コンテントヘッド

向日市ひろた整骨院ブログ|6月2018

死亡事故の慰謝料  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.28

万が一、被害者が死亡した場合は、被害者本人分の慰謝料と被害者の遺族の慰謝料を損害賠償として請求できます。
死亡による全損害のうち、3000万円までは自賠責保険により、3000万円を超えた損害は任意保険から支払われます。

*自賠責基準では慰謝料も含めて最大限3000万円まで
自賠責保険では、死亡事故に対する保険金として最大限3000万円(平成3年4月1日以降発生した事故の場合)が支払われる
ことになっています。
逸失利益、慰謝料、葬祭費などの全損害額が3000万円以内でまかなえる場合には、自賠責保険による支払いがなされます。
自賠責基準での死亡事故の慰謝料は次の通りです。

・死亡事故の慰謝料(自賠責基準)
被害者本人の慰謝料・・・350万円
遺族の慰謝料・・・慰謝料の請求権は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者と子(養子、認知した子と胎児を含む)とし、
         その額は請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円。
         なお、被害者に被扶養者があるときは、上記金額に200万円を加算。

*全損害額が3000万円以上なら任意保険基準で
下の表は、全損害額が3000万円を超えて任意保険を適用する場合に、保険会社が被害者側に提示して交渉する際の基準で、任意保険に
加入していない場合は、全損害額の3000万円を超えた分は加害者側の負担となります。
平成9年までは統一的な任意保険基準がありましたが、現在では、各保険会社ごとに定められて公表されていません。

・死亡事故の慰謝料(かつての任意保険基準)
被害者が一家の支柱である場合(その被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合)・・・1450万円
被害者が18未満である場合(有職者を除く)・・・1200万円
被害者が高齢者である場合(65歳以上で、一家の支柱でない者)・・・1100万円
被害者が上記以外の場合・・・1300万円

なお、被害者の年齢・性別・職業・地域差、家庭生活に及ぼす影響などのほか、裁判の動向を勘案してこれを超える金額を設定することが
妥当な場合は、その金額が保険会社から提示されます。

*弁護士会による基準は最も高額で被害者の請求の目安
弁護士会の基準は、弁護士が、損害賠償の請求をする際の目安となるよう作成された基準であり、慰謝料に関する3つの基準の中では、
最も高めになっています。被害者側は、この基準により損害賠償請求をして、加害者側(保険会社)と交渉します。ただし、この金額は
請求の目安であって、裁判上もこの金額で満額が認められるわけではないことを理解しておいてください。

・日弁連交通事故相談センターの基準
一家の支柱の場合・・・2700~3100万円
一家の支柱に準ずる場合・・・2400~2700万円
その他の場合・・・2000~2500万円

死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などにより原則として上記の金額の範囲内で決定するとされています。

傷害事故の慰謝料⓶   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.26

慰謝料は、交通事故による全損害額が120万円を超える場合は、弁護士会基準により慰謝料の金額が算定されるので、
慰謝料の請求を120万円以内に抑える必要はありません。東京を中心とした首都圏では、「赤い本」が基準とされています。

*弁護士会による基準は2つある
弁護士会による基準は、裁判所の判例などをもとに、弁護士が損害賠償請求をする際の目安となるように作成された基準で、
これには2つあります。

⓵公益財団法人日弁連交通事故相談センター作成の「交通事故損害額算定基準」による基準
この本は、通称「青い本」と呼ばれています。

⓶公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部作成の「損害賠償額算定基準」による基準
この本は、通称「赤い本」と呼ばれており、主に東京を中心とする首都圏向けに作成された基準で、毎年改定されています。
現在刊行されているのは、平成29年2月10日に発行された第46版です。

傷害事故の慰謝料⓵   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.23

交通事故でケガをした場合、治療費・入通院交通費・休業損害・慰謝料等全部合わせても損害金が
120万円以下の場合には、自賠責保険による定型化された慰謝料の支払いを受けますが、120万円
を超えると、弁護士会基準で算定します。

・慰謝料の算定基準には、⓵自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準、⓶自動車対人賠償保険(任意保険)
支払基準、⓷弁護士会による基準、の3つがあります。

*自動車損害賠償責任(自賠責)基準
⓵ 入院または通院1日(この日数は、実治療日数が基準となります)につき、4200円(平成14年4月1日以降の
 事故の場合)。  なお、平成12年1月1日から平成14年3月31日までに発生した事故の場合、入院または
 通院1日につき、4100円でした。
⓶ 実際上、保険会社ではこの金額の2倍まで慰謝料として認めていますので、提示額が上記金額だけで算定してあれば、 
 2倍に交渉する余地があります。

*弁護士会による基準は判例を基に作成し、最も高額
・総額で自賠責保険の上限額120万円を超える場合
弁護士会による基準は、裁判所の判例などを基準に、弁護士が損害賠償請求をする際の目安となるよう作成された基準であり、
慰謝料に関する3つの基準の中では最も高めになっています。被害者側はこの基準によって損害賠償請求をすることになりますが、
金額はあくまでも請求の目安であって、裁判上もこの金額で満額が認められるわけではないことを理解しておいて下さい。

・公益財団法人日弁連交通事故相談センター作成の「交通事故損害額算定基準」による基準
この本は通称「青い本」と呼ばれており、日本全国向けに作成された算定基準で、2年おきに改訂されています。現在刊行されているのは、
平成28年2月1日に発行された25訂版です。

・日弁連交通事故相談センター基準の使用方法
入・通院慰謝料を基準に、上限額と下限額との範囲内で妥当な慰謝料を算定しますが、症状が特に重い場合には上限の2割増程度まで
加算することにしています。軽度のむちうち症や軽い打撲等は、下限の適用となります。

6月29日(金) 午後診療、休診のお知らせ  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.20

こんにちは、受付の延原です。
月曜日の大きな地震、皆様のお宅は大丈夫でしたでしょうか?
阪神淡路大震災以来、大きな揺れで怖かったですね。
いざとなったら、何も出来ず、改めて防災について考えました。
また、防災用品の確認や必要な物も改めてチェックしました。

日頃の備えが大事ですね。

今週、29日(金)の午後診療を勝手ながら、休診させていただきます。
午前は通常診療させていただきます。

ひろた鍼灸整骨院

大阪地震

投稿日|2018.6.18

受付のひろたです

今朝の地震の被害状況が出てきています

向日市でも、とても大きな揺れを感じとっさに机の下に避難しました。

阪神淡路大震災より、揺れが大きく感じました。

被害状況が次々に報告され、今回の地震が大きかったのだと感じました。

この先、一週間は余震があるかもしれないとの事です。

なので、皆さまお気を付けください。

1 2 3
ひろた鍼灸整骨院最新NEWS
./
コンテントヘッド
top へ戻る