過失相殺とは?(2019.8.5)
過失相殺とは?
「著しい過失」「重過失」って何だろう?
交通事故では加害者が100%悪いというケースは稀です。
被害者にも何らかの落ち度が認められ、
その過失の割合によって賠償額は減額(相殺)されます。
必ずしも全損害賠償額が支払われるわけではないのです。
人身事故でも物損事故でも考え方は変わりません。
実際のところ損害賠償額の算定では、
過失割合の認定が大きな要素になっています。
保険会社は必ず過失相殺を主張して来ます。
・過失割合の認定…自賠責保険の場合
被害者に重大な過失がある場合(70%以上の過失)のみ減額されます。
・後遺障害または死亡事故…過失により20%、30%、50%の過失相殺率が適用されます。
・後遺障害を伴わない傷害事故…20%の過失相殺率が適用されます。
・過失割合の認定…任意保険の場合
重過失に限らずすべての過失について相殺し賠償額を減額提示してきます。
(自賠責保険で補償される部分についても過失相殺の計算をします。)
過去の判例をもとにした過失割合認定基準を参考に
事例ごとに過失割合を判断します。
最終的に示談交渉や裁判で過失割合が決まります。
現場検証をした警察が過失割合を決めてくれるわけではありません。
・「弱者優先」…過失割合を決める基本的な考え方
大型車より小型車、小型車より歩行者が、過失割合の数字は有利になっています。
また、狭い道の通行車より広い道の通行車が同じ道幅であれば
左方からの進行車が優先されます。
事故のケースを細かく分類して夜久40例の基本の過失割合や
その修正要素の割合が示されたもの(過失割合認定基準)が作成されています。
・過失割合の修正要素
基本的な過失割合にその事故特有の修正要素(加算・減算要素)を加味し
過失割合が決まります。
<著しい過失>
事故のケースごとに想定されている程度を超えるような過失をいいます。
酒気帯び、脇見運転、携帯電話の通話、時速15km以上30km未満の速度違反、
バイクの場合のヘルメット付着用、自転車での2人乗り、無灯火など。
<重過失>
著しい過失よりも重く故意に等しい重大な過失をいいます。
酒酔い、居眠り、無免許、時速30km以上の速度違反、
過労などで正常な運転ができない場合、自転車の両手ばなし運転など。
お盆診療のお知らせ(2019.8.5)
おはようございます、ひろた鍼灸整骨院です。
お盆期間中は通常診療いたします。
8月12日(月)は休診とさせていただきます。
お間違えのないようよろしくお願いいたします。
8月12日(月)休診のお知らせ(2019.8.5)
おはようございます、ひろた鍼灸整骨院です。
8月12日(月)は休診させていただきます。
お間違えのないようよろしくお願いいたします。
即決和解、公正証書の利用(2019.8.2)
即決和解、公正証書の利用
示談内容を確実に履行する・させる!
・加害者が賠償金の支払いをしない恐れがある場合
当事者間で示談書を作成しても、訴訟等の裁判所の手続きを経ないと
加害者の財産から強制的に取り立てをすることはできません。
そこで、あらかじめ、強制執行のでけいる書類を作成しておくことが
考えられますが、その書類としては、
裁判所が関与して作成される訴え提起前の和解手順に基づく和解調書と
公証人が作成する公正証書(執行証書)があります。
※執行証書…公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が
記載されているもの。
「もし、この示談内容に違反したら強制執行を受けても異議を述べません」等。
・書面(条項)の作成
即決和解も公正証書(執行証書)も、当事者双方が合意をした後に
合意内容を提出し裁判所や公証人の意見を聞いて書面(条項)を作成します。
・即決和解
「争いの実情」等訴状類似の内容を記載した申立書を作成して
申立てをしなければなりません。
また、即決和解には「管轄」があり、必ずしも当事者に便宜な裁判所に
申立てできるわけではありません。
・公正証書(執行証書)
原則として管轄はなく、当事者が出頭さえすれば
どこの公証役場でも作成することができます。
印鑑証明書と実印を持参します。代理人に依頼する場合も同様です。
(委任状には示談内容をすべて記入しておきます。)
作成にかかる費用は、示談金額によって異なります。
示談書を作る時の注意(2019.8.2)
示談書を作る時の注意
十分に話し合ったうえで納得のいく内容を!
・示談書の作成
示談内容に合意できれば同じものを2通作成して
加害者・被害者が署名、捺印した上でそれぞれが保管します。
とくに書式はありませんが、通常保険会社が用意している定型のものを
使うといいでしょう。
公正証書にしておくと示談金の不払いや約束違反があった場合に
支払いを確保(強制執行で取り立てが可能)できます。
・示談書の記載項目
加害者・被害者・自動車保険者/事故の日時と場所/
加害車両と被害車両の車種及び車両番号/被害状況/
示談内容と支払い方法/示談書の作成年月日
・請求権放棄条項
「(被害者は)その余の請求を放棄する」等の記載がなされます。
・清算条項
「本示談書に定めるほか、当事者間に何らの債権債務のないことを
確認する」等の記載がなされます。
・権利留保条項
示談書作成後に後遺症が発生した場合にそなえて
追加請求ができることを明確にします。
「万一後遺症が発生した場合は、その損害につきあらためて協議する」等。
※示談時に全く予想できなかった後遺障害については
示談成立後も請求できることがありますが
早期解決目的にも資するため、「保留条項」を入れることが
実務上よく行われています。
・支払確保の条項
通常は任意保険会社が支払いを担当することになるので
問題ありませんが、支払期日と遅滞した場合の定め(示談金の
分割払いの場合の期限の利益喪失の約定)をしておくのがよいでしょう。
「甲が前条の支払いを怠ったときは、甲は、乙に対し、第○条の金員から
既払金を控除した残額及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで
年○%の割合による遅延損害金を直ちに支払う」等の記載がなされます。
なお、加害者(任意保険会社)からの治療費の支払いが途中で止まり
被害者がその支払いをしていない場合に未払い治療費をどちらが支払うかは
明確にしておく必要があります。
被害者は、示談交渉が終わっても金銭の受領が済むまでは
領収書を出したり示談書の中に
「領収済み」などの文言を入れないようにするのが賢明です。
また、加害者の加入保険の内容損害賠償を支払うだけの資産の有無を
確認しておくことも大切です。
たとえ賠償金額は譲歩しても示談を成立させる方が
被害者が不利益にならない場合もあります。
そのあたりの判断は専門家に相談するのがいいでしょう。
2026.4.29|
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