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被害者の重過失について   【向日市 交通事故治療】

投稿日|2016.11.12

院長の廣田です。 被害者の重過失についてです。

被害者でも過失がある場合、補償額が変わります

過失相殺による減額

被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、

その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。

任意保険では、過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)する

ことも珍しくありません。

自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。

重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。

被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額

自賠責保険では、例えば次のような場合に限り減額されます。

・信号を無視して横断

・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断

・泥酔等で道路上で寝ていた

・信号を無視して交差点に進入し衝突

・正当な理由がなく急停車

・センターラインを越えて衝突

〈自賠責保険での重過失による減額率〉

被害者の過失割合       死亡・後遺障害            傷害

70%以上80%未満  ➡      20%減額

80%以上90%未満  ➡      30%減額           20%減額

90%以上100%未満  ➡     50%減額

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