投稿日|2019.7.9
加害者にも保険が使える?
調べてみて!過失割合・任意保険・労災保険
交通事故では加害者の損害(けがを負うなど)も生じます。
その回復に必要な費用等、保険でカバーできるケースもあります。
・自賠責保険 - 「死傷者が被害者」の考え方
被害者の過失がゼロの場合は、たとえ加害者が死傷しても
相手の自賠責保険から補償を受けることは出来ませんが、そのようなケースは稀です。
自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としています。
事故で双方が死傷した場合には、それぞれが加入している自賠責保険から
過失割合に応じて相手に保険金が支払われることになります。
・任意保険 - 自損事故補償
加害者の加入している任意保険の契約内容によっては
加害者に100%の過失が認められる場合でも
保険金が支払われるものがあります。
「自損事故保険」なら運転者(被保険者)が
自らの責任で起こした事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を
被った場合にも保険金が支払われます。
100%の過失で自賠責保険からの補償を受けられない時に有効です。
「人身傷害補償保険」も運転者の過失分まで含めて実際にかかった損害を
全て補償してもらえますが、「自損事故保険」と補償が重複することから
どちらか一方が付帯されている場合が多いようです。
加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。
・労災保険 - 通勤中・仕事中の事故
仕事中のけがや病気の治療費、休業中の給与などを支払ってくれるものです。
労働者自身の補償に限られるので、相手のけがや物損の賠償は出来ません。
過失割合によって減額されることはありませんが
自賠責保険との間で調整され、重複して損害が填補されることはありません。