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ひろた鍼灸整骨院

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「通院交通費」にタクシーは・・?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.1.31

被害者が入院・転・退院あるいは通院のために要する交通費の請求が認められます。
この場合、交通費は社会通念上必要かつ妥当な実費とされており、原則は電車・バスなどの
運賃とされ、タクシー代は使用することに相当性がないと認められません。

*電車やバスの通賃は実費として請求できる
タクシーやハイヤーなどの費用については、被害者の傷害の部位、程度、年齢、交通機関の便などにより
相当性が認められる限度内に限り、請求が認められます。
被害者の多くは、タクシーを利用する必然性がないにもかかわらず、漫然と通院に利用している例が多いようですが、
これらの場合には、後で保険会社から請求を拒否され、結局は被害者側の自己負担とされてしまうこともありますので
注意して下さい。
タクシーの領収書は後日、保険会社との交渉の際必要となるので保存しておきます。また、電車やバス・地下鉄などの利用
については、通院日および実際に要した運賃を、その都度ノートなどに書き留めて、整理しておくようにします。
なお、自家用車を使用した場合はガソリン代、高速道路代、駐車場料金などの実費相当分を請求できます。
また、被害者が病院へ行ってから通勤・通学するような場合、自宅から直接通うよりも費用がかかることがあります。
このときの交通費も請求することができます。

*看護者はOK、見舞いは原則不可だが・・・
看護者の交通費は、被害者の傷害の部位、程度、年齢などにより、またその近親者が付添看護するにつき必要な場合に認められる
こともあります。
独立の交通費は原則として認められた例もありますが、付添看護費の中に含められてしまうこともあります。
見舞いの交通費は原則として認められませんが、重傷の母親の見舞い看護のため、海外から帰国した場合で、往復の航空運賃を
認めた例もあります。看護や見舞いの際も、交通機関は電車やバスなどが原則で、特別な必要のある場合にのみ、タクシー代や航空
運賃が認められます。領収書の記録も残しておきます。

■ 判 例
上記のほかにも判例として、次のようなものがあります。
・膝関節などを受傷した被害者が、通院にタクシーを利用した事案で、207日分のタクシー代を認めた例。
・45歳の男性について、将来の通院交通費として平均余命27年間分を認めた例。
・後遺障害1級の被害者の転院費として、42万9600円を認めた例。
・頚椎後縦靭帯骨化症という体質的要因を有した被害者が交通事故により頚髄症を発症した事案につき、平均余命27年間分の
 将来の通院交通費を認めた例(ただし、被害者の特殊な体質要因のため、交通事故による加害者の責任は全体の6割とされた)。
・膝下切断の学生の通学のための乗用車使用を認めて、学校近くの駐車場貸借料毎月2万5000円を、合計40万円認めた例。

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