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積極損害とは何か・・  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.1.23

『付添看護費』は認められるか?
被害者が、入院または通院する際に、医師の指示があるか、あるいは被害者の傷害の部位・程度、被害者の
年齢などから、付添看護の必要があれば、相当な限度で請求できます。医師の指示がなくても、状況に
よっては認められることもあります。

*付添人がプロの場合、実費全額が認められるが・・
積極損害として認められる付添看護費には、入通院付添看護費(⓵職業付添人の場合と⓶近親者付添人の場合)と
将来の付添看護費があります。
入通院付添看護費は職業付添人(病院や専門機関から派遣されるプロ)の場合、実費全額が認められます。しかし、
近親者付添人の場合、入通院付添看護では次のようになります。

〇入院付添看護
・自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)では、1日につき4100円とされています。
 なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを
 勘案して社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
 保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、1日につき5500円~
 7000円とされています。 弁護士会の基準は相手方に請求するr場合の、請求金額の目安であり、確定的な基準ではありません。

〇通院付添看護
・自賠責基準では、被害者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度などにより通院に付き添いが必要と認められる場合は、
 1日につき2050円とされています。
 なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを勘案して
 社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
 保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、幼児、老人、身体障害者など必要がある場合には、請求の目安として1日に
 つき3000~4000円とされています。

*将来にわたる費用は前払いしてもらえる
被害者が重度の後遺障害などのために、将来にわたって付添看護を要するような場合には、原則として平均余命までの間、将来の付添看護費(介護費)
を請求することができます。請求が認められる場合でも、将来要する費用を前払いしてもらうことになるので、中間利息分は控除されます。
  ⓵職業付添人の場合:実費相当分全額が認められます。
  ⓶近親者付添人の場合:交通事故損害額算定基準では、請求の目安として1日につき8000~9000円とされています。

■ 判 例
・脳挫傷による重症の被害者につき、1日につき2万円を認めた。
・幼児のいる主婦の被害者につき、入院中の付添看護費と自宅の幼児の付添家政婦料合計243万7978円を認めた。
・重度知能障害となった場合の将来の看護費として、平均余命60年間の、1日につき6462円を認めた。

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