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ひろた鍼灸整骨院

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「むち打ち症」の扱いは? 【向日市 鍼灸整骨院】(2018.4.14)

むち打ち症とは、自動車の追突や衝突等によって、頸の部分にむちがしなうような急激な運動(ショック)が
かかって頭や頚の部分を損傷するケガで、一般的には「頚椎捻挫」と診断されています。
後遺障害と認定されると、その等級に応じた慰謝料が支払われます。

*むち打ち症と保険会社の取扱い
むち打ち症の症状としては頭痛、頸部痛、上下肢のしびれ、吐き気やめまい、耳鳴り、首や肩のこり、疲労感等の神経症状が
表れますが、レントゲン検査や脳波検査をしても他覚的な所見が認められないことが多いものです。
衝撃の程度が軽い場合には、だんだんよくなり、普通は2~3か月程度、長くても1年以内に治ると考えられていますが、一部には
1年以上の長期にわたり通院している例もあります。
このような長期の通院の場合には、被害者の心理的要因が影響していることもありますので、裁判例を調べてみますと、事故との
相当因果関係を否定されるケースも目立っています。
保険会社の取扱いを見ますと、被害者の方ではまだむちうち症の自覚症状が残っているため、通院を継続したいと思っていても、
事故後3か月過ぎとか6か月頃になりますと、保険会社の方で一方的に通院の打ち切りを被害者に通告してくることがあります。
被害者がこれを無視して通院を継続すると、治療費の支払いを打ち切ってしまうこともあります。
この場合には、被害者としては主治医ともよく相談して、むちうち症がいまだ治っておらず、医師がまだ通院の継続を必要と考えていることを
診断書等で明らかにしてもらいます。治療継続の必要性を訴えて、保険会社と交渉してみることです。調査事務所が後遺障害と認めるかどうかは
診断書に記された内容のみで判定されるので、例えば首を何度くらい曲げると上・下肢がしびれるなどのように詳細に症状を記載し、写真などで
その状態を撮るなどして証明します。

*保険会社が納得しない場合
保険会社の納得を得られない場合には、やむなく自費で通院を継続せざるを得ないのが実情です。この場合には、保険会社は打ち切り後の治療費、
通院交通費、通院慰謝料の支払いを拒絶するでしょうから、裁判所に調停や訴訟を提起する覚悟が必要となります。
むち打ち症の場合には、通院期間が3か月や6か月間程度で症状固定したような一般的な事案においては、後遺障害を認定される事例は
極めて稀といえます。

*むちうち症の後遺障害
むち打ち症の後遺障害としては、次のどれかに当てはまることになります。

第7級4号・・・神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号・・・神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの
第12級13号・・・局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号・・・局部に神経症状を残すもの

このうち第7級と第9級の後遺障害については、事故における衝撃が大きく他覚的な所見が認められるようなむちうち症の場合に限られます。
一般的なむちうち症の事案では、第12級か第14級とされます。
逸失利益を認める期間は、自動車対人賠償保険支払基準(任意保険基準)によれば、次のように定められています。

■ むちうち症の逸失利益を認める期間(任意保険)

第7級4号の場合・・7~10年  第9級10号の場合・・5~6年 
第12級13号の場合・・3~4年  第14級9号の場合・・1~2年

『後遺障害による逸失利益』⓶  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.4.13)

労働能力喪失の割合は、労働能力喪失率表を参考にして、被害者の職業、年齢、性別あるいは現実の減収の程度などで、
その喪失割合が定められます。後遺障害の等級が同じでも、労働能力喪失の割合は被害者によって異なります。

*労働能力喪失の割合
労働能力喪失の割合は、労働能力喪失率表が、一応の基準となりますが、被害者の職業、年齢、性別、障害の部位・程度、
事故の前と後との稼働状況等に応じて決められますので、労働能力喪失率表のとおり認められるわけではありません。
したがって、後遺障害が発生していても、事故後にも事故前の収入が維持できた場合には、労働能力喪失を否定されたり、
あるいは機能回復や職業訓練により、ある程度の収入が見込めるような場合には、労働能力喪失率表の喪失率よりも相当下回って
認定されているのが実情です。
公務員や大会社のサラリーマンのように、収入が安定している場合には、仮に第9級の後遺障害に当たり、労働能力喪失率が35%と
されていても、今後の昇進の可能性、収入や昇給等に全く影響がなければ、後遺障害による逸失利益は認められません。なお、
この場合にも後遺障害の慰謝料は別に認められます。

⓵労働能力喪失の割合については、労働能力喪失率以上に認定された例もあります。
⓶現実の減収がなくても今後、昇進・転職・失業等により、不利益をこうむる可能性があるとして、
 ある程度の労働能力喪失を認めた例もあります。
⓷一定期間後には労働能力が回復するものとして、労働能力喪失割合を段階的に減らす例もあります。

※ 労働能力喪失の割合は、個々の被害者によって違いますので、保険会社と示談する前に、自分だけで判断せず各地の「日弁連
  交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」等の交通事故専門の弁護士に相談したほうが無難です。

⓸外貇の醜状は労働能力の喪失として逸失利益が認められる例よりも、慰謝料請求の面で認められる例があります。
〇外貇醜状は、後遺障害と認定されれば後遺障害等級表の7級12号、12級14号および15号、14級10号のいずれかに
 当たりますが、外貇醜状や歯牙欠損などについては、後遺障害と認められてもそれだけでは労働能力の低下とはならないため、
 一般的には後遺障害の逸失利益としては否定され、後遺障害の慰謝料でその分を含めて考慮されることが多いのです。

■ 判 例
・スナック経営者の女性(46歳)に顔面醜状の後遺障害(7級12号)が残った事案で、7995万円余の逸失利益の請求は
 否定されたものの、1000万円の慰謝料請求に対して慰謝料2500万円を認めた裁判例。
・銀行員の女性(20歳)の額部分に線状瘢痕、瘢痕拘縮が残った事案で、逸失利益は否定されたが、慰謝料1000万円を
 認めた裁判例。
※女子の外貇醜状については、醜状の程度が著しく、このために現実の収入が減少したような場合には、後遺障害による
 逸失利益の損害を認められます。

■ 判 例
・女子(6歳)の顔貇醜状(7級12号)について、67歳まで40%の労働能力喪失を認めた裁判例。
・女子(16歳)のパート店員の顔貇醜状痕(12級14号)について、10年間10%の労働能力喪失を認めた裁判例。
・女子(60歳)のマンション管理人の顔面線状痕(7級12号)について、11年間25%の労働能力喪失を認めた裁判例。

ご入園・ご入学・ご入社おめでとうございます(2018.4.12)

おはようございます、受付の長谷川です。
昨日は夕方頃から突風が吹き荒れていましたが、
本日は心地の良い気温ですね(*^_^*)

そして、4月に入り新年度がスタートしました。
ご入園・ご入学・ご入社される皆さま『おめでとうございます』
新しい門出に胸を膨らませ、緊張もされているのではないでしょうか。


わが子も先日入学式を迎えました。
初めての電車通学。満員電車に揉まれ、疲れて帰宅しています。
慣れるまで少し時間はかかりそうですが、楽しみにしていた部活体験が始まるようで
ワクワクしている気がします( *´艸`)
『楽しい学校生活を過ごせますように』と、願っている今日この頃です。

本日「ひろた鍼灸整骨院」診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院ください。
スタッフ一同お待ちしております。

桜日和(2018.4.5)

おはようございます、受付の上手です。
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この頃、めっきり天気が良く春日和ですね。

桜も満開なので 運動を兼ねてお花見にお弁当をもって

お出掛けもいいですよね(^^♪

いい汗をかいて 身体も心も健康になりましょう!!

お身体のお悩みは我慢せずに、ひろた鍼灸整骨院へ

ご相談下さい。

「後遺障害による逸失利益」⓵  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.4.3)

交通事故によりケガをして治療を受け、病状が固定したものの後遺障害が残った場合には、これまでどおりの
仕事ができなくなり、収入が減ってしまいます。この減収分に対する損害を、後遺障害による逸失利益として請求することができます。

*新ホフマン式係数かライプニッツ式係数で
逸失利益の算定方式は、原則として基礎収入額に労働能力の喪失割合を乗じ、これに就労可能年数に応じた喪失期間に対応する
新ホフマン式係数またはライプニッツ式係数を乗じて算定されます。

*逸失利益の算定方法
例えば、年収500万円の50歳の会社員Cさんが、交通事故で一方の腕をひじの関節以上で失った場合、後遺障害等級表によれば、第4級
4号の後遺障害と認定されます。
年齢50歳では、就労可能年数が17年、新ホフマン係数が12077、ライプニッツ係数が11274とされています。後遺障害が重い例
ですので就労可能年数の17年分が、そのまま労働能力喪失期間として認められます。
さらに労働能力喪失率により、第4級を見ると、労働能力喪失率が92/100とされています。これは、Cさんの労働能力が92%喪失して、
今後この分の収入が減るであろうということを意味しています。

自賠責保険では、後遺障害第4級の場合、逸失利益と後遺障害慰謝料分と合わせても、1889万円が上限ですのでそれだけしか支払われません。
残りは、任意保険で支払われるか、または加害者側の負担となります。

※ 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、四肢切断や下肢短縮のような気質障害の場合には、原則として就労可能年数まで喪失したとされますが、比較的軽い機能障害や
神経障害については、喪失期間が短縮される例が多いようです。
むちうち症の場合には、後遺障害の認定をされる事例は極めて稀です。また仮に後遺障害別等級12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)であっても、
労働能力喪失期間は3年ないし5年程度、後遺障害別等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)の場合には、労働能力喪失期間は2年ないし3年程度とされる
裁判例が多いようです。
労働能力喪失期間は、同程度の後遺障害等級であっても、被害者の年齢、職業、機能回復の見込み等の状況によっても異なります。
しかもこの喪失期間の年数によって、逸失利益の損害額に大幅な差がでてきますので、示談をする前に交通事故の損害賠償に詳しい
弁護士に相談されたほうが無難であるといえます。

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