ポテト(2019.8.2)
おはようございます。
三崎です。
毎日暑い日が続きますね。
皆さんお身体ご自愛ください。
そんな暑い夏の朝から、息子達が『ポテト食べたい🤗』と言うので
じゃがいもを切って、水にさらし、米粉にまぶ揚げる事にしました。
揚げ物バトルに汗がとまらないので、冷房をつけて換気扇をまわさず
強行突破した結果。。。『目がしみる!』『涙が出る!』と、4人の
うち3人の目に異常が:;(∩´﹏`∩);:
何故こんなに目にしみるのか『じゃがいもの成分のせいか⁉︎』と思い
調べてみましたが、アクやデンプンのせいでは無さそうでした。
やっぱり揚げ物、お料理する時は、必ず換気が必要ですね。。反省
暑い日が続き、身体にも負担がかかりますね。
お身体の異常や、不調、ご心配事何でもお気軽に
ひろた鍼灸整骨院までご相談下さいね!
示談のための準備(2019.8.1)
示談のための準備
交渉の前にこれだけはしておこう
・被害者が自分で損害賠償額を試算してみる
まず、事故の状況を正確に把握しておく必要があります。
そして、要求すべき損害額を自分で出してみることです。
交通事故の損害賠償額は定型化・定額化が図られています。
計算することで賠償額の根拠も理解でき、何も分からないまま交渉に臨んで
相手の言いなりになることを防ぐことができます。
・必要な書類をそろえる
損害賠償額を試算することで、どんな資料を入手しなければならないかが
分かってきます。それらは示談交渉の際にも必要となる書類です。
被害者にとって重要なのは収入の証明と過失の証明です。
特に収入額の証明は被害者自身で書類をそろえなければなりません。
(源泉徴収票や税務申告など)
事故状況の証拠となる資料(メモや写真など)も残っていればそろえておきましょう。
また、示談交渉を開始する前に、交通事故の相談機関を利用してみるのもいいでしょう。
示談交渉の前に準備しておきたい書類
・交通事故証明書
(自動車安全運転センター)
…事故発生の証明
…事故状況の確認のために実況見分調書(検察庁)なども
・診断書と診療報酬明細書
(医師、病院)
…治療費の算定
…傷害の程度、入・通院の証明
・領収書
(各支払い先)
・収入証明書
(勤務先など)
…給与明細、源泉徴収票、確定申告控えなど
…休業損害証明書(勤務先)なども
…休業損害、逸失利益の算定
・戸籍謄本
(市区町村)
※
・後遺障害診断書(医師)
…後遺症が残った場合
※
・死亡診断書(医師)
…死亡事故の場合
…除籍謄本なども
示談交渉のすすめ方(2019.8.1)
示談交渉のすすめ方
示談はいつから始まるの?
・示談とは
交通事故の解決=損害賠償金の問題を解決することです。
当事者が話し合いで賠償責任の有無やその金額、
支払い方法などを決めます。
交通事故のほとんどが示談で解決されています。
・示談交渉の相手
一般的に加害者の代理として保険会社の交渉担当者が
示談にあたります。(示談代行)
加害者(保険会社)側から、支払うことのできる賠償額を
先に提示してくることがほとんどです。
保険会社も営利団体なので、自賠責保険の枠内でおさまる金額や
その会社の基準によるシビアな金額を出してきます。
提示された賠償額に納得できなければ、示談成立に向けて
交渉が続けられることになります。
また、加害者の勤務先の事故係担当者が交渉に当たる場合もあります。
(バス会社やタクシー会社など)
いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが
本当に示談交渉を行う代理権があるのか、加害者自身の委任状を
持っているかを確認することも大切です。
・示談は急がない
人身事故の場合は示談を開始する時期は特に慎重でなければ
なりません。
一度示談が成立すると原則やり直しはできません。
(が、示談時には予期できなかった症状が生じた場合
示談によりいったんは請求権の放棄を認めていても
再度請求することは可能なので諦める必要はありません。)
交渉を始めるのは損害が確定してから、つまり、
怪我が完治するか症状が固定してから(医師の診断を待ってから)
にするべきです。
加害者に刑事責任が問われている場合には
刑を軽くしたり情状酌量を得るために
示談成立を急かしてくることがありますが応じる必要はありません。
また、治療費等の不足で困った場合にも自賠責保険の仮渡金制度を
利用すれば賠償金を得るために示談成立を急かさなくても済みます。
・示談の成立
当事者間で示談が成立すると「示談書」を作成します。
(その後、保険金を請求する場合に必要な書類になります。)
交渉に不慣れで自分の言い分をうまく伝えられなかったり
分からない事があれば相談機関を利用して
弁護士などの専門家に手助けしてもらうようにしましょう。
示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて
調停・訴訟などで解決することになります。
整骨院・接骨院、自由診療の理由(2019.7.30)
整骨院・接骨院、自由診療の理由
自由診療にはわけがあります!
・病院・整形外科での交通事故治
交通事故治療の際、医療機関が被害者に代わって
「第三者行為による傷病届」を提出することはできないため
手続きをしない限り自由診療になってしまいますが
健康保険を使った場合と診察内容が変わるということはありません。
・整骨院・接骨院での健康保険適用
整骨院・接骨院で行われる柔道整復とは
骨折・脱臼・捻挫・挫傷(肉離れなど)・打撲などに対して
骨・関節などの変化を見つけ、それらを手技で正しい位置に
矯正するための施術の事。
そのようなケガ以外の慢性的な痛みや急性・外傷性でないものは
健康保険適用外になります。
なので、交通事故による外傷性のケガには健康保険を使うことができます。
ただし、骨折・脱臼は緊急の場合を除き医師の同意が必要です。
また、捻挫・打撲等も基本的に医療機関での治療と重複受診はできず
その場合は原則として整骨院での施術料は全額自己負担になります。
・整骨院・接骨院ならではの自由診療
人間の持つ自然治癒力を最大限に活かす環境づくり、
運動療法や電気療法など整形外科ではできない治療も行っています。
各整骨院によって研究・熟練された手技や、
身体全体を診た上での施術、後遺症が残らないような治療計画などは
健康保険ではまかなえないのが現実です。
自費にはなりますが、治るまでに要する時間や通院回数、身体の状態などを
考慮すると結果的に安くついたという場合もあります。
実際に、事故当時の記憶が飛び、全身に怪我を負った患者の
社会復帰が可能になったというケースもあります。
「症状固定」と告げられたら?(2019.7.30)
「症状固定」と告げられたら?
医師に痛みを理解してもらい、しっかり治療
・「症状固定」
これ以上治療を継続しても
その傷病の症状回復・改善が期待できなくなった状態を言います。
残ってしまった症状が「後遺障害(後遺症)」です。
症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとして
扱われるので、賠償の範囲も確定し、
それ以降の治療費や休業損害などの支払いは
原則として受けられなくなります。
・保険会社からの「そろそろ症状固定して下さい」
むち打ちや腰椎捻挫など外形的な所見が見えにくく
治療が長期におよぶケガの場合など、
単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。
症状固定は患者の訴えや症状等を診て
あくまで医師が医学的に判断するものです。
その時期を保険会社が強制できるものではありません。
・医師からの「症状固定」
時季尚早の可能性もあります。
まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという実感があれば
その旨、医師に伝えましょう。
自分の症状は自分が一番よくわかるので
主治医と十分に相談して判断することが大切です。
病院・整形外科の主治医には、
今後の事も含めて詳しい説明を求めましょう。
・現在の症状
・どこまで改善する見込みがあるか
・障害が残るとすればどのくらい、仕事や日常生活での支障の程度
・今後の治療方針
2026.4.29|
【重要】ゴールデンウィーク期間中の休診に関するお知らせ2026.4.6|
4月29日(水)昭和の日 休診のお知らせ2026.4.6|
4月10日(金)診療時間のお知らせ









