肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

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京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

コンテントヘッド

受付スタッフ募集のお知らせ  急募!(2018.3.13)

こんにちは、いつも有難うございます。
ひろた鍼灸整骨院です。
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ひろた鍼灸整骨院では、ただいまスタッフを募集中です。

*業務内容・・受付業務、補助

*養成学校生・学生・主婦・フリーター・未経験者大歓迎!!

*週3日~ (15時30分~20時)

*時給 910円~  (研修期間あり)

まずはお電話の上、履歴書(写真貼付)持参ください。 未経験でもサポートするので御安心ください。
ご連絡お待ちしております。

ひろた鍼灸整骨院 (075)932-6107   担当:廣田まで

「休業損害」任意保険の場合は?  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.3.13)

自賠責保険では、傷害事故について、被害者1人当たり120万円までしか保険金の支払いが
認められません。120万円を超えるときは、加害者本人に請求するか、任意保険の保険会社から
自賠責の120万円を超える分の損害に対して、保険金が支払われます。

*有職者は現実の収入が減少だが・・
自賠責保険では、傷害事故について被害者一人当たり120万円までしか保険金の支払いが認められていませんが、
加害者が任意保険に加入していれば、120万円を超えた傷害部分については、加害者が加入している保険会社の任意保険
から支払いを受けられます。
この場合に、保険会社側から提示される休業損害に対する支払い基準(任意保険基準)は、各保険会社ごとに定められていますが、
判例によっては、1000万円を超える休業損害が認められた例もありますので、保険会社から提示された基準に従う必要はありません。

*加害者側が任意保険に加入していないと
加害者が任意保険に加入していても、保険会社の担当者は原則として保険会社側で任意に決めた基準(任意保険基準)で被害者側に
対応してきますので、加害者側が任意保険に加入していても、被害者側で損害金を余分に支払ってもらえるというわけではありません。
また、被害者側が任意保険に加入していない場合には、被害者の損害額がどんなに多くても、自賠責保険の範囲内でしか保険金を受け取る
ことはできません。加害者本人に請求することはできますが、この場合に、もしも加害者側が無資力であれば、裁判でいくら勝訴しても損害
賠償金を受け取れなくなり、泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。
したがって、「加害者側が任意保険に加入していれば、損害賠償金を十分に支払ってもらえるとは限りませんが、最低限の金額を確実に
支払ってもらえる保証がある」という程度で理解しておいてください。
他方、加害者側では任意保険に加入していなかったばかりに、十分な被害弁償をして示談ができず、交通事故の刑事裁判で厳罰(実刑)に
処せられることもありますので、任意保険には加入しておいた方が安心です。

*任意保険の保険料について
任意保険の保険料は、レジャー用、通勤通学用などに分かれていて、さらに運転者の年齢などの条件ごとに金額も異なります。
この条件は保険会社によって異なりますので、詳しくは保険会社にお尋ねください。

■ 任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険を適用する場合に保険会社が被害者側に提示する際の基準です。平成9年までは統一的な任意保険基準が
ありましたが、現在では各保険会社ごとに定められており公表されていません。
統一的な任意保険基準では、原則として自賠責基準と同じ内容になっていましたので、現在もほぼ同じような運営がなされていると考えられます。

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三寒四温と春(2018.3.8)

こんにちは、受付の上手です。
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今日はあいにくの雨ですね。

やっとこの頃、暖かい日が続き、散歩するのも気分も楽しく
ウキウキ運動出来ますね。

この前、家の愛犬のぷ―ちゃんを高雄ドライブウェイのドックランに
連れて行って来ました。
始めてなのに、喜んで他の犬と大はしゃぎで走り回り大変でした。
ぷーちゃんを追いかけて走り回るので、ふくらはぎが筋肉痛になってしまい
ました。
やはり、無理をせず自分のペースで皆さんは運動がてらに散歩して下さい。
無理をすると 身体のあちこちが痛くなり逆効果になってしまうので

また、運動していて何か痛みを感じたら ご遠慮せず
ひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。

「休業損害」自賠責基準では?  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.3.2)

休業損害とは、交通事故によってケガをして、仕事を休んだため得られなかった賃金や収入のことで、
損害として請求することができます。ケガの場合だけでなく、死亡した場合で事故から死亡するまでの間に
相当の期間がある場合にも生ずることがあります。

*自賠責基準では原則として一日5700円
⓵原則として、一日につき5700円とされています。
⓶ただし、立証資料などにより一日につき5700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法
施行令第3条の2で決める金額(1日につき1万9000円)を限度として、その実額が支払われます。
⓷休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他の事情を勘案して
治療期間の範囲内で認めるとされています。
⓸加害者が、自賠責保険にしか加入していない場合には、この自賠責基準により算定されてしまいます。ちなみに、
自賠責基準とは「自動車損害賠償責任保険損害査定要網」に基づく運用基準のことです。

*事故前の収入を基礎に算定する
休業損害は、事故前の収入を基準として、受傷による休業のため現実に得られなかった収入額とされますが、自賠責
基準の運用上は一応の基準を、平成14年4月1日以降に発生した事故について、1日につき5700円と決めています。
ちなみに、平成12年1月1日~平成14年3月31日までに発生した事故では、1日につき5500円とされていました。

*実休業日数を基準に算定することが原則
休業損害は、1日当たりの損害額と休業日数とをかけ合わせて算定されます。このとき原則として、実休業日数を基準として算定します。
⓵認定される休業日数は、原則として実治療日数とされています(ただし、傷害の態様、被害者の職種などを勘案して治療期間の範囲内で
認められます。また、家事従事者の場合には、実治療日数の2倍を限度として、認めることもあります)。
⓶長管骨骨折、脊柱の骨折・変形によるギブス装着期間の日数については、実治療日数と同様に取り扱われます。
このため、保険会社側の取り扱いとしては、全治2週間を要する傷害でも、この間に5日しか通院していなかった場合には、そのほかに
3日間休業した日があっても、5日分の休業損害しか認めようとしていないのが実情です。
この場合、通院した5日以外の日でも、傷害の程度や医師の勧めにより、自宅で静養していたことが明らかであれば、その自宅静養のために
休業した分を認めてもらうことは可能です。
被害者側で、身体がきついからという理由だけで、漫然と仕事を休んだ場合には、保険会社の納得を得ることはできません。

■ 休業損害額の算定方法

・給与所得者・・・事故前の現実の給与額を基礎として算定。
         給与所得者の場合、現実に治療のために休業していたとしても、全額の給与を受けていれば休業損害は認められません。

・事業所得者(商業、工業、農林水産業、自由業)・・・事故の際現実に収入があった場合に認められ、事故前年の所得税確定申告所得額に算定します。

・家事従事者(性別・年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者)・・・1日につき5700円(平成14年4月1日以降発生の事故について)。なお、
                                  平成12年1月1日~平成14年3月31日までに発生した事故では、1日につき
                                  5500円。主婦の場合は、現実には収入がなくても、休業損害が認められます。

爆弾低気圧(2018.3.1)

おはようございます、受付の長谷川です。

爆弾低気圧の影響で、本日は全国的に荒れた天気になるそうです。
西日本でも瞬間的に30メートルを超える暴風が吹くらしいので、
お出かけの際はお気を付けください。
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本日「ひろた鍼灸整骨院」診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院ください。
スタッフ一同お待ちしております。

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