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加害者が保険に入っていなかったら?

投稿日|2019.7.9

加害者が保険に入っていなかったら?

ひき逃げされた!自賠責保険適用はどうなる?

・「政府補償事業制度」

加害者が自賠責保険に加入していない場合や、

ひき逃げや加害者が不明の場合に、自賠責保険とほぼ同額の

損害賠償を政府が保障してくれる制度です。

必要書類は保険会社にあるので、自分の加入している保険会社に

問い合わせてみましょう。

 

・被害者自身の任意保険

<搭乗者傷害特約>

契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に

死亡保険金、後遺障害保険金、重度障害保険金、医療保険金を

定額払いしてくれます。

<人身傷害保障特約>

逸失利益や慰謝料も払われるが、実際の賠償額ではなく

保険約款で決められた金額になるため、実際の賠償金額よりも

低い金額となります。

<無保険車傷害特約>

被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され

加害者が任意保険に加入していない等の理由で賠償ができないときに

加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。

 

人身傷害保障特約や無保険車傷害特約は、

同居の親族にも使える規定を持つ場合が多いので

家族の任意保険の内容も調べてみるといいでしょう。

また、自動車保険以外の生命保険などで

事故による死亡やけがの補償が受けられることが意外と多いものです。

自分や家族の加入している保険を確認して

支払い対象になるかどうかを調べてみるといいでしょう。

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