加害者が直接支払うときには
加害者側に誠意があり、加害者の方で入院の費用を含めて治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費などの費用を
支払ってくれる場合には、被害者は余計な出費をしなくて済みます。
加害者(被保険者)が、被害者に対して損害賠償金を支払った後に、加害者の方で支払った範囲内で、保険会社に対して
保険金の請求をする方法があり、これを加害者請求といいます。
ただし、この場合には、被害者自身の出費ではないため、被害者の側で自由診療や過剰診療のように高額な診療を受けてしまう
可能性があり、加害者が後日、被害者のために支払った費用全額を保険会社に請求しても、請求金額の一部しか支払ってもらえない
こともあり、そうなると、加害者に必要以上の負担になります。
被害者のほうから、この加害者請求という方法による支払いを求めることもありますが、加害者の側で直接支払う場合には、
内容をよく調べて、当座の確実な出費に対して支払えばよいでしょう。

*自賠責保険の支払い限度は傷害で120万円、死亡は3000万円
・自賠責保険・・・仮渡金   死亡またはケガによって11日間以上の治療が必要な被害者で、加害者から損害賠償の支払いを
               受けていない場合、当座の医療費、生活費、葬儀費などの費用にあてるため被害者の請求で支払われる
               保険金(治療期間が10日以下の場合は対象外)。  被害者1名につき、平成3年4月1日以降の事故
               の場合、死亡290万円、ケガはその程度によって40万円、20万円、5万円の3段階となっている。
         
         内払金   傷害事故で治療が長引き、全体の損害額が確定しないような場合、被害者もしくは加害者の請求により、
               それまでに確定した損害が10万円を超えたときに内払いとして支払われる保険金。
               被害者請求の場合、被害者が仮渡金の支払いを受けていたり、加害者側から受領していれば、その受領額は
               差し引かれる。また自賠責の法定限度額である120万円の範囲内であれば、重ねて請求することができる。
               なお、内払金は死亡や後遺障害に対しては適用されない。

・任意保険・・・治療費   被害者が通院する病院に対して直接支払われたり、健康保険を使った場合、健康保険組合に対して支払われる。
        
        治療費・付添看護費・
        入院雑費・通院交通費   被害者の請求により、適宜支払われる。なお、被害者が健康保険を使用した場合、病院の窓口で、
                     社会保険については2割分、国民健康保険については3割分相当の支払いをするが、この分も保険
                     会社に対して請求することができる。

        休業損害   自営業の被害者が、ケガのため休業したことにより発生した損害を、休業期間に応じて内金として支払われる。

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踵の痛み (向日市|整骨院)

投稿日|2017.12.26

踵にはアキレス腱があり、これは腓腹筋とヒラメ筋が合体したもので踵の後方突起に付着しています。

このアキレス腱周囲には滑液包と呼ばれるクッションがいくつかあり、ここに痛みが出る疾患がいくつか考えられます。

1、ハグランド病

2、アキレス腱皮下滑液包炎

3、アキレス腱周囲炎・・・など

✅原因
・スポーツ活動

・長時間の作業による慢性的なアキレス腱への刺激

・間違った靴選び          ・・・など

✅治療
これら病態メカニズムは多少の違いがあるものの、症状や治療についてはほぼ同様です。

治療は保存的治療が原則です。

まず誘因となったスポーツ活動を一時中止して短期間の非ステロイド抗炎症剤を処方し、リハビリとしてストレッチ、筋力強化を行います。

頑固な症例ではステロイド注射を試みたりします。

またアキレス腱にかかる負担を軽減する目的で足底板の装着を行います。

ハグランド

周囲炎

投稿日|2017.12.26

こんにちは、受付の加茂です。

ここ数日間、とても寒い日が続いていますね!!

地面が凍っていたりするので、自転車やバイク、車に乗られる方は十分注意してください!!

今日、朝犬の散歩へ行ったのですが、氷の上で滑ってこけそうになっていました。

流石の犬も寒いのか震えていたのでダウンを着せてあげました!!

皆さんも風邪を引かないようにお出かけする時は厚着をしていってくださいね!!

本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院下さい。

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