自賠責保険が×!「無責事故」の要因(2019.7.12)
自賠責保険が×!「無責事故」の要因
自賠責保険が適用されない?
・「無責事故」とは「100%被害者の責任で発生した事故」のこと
自賠責保険は対人賠償を補償することを目的とするものです。
無責事故の場合には被害者への賠償責任がなくなるため
相手車両の自賠責保険から賠償金は支払われません。
任意保険に加入している場合には、自損事故保険金の対象となります。
・「無責事故」の要因
無責事故の例としては死傷した運転者が信号無視で衝突事故を
起こした場合、脇見運転によって停止中の車に追突した場合など、
また、電柱などに自ら衝突した単独事故も無責事故に相当します。
しかし、車同士の交通事故なら、少なからず双方に過失がある事が多く
片方が全く過失がないということはほとんどありません。
無責事故とされてしまった中にも、被害者が死亡したり
意識が回復しない場合など訴えることができないため
相手側の言い分だけで、事故が被害者の一方的な過失として
扱われてしまうケースがあるようです。
死亡事故で無責事故として自賠責保険が適用されなかった事故例は
普通の傷害事故に比べて統計的にも多く報告されているといいます。
あると便利!弁護士費用特約(2019.7.12)
あると便利!弁護士費用特約
いざという時、弁護士に依頼できます!
・任意保険の「弁護士費用特約」
弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解・調停)に
要する費用を支払うというものです。
交通事故の示談等は保険会社の担当者が代行してくれますが
すべてにおいて交渉してくれるわけではありません。
例えば、被害者に過失が全く認められない事故の場合
被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。
(自動車保険は原則、自己相手への賠償に備えるためのものなので
相手への賠償責任が発生しなければ保険は使えないことになります。)
つまり、加害者側(保険会社)と直接交渉しなければなりません。
こういう場合に、弁護士に一任できれば大変安心できます。
事故直後から任せることができ、いざという時に
顧問弁護士に依頼したかのように安心できます。
・弁護士特約の特徴
・事故直後から利用できる
・家族も同様に利用できる
・保険金の負担は年間数千円程度
・保険の等級が下がったり翌年の保険料が上がることもない
弁護士費用特約で負担してもらえるのは300万円
(法律相談は10万円まで)と設定されている任意保険が多いようです。
保険会社が紹介する弁護士でないといけないということはありません。
交通事故傷害と後遺症の知識に詳しい、
交通事故の経験が豊かな弁護士に依頼しましょう。
加害者が保険に入っていなかったら?(2019.7.9)
加害者が保険に入っていなかったら?
ひき逃げされた!自賠責保険適用はどうなる?
・「政府補償事業制度」
加害者が自賠責保険に加入していない場合や、
ひき逃げや加害者が不明の場合に、自賠責保険とほぼ同額の
損害賠償を政府が保障してくれる制度です。
必要書類は保険会社にあるので、自分の加入している保険会社に
問い合わせてみましょう。
・被害者自身の任意保険
<搭乗者傷害特約>
契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に
死亡保険金、後遺障害保険金、重度障害保険金、医療保険金を
定額払いしてくれます。
<人身傷害保障特約>
逸失利益や慰謝料も払われるが、実際の賠償額ではなく
保険約款で決められた金額になるため、実際の賠償金額よりも
低い金額となります。
<無保険車傷害特約>
被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され
加害者が任意保険に加入していない等の理由で賠償ができないときに
加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。
人身傷害保障特約や無保険車傷害特約は、
同居の親族にも使える規定を持つ場合が多いので
家族の任意保険の内容も調べてみるといいでしょう。
また、自動車保険以外の生命保険などで
事故による死亡やけがの補償が受けられることが意外と多いものです。
自分や家族の加入している保険を確認して
支払い対象になるかどうかを調べてみるといいでしょう。
加害者にも保険が使える?(2019.7.9)
加害者にも保険が使える?
調べてみて!過失割合・任意保険・労災保険
交通事故では加害者の損害(けがを負うなど)も生じます。
その回復に必要な費用等、保険でカバーできるケースもあります。
・自賠責保険 - 「死傷者が被害者」の考え方
被害者の過失がゼロの場合は、たとえ加害者が死傷しても
相手の自賠責保険から補償を受けることは出来ませんが、そのようなケースは稀です。
自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としています。
事故で双方が死傷した場合には、それぞれが加入している自賠責保険から
過失割合に応じて相手に保険金が支払われることになります。
・任意保険 - 自損事故補償
加害者の加入している任意保険の契約内容によっては
加害者に100%の過失が認められる場合でも
保険金が支払われるものがあります。
「自損事故保険」なら運転者(被保険者)が
自らの責任で起こした事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を
被った場合にも保険金が支払われます。
100%の過失で自賠責保険からの補償を受けられない時に有効です。
「人身傷害補償保険」も運転者の過失分まで含めて実際にかかった損害を
全て補償してもらえますが、「自損事故保険」と補償が重複することから
どちらか一方が付帯されている場合が多いようです。
加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。
・労災保険 - 通勤中・仕事中の事故
仕事中のけがや病気の治療費、休業中の給与などを支払ってくれるものです。
労働者自身の補償に限られるので、相手のけがや物損の賠償は出来ません。
過失割合によって減額されることはありませんが
自賠責保険との間で調整され、重複して損害が填補されることはありません。
自動車の修理は?(2019.7.8)
自動車の修理は?
大切なものの破損も任意保険があれば補償アリ?
物損についての損害賠償は対物賠償のある任意保険で対応できます。
自賠責保険は適用されませんが、過失のある相手には賠償請求ができます。
ただし、物損事故の場合、慰謝料は原則として認められません。
・補償額は時価
交通事故で壊れた物品は時価が補償額になります。
加入している保険会社に確認してみましょう。
補償額は過失割合に応じ減額されることもあります。
事故で壊れたという証明のためにも事故現場では車以外に
壊れた物品の写真も撮っておくといいでしょう。
・自動車
<修理が不可能な場合>
全損として事故直前の車の時価
(同じ車を買い替えるのに要する費用=交換価格、中古市場での価格)が
損害額となります。
<修理が可能な場合>修理代が損害額となります。
ただし修理代が車の時価よりも高いときは時価が損害額となります。
また、修理しても車両価格が下落(格落ち)する場合には
評価額が認められます。
買い替え・修理期間中の代車料やレッカー車代金、保管費、
登録・車庫証明などの費用も計上できます。
・自動車以外の物損
店舗など建造物の破損、その修理に関わる休車損害、
積載荷物の損害補償など。
PCや携帯電話、腕時計、鞄等々、その他の物も
修理が不可能なものは時価で補償。
※衣類や眼鏡(コンタクト含む)など、
事故時に身に付けていた物については人身事故の補償範囲と
みなされて、自賠責保険で賠償されることがあります。
2026.4.29|
【重要】ゴールデンウィーク期間中の休診に関するお知らせ2026.4.6|
4月29日(水)昭和の日 休診のお知らせ2026.4.6|
4月10日(金)診療時間のお知らせ









