自賠責保険は同乗者にも適用できる(2019.6.28)
自賠責保険は同乗者にも適用できる 加害者の車に同乗していた場合も適用できます!・同乗者は何名でも!自賠責保険適用可能 自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人 (家族を含む)も賠償の対象となります。 加害者の車に同乗していた場合も同じです。 加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので 例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも 不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、 これを行使することができます。 被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、 加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて 自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。 また友人などの同乗者が飲酒等の危険運転を 容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、 損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」) ・「共同不法行為」-複数の自賠責保険への請求 加害車両が複数ある事故の場合、 自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。 自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。 例えば2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、 どちらかの車に同乗して負傷した人は両方の車の自賠責保険が使えるので 請求できる限度額が2倍の240万円になります。 被害者はどちらに損害賠償を請求しても、 双方に請求してもかまいません。 どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、 被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受けることができます。 ※限度額が増えるといっても、 大きくなるのは「支払いの枠」であり、 あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
自賠責保険の支払い限度額は?(2019.6.28)
自賠責保険の支払い限度額は? 通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます「傷害」「後遺障害」「死亡」、 それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。 ・傷害事故による損害-支払い限度額 被害者1名につき120万円 補償対象項目 / 支払基準 治療費 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料 付き添い看護費 医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要) 諸雑費(入院時) 1日当たり定額(1100円) 通院交通費 通院に要した実費 義肢などの費用 発行に要した必要かつ妥当な実費 文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など 休業補償 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで 慰謝料 1日当たり4200円で算出、太衝日数は被害者の傷害の状態、 実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる ・後遺障害による損害-支払い限度額 被害者1名につき4000万円~75万円 体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料 ・死亡事故による損害-支払い限度額 被害者1名につき3000万円 死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して) ※損害賠償がこれらで足りない場合は任意保険で補うことになります。
被害者の重過失について(2019.6.25)
被害者の重過失について 被害者でも過失がある場合、補償額が変わるよ・過失相殺による減額 被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。 任意保険では、過失割合が細かく設定され保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)することも珍しくありません。自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。 ・被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額 自賠責保険では例えば次のような場合に限り減額されます。 ・信号を無視して横断 ・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断 ・泥酔等で道路上で寝ていた ・信号を無視して交差点に進入し衝突 ・正当な理由がなく急停車 ・センターラインを越えて衝突 <自賠責保険での重過失による減額率> 志会社の過失割合 / 脂肪・後遺障害 / 障害 70%以上80%未満 / 20%減額 / 20%減額 80%以上90%未満 / 30%減額 / 20%減額 90%以上100%未満 / 50%減額 / 20%減額
自動車保険のしくみ(2019.6.25)
自動車保険のしくみ 交通事故の損害を補償してくれる!車の持ち主が必ず加入しなければならない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と各保険会社が販売していて加入するかどうかは自由な任意加入の自動車保険があります。 ・自賠責保険-人身事故のみ 自動車損害賠償保障法に基づいて、あくまで人身事故の被害者を救済するためにつくられました。被害者の最低限の補償を確保する保険です(物損事故には対応しません)。示談成立前の仮渡金などの制度もあります。 強制保険なので、未加入で運転した場合には、一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 ・任意保険-人身事故・物損事故 人身事故から物損事故まで、契約の内容に応じてさまざまな補償をします。 ほとんどの場合、示談交渉時点では示談代行を行い訴訟に至っては加害者の代理人として弁護士を選任し対応します。交通事故で相手が死亡したり、重い障害が残った場合など、多額の賠償責任が生じたときに自賠責保険で賠償しきれない部分を補償することができます。 ・損害賠償と保険 交通事故の損害賠償金は次のような順を追って支払われます。 ①自賠責保険から支払われる ②自賠責で不足する部分を任意保険から(契約内容に応じて)支払われる ③自賠責保険+任意保険でもカバーできない部分は加害者の自己負担となる ・保険金の請求-加害者請求が原則 保険金は、示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則です(加害者請求※保険金は加害者の損害賠償の支出を補填するためのものなので)。 しかし、示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れない、ケガの治療費などを支出がかさんで困る…といった場合には被害者からの請求も認められています(被害者請求)。 ・保険金請求の時効は3年 保険金請求には時効があり、自賠責保険・任意保険とも3年です。加害者請求では被害者に賠償金を支払ったときからになります。被害者請求では原則事故発生時から後遺症が残った時は症状が固定した時、死亡事故では死亡時からになります。 治療が長引いて請求が遅れる場合は、事項を中断させる手続きをとりましょう。 時効成立後は請求しても支払われないので注意が必要です。
交通事故の損害賠償(2019.6.24)
交通事故の損害賠償 事故の損害って?どんなふうに賠償してくれるの?・損害賠償の対象として考えられる項目は、どのような交通事故かによって変わっていきます。 交通事故には死傷者がある場合の「人身事故」(「傷害事故」と「死亡事故」があります)、死傷者がなく物が損害しただけの「物損事故」があり、傷害事故については特に後遺障害が残った場合の賠償も考慮されています。 ・財産的損害のうち、「積極損害」とは交通事故によって出費を余儀なくされたもの、「消極損害」とは事故がなければ得たであろう利益をいいます。 ・物損事故には、原則、慰謝料はつきません。自賠責保険も原則、適用されません。 ・交通事故では、被害者側にも若干の過失があるケースがほとんどです。過失の割合に応じて損害賠償は減額されます。 ・損害賠償の金額 交通事故の賠償額は、定型・定額化されていて、一応の目安が付くようになっています。 これは主に被害者の平等を図るためで、大量に発生する交通事故の賠償義務がすみやかに処理できるようになっています。 ・損害賠償請求権の時効は3年 被害者が加害者に損害賠償を請求できる権利には時効があり、「損害および加害者を知った時から」3年です。 原則として事故発生時から後遺障害が残存した場合は症状が固定した時からとなります。ひき逃げのような場合は、加害者が判明してからになります。なお、自動車保険の保険金請求にも時効があるので注意が必要です。 ・賠償金の算定基準 3つの算定基準があります。「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士会基準」
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