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「入院雑費」には何がある?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.1.30

被害者が入院中は、治療費以外にも日用品を買ったり、テレビを賃借するなど諸々の出費があります。
これらは、定額化された分を入院雑費として請求できます。 また、医師や看護婦に対する謝礼も、
場合によっては損害として認められることがあります。

*決まった額以上の入院雑費は認められない
積極損害として認められる入院雑費とは、以下のような入院中の費用です。
1 日用品や雑費の購入費:寝具、パジャマ・下着などの衣類、洗面具、食器などの購入費など
2 栄養補給費:医師の指示により、入院中に必要とする牛乳、ヨーグルト、バターなどの購入費など
3 通信費:入院中に家族、知人、友人あるいは仕事先に電話をかけたり、手紙を出したりするのに要した費用など
4 文化費:入院中購読する雑誌や新聞代、ラジオやテレビの賃借料など
5 家族通院交通費:家族が身のまわりの世話などで通院する交通費など

ただしこれらについては、1日当たりの費用が定額化されており、それ以上要したことを主張しても、社会通念上必要かつ
妥当な額を超えていると、認められません。

*原則として1日1100円まで

〇自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)
 原則として1日につき1100円。ただし、資料により1100円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ
 妥当な実費に限り認められます。  ※保険会社が呈示する金額は、おおむねこの基準によります。

〇日弁連交通事故相談センター発行「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)
 入院雑費請求の目安として、1日につき1400~1600円。

■ なお判例では、1日につき1500円を認めた例がいくつかあり、さらに1日につき3654円を認めた特殊な例もあります。
 また、重度の後遺障害の場合には、その治療費を認めてもらうことが可能ですが、将来の入院雑費については1日につき1000円
 を認めた例もあります。

*医師や看護婦への謝礼は、全額は認められない
医師や看護婦に対する謝礼は、以下のように考えて下さい。
手術をともなう治療や長期に入院した場合に、医師や看護婦に対して、謝礼をすることがあります。これは被害者側の出費ですが、その全額
が認められるわけではありません。
被害者の病状や治療内容などを考慮して、社会的に相当な範囲内での請求が認められます。

■ 判 例
・頭蓋骨陥没骨折などの傷害で受けた被害者が、医師・看護婦に支払った19万円の謝礼につき、受傷の部位、程度、入院期間からみて、
 15万円を認めた例。
・医師や看護婦に対する謝礼として、15万円や20万円を認めた例。
・医師への謝礼162万円のうち、30万円を認めた例。

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