アメリカンフットボールの反則問題について(2018.5.27)
私は以前勤めていた整形外科の御縁で関西大学第一高校のアメリカンフットボールのトレーナーを長い間させて頂いています。
アメリカンフットボールに携わって15年です。最初に見た試合は関西大学対関西学院大学の試合でした。ルールもわからず、なぜ防具しているのか?どこが面白いの?などわからないことがわからない状態でした。今ではルールもわかりますし簡単な戦術なども理解しています。アメフトをこよなく愛する人間の一人です。
今回の日本大学の反則の件でアメリカンフットボール自体のイメージダウンになり、競技人口の減少や更なるマイナー化につながらないことを切に願っております。
アメリカンフットボールに携わっている人間はアメリカンフットボールを愛し楽しさを伝えたり競技人口が増えるように努力し少しでもメジャーなスポーツになれるように日々頑張っています。
最後に関西学院大学アメリカンフットボール部監督鳥内監督のコメントです。
鳥内監督
「何度も流れている危険なタックル映像がフットボールじゃない。分業制があり、いろんな役割があり、自分らで考えることができるから楽しい。知恵を絞りコミュニケーションが取れる。奥深く面白いものなんです」
フットボールを本当に愛する人の心の叫びである。
ハッピーのおすそ分け((⋈◍>◡<◍)。✧♡)(2018.5.24)
お久しぶりにブログを書きます。
皆さん、お元気ですか❔ 私も毎日元気に過ごしていますが
母親は気温の変化に敏感で体調がすぐれないと困っていますが
皆さんの体調は大丈夫ですか❔
何か違和感や痛みを感じた時は、無理せず悩まず
ひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。
毎日の愛犬の散歩で、いっぱいの🍀を発見したので
今回も、皆さんにも幸せが訪れますように( ^ω^)・・・🎶
「死亡による逸失利益」 各論⓶ 【向日市 鍼灸整骨院】(2018.5.17)
給与所得者の「死亡による逸失利益」を算定するには、原則として事故前の現実の収入額を基礎とし、場合によっては
賃金センサスの平均額を基礎とすることは前に説明しました。ここではその具体例をみてみます。
『具体例』 給与所得者の場合・・・事故前の年収を基礎に算出
➊ 妻と子供が2人いるサラリーマンのAさん(死亡時48歳)は、事故前の税込の年収が700万円でした。Aさんの死亡による
逸失利益は、次のように算定します。
『就労可能年数 19年、それに対する新ホフマン係数 13.116、ライプニッツ係数 12.085』となっています。
※東京地方裁判所ではライプニッツ係数が採用され、平成12年1月以降に終結の裁判では、ほとんどの裁判所が東京方式で統一される
ことになりました。
次に、生活費控除の割合がどれくらいかをみますと、Aさんは、一家の支柱ですから30~40%とされます。扶養家族は全部で3人ですから、
低めの30%が妥当でしょう。計算式は以下のとおりです。
700万円×(1-0.3)×12.085=5921万6500円
Aさんの死亡による逸失利益は5921万6500円となります。
➋ 独身でアルバイト中のB子さん(短大卒、死亡時24歳)は、事故前の税込の収入が240万円でした。B子さんは、短大卒業程度の再就職を
探しながら、この間アルバイト中でした。B子さんの死亡による逸失利益は、次のように算定します。
B子さんの年収は、アルバイト収入のため収入が低いと思われますので、賃金センサスの女性労働者の平均賃金と比べてみます。
〇 賃金センサスの女性労働者の平均賃金の算定方法
⓵賃金センサスの女性労働者学歴計の最上段の欄を見ると「年齢 40.7歳、勤続年数 9.3年、決まって支給する現金給与額(月給分)26万2700円、
年間賞与その他特別支給額 60万9900円」となっています。
これは、女性労働者の「全年齢平均賃金」と呼ばれるものですが、これに基づいて基礎給与を算定します。
26万2700円✕12+60万9900円=376万2300円となります。
⓶次に、B子さんは短大卒ですので、短大卒に基づく収入を得られた可能性があります。賃金センサスの女性労働者学歴計の上から4段目の欄を見ますと
「区分 高専・短大卒」という欄に、「年齢40.5歳、勤続年数9.7年、きまって支給する現金給与額(月給分)27万4100円、年間賞与その他
特別給与額 67万9700円」となっています。
これは、女性労働者の「短大卒の全年齢平均賃金」と呼ばれるものですが、これに基づいて基礎給与を算定しますと、
27万4100円✕12+67万9700円=396万8900円となります。
⓷また、この「区分 高専・短大卒」という欄に「区分 20~24歳、年齢22.7歳、勤続年数 1.9年、きまって支給する現金給与額(月給分)21万
4300円、年間賞与その他特別給与額33万1200円」となっています。
これは、女性労働者の「短大卒の年齢別平均賃金」と呼ばれるものですが、これに基づいて、基礎給与を算定しますと
21万4300円×12+33万1200円=290万2800円となります。
裁判例を見ますと、この3つの計算方法のうちのどれかが使用されており、どの計算方法を取るのか決まっていませんが、B子さんの現実の年収240万円は、
賃金センサスの女性労働者の平均賃金より少ないことが分かりますので、ここでは平均賃金のうち最も有利な「短大卒の全年齢平均賃金」396万8900円
を、B子さんの基礎収入として算定します。
次に生活費の控除の割合ですが、女性の場合30~40%となっています。ここでは、請求する側ですので低めの30%が妥当でしょう。計算式は、以下のとおりです。
396万8900円×(1-0.3)×17.546=4874万6823円
B子さんの死亡による逸失利益は、4874万6823円となります。
「死亡による逸失利益」 各論⓵ 【向日市 鍼灸整骨院】(2018.4.25)
「死亡による逸失利益」を算定する際、給与所得者、事業所得者、家事従事者、幼児など年少者・学生・無職者によって基礎収入が
異なりますから注意しなければなりません。給与所得者と事業所得者以外は、原則として賃金センサスを基礎として算定します。
*死亡による逸失利益算定の基礎は職業により異なる
● 給与所得者 給与所得者は、原則として事故前の現実の収入額を基礎として算定。
● 事業所得者 自営業者、自由業者、商工鉱業者、農林水産業者などの事業所得者については、原則として事故前の申告所得を基礎として算定。
● 家事従事者 家事従事者は、原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎として算定。
● 幼児など年少者・学生 幼児などの年少者や学生は、原則として賃金センサスの平均賃金を基礎として算定。
*給与所得者の場合は事故前の収入額が基準
給与所得者の場合に逸失利益を算定する際には、事故前の現実の収入を基にします。現実の収入が賃金センサスの平均給与額以下の場合、
被害者に将来賃金センサス平均給与程度の賃金を得られる可能性が認められれば、賃金センサスの平均給与額を基礎として算定します。
⓵給与額には本給、各種諸手当、賞与等が含まれます。
⓶将来の昇給については公務員、大企業の従業員などのように給与規定、昇給基準が確立されている場合には、考慮されます。なお、小企業であっても
将来昇給することが明らかであれば、昇給を認められる余地はあります。
⓷将来のベースアップについては、裁判の口頭弁論終結時までの分は、認められても、その先将来の分は要素が不確定で予測し難いと否定される例が少なくありません。
⓸退職金については、将来定年まで勤務していたら得られたであろう退職金と、現実に事故死亡時に支給された退職金との差額が逸失利益とされます。
⓹恩給、退職金などの各種年金については、肯定される例が多いのですが、老齢厚生年金、国民老齢基礎年金、退職共済年金については、年金の受給権が被害者個人の
一身専属的な権利であることを理由に、否定される例もあります。
なお、これら各種年金を受けられなくなることによる逸失利益の算定に関して、被害者本人の受給権が失われることに伴って、遺族に対して年金が支給される場合には、
「既に支給された分を全損害額から控除する」という裁判例があります。
※ 賃金センサスとは
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発行する平均給与の総計表のことです。賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の男性労働者または女性労働者の
平均給与が示されています。 適用される賃金センサスは、事故年度にとらわれず最新の年度のものでもかまいません。そのまま全額が認められるとは限りませんが、
損害賠償を請求する際の基準ですので、高額になる方を選んで請求すればよいのです。
◆ まず弁護士に相談する
死亡による逸失利益の損害は、極めて高額となりますので、保険会社はとかく減額することを考えており、保険会社で調査した類似の事案を参考に、呈示した保険額の
範囲内で被害者側を説得しようとするのが常です。後で悔やまないためにも、示談する前に、必ず交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士と相談するべきでしょう。
「死亡による逸失利益」の算出方法は? 【向日市 鍼灸整骨院】(2018.4.24)
交通事故の被害者が死亡しますと、もし被害者が生きていれば当然、得られるはずであった将来の収入が全て無くなってしまいます。
そこで、その分の損害を「死亡による逸失利益」として被害者の「遺族」が請求することができます。
*新ホフマン係数かライプニッツ係数で算出する
逸失利益の計算方法は、被害者の基礎となる年収から、本人の一定割合の生活費を控除した額に、就労可能年数に対応する
新ホフマン係数またはライプニッツ係数を乗じて算出します。
〈計算式〉 被害者の年収(⓵)×(1-生活費控除率(⓶))×就労可能年数(⓷)に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数(⓸)
⓵被害者の基礎となる年収=給与所得者、事業所得者、家事従事者、幼児など年少者・学生、無職者により算定の基礎が異なります。
⓶生活費控除率=被害者が生きていれば生活費が必要ですが、死亡すれば生活費がかからなくなりますので、その分を被害者の基礎となる
年収から差し引きます。日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、
その率は次のようになっています。
一家の支柱の場合・・30~40%
女子(女児・主婦を含む)の場合・・30~40%
男子単身者(男児を含む)の場合・・50%
⓷就労可能年数=就労可能年数は、原則として18~67歳の49年間とされており、60歳以上の高齢者については、簡易生命表の
平均余命年数の2分の1が就労可能年数とされています。
1 被害者の職種、地位などにより67歳以上で認定される余地があります。
2 給与所得者で、60歳前後の定年制がある場合でも、定年後67歳までは再就職が可能と考えられます。ただし、60歳以上の分に
ついては、定年後の収入は減少すると見込まれますので、定年前に受け取っていた収入額の60~70%に減少したりする例が多くなっています。
3 幼児など、就労年数に満たない場合には、原則として18歳~67歳の49年間を基準に算定されます。ただし、両親の学歴から、被害者の
大学進学が確実であると見込まれ、賃金センサスの大卒の平均賃金を基礎にする場合には、22歳~67歳の45年間を基準に算定されます。
⓸新ホフマン係数、ライプニッツ係数=将来、当然得られるはずであった利益(得べかりし利益)の喪失を、交通事故発生時に一時にまとめて支払いを
受けることになるため、年5%の中間利息を控除して、現時点での価額に計算するための方式として、単利計算により中間利息を控除する新ホフマン方式
(係数)と、複利計算により中間利息を控除するライプニッツ方式(係数)とがあります。
ちなみに二つの方式の係数を比較しますと、新ホフマン方式の方が、高額に算定できます。これまで裁判所での運用が全国でまちまちでしたが、平成11年
11月に東京、大阪、名古屋の裁判官が協議して、平成12年1月以降に終結の裁判では、ライプニッツ係数を採用していた東京方式で統一されることになり
ました。地方の裁判所でも、今後はライプニッツ方式により統一されるのではないかと思われます。
自動車損害賠償責任保険損害査定要網では、これまで中間利息の控除方法について新ホフマン方式を使用しておりましたが、平成12年1月1日以降に初回の
保険金、共済金又は損害賠償金の提示を行う事案に対して、新ホフマン方式からライプニッツ方式に変更することとされ、現在では、ライプニッツ方式により
統一されております。
∴ 自賠責では死亡時の保険金は最大3000万円
自賠責保険では、被害者が死亡した場合として、最大限3000万円の保険金(平成3年4月1日以降発生した死亡事故の場合)が支払われることになっています。
(なお、昭和60年4月15日から平成3年3月31日までに発生した死亡事故の場合の保険金は2500万円でした)。
これは、”3000万円の範囲内で自賠責保険が支払われる”ということであって、死亡した被害者に対して自動的に3000万円が支払われるということではありません。
2024.4.27|
GW 休診日のお知らせ2024.4.5|
4月6日休診のお知らせ2024.3.7|
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