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ひろた鍼灸整骨院

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「入院雑費」には何がある?  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.1.30)

被害者が入院中は、治療費以外にも日用品を買ったり、テレビを賃借するなど諸々の出費があります。
これらは、定額化された分を入院雑費として請求できます。 また、医師や看護婦に対する謝礼も、
場合によっては損害として認められることがあります。

*決まった額以上の入院雑費は認められない
積極損害として認められる入院雑費とは、以下のような入院中の費用です。
1 日用品や雑費の購入費:寝具、パジャマ・下着などの衣類、洗面具、食器などの購入費など
2 栄養補給費:医師の指示により、入院中に必要とする牛乳、ヨーグルト、バターなどの購入費など
3 通信費:入院中に家族、知人、友人あるいは仕事先に電話をかけたり、手紙を出したりするのに要した費用など
4 文化費:入院中購読する雑誌や新聞代、ラジオやテレビの賃借料など
5 家族通院交通費:家族が身のまわりの世話などで通院する交通費など

ただしこれらについては、1日当たりの費用が定額化されており、それ以上要したことを主張しても、社会通念上必要かつ
妥当な額を超えていると、認められません。

*原則として1日1100円まで

〇自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)
 原則として1日につき1100円。ただし、資料により1100円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ
 妥当な実費に限り認められます。  ※保険会社が呈示する金額は、おおむねこの基準によります。

〇日弁連交通事故相談センター発行「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)
 入院雑費請求の目安として、1日につき1400~1600円。

■ なお判例では、1日につき1500円を認めた例がいくつかあり、さらに1日につき3654円を認めた特殊な例もあります。
 また、重度の後遺障害の場合には、その治療費を認めてもらうことが可能ですが、将来の入院雑費については1日につき1000円
 を認めた例もあります。

*医師や看護婦への謝礼は、全額は認められない
医師や看護婦に対する謝礼は、以下のように考えて下さい。
手術をともなう治療や長期に入院した場合に、医師や看護婦に対して、謝礼をすることがあります。これは被害者側の出費ですが、その全額
が認められるわけではありません。
被害者の病状や治療内容などを考慮して、社会的に相当な範囲内での請求が認められます。

■ 判 例
・頭蓋骨陥没骨折などの傷害で受けた被害者が、医師・看護婦に支払った19万円の謝礼につき、受傷の部位、程度、入院期間からみて、
 15万円を認めた例。
・医師や看護婦に対する謝礼として、15万円や20万円を認めた例。
・医師への謝礼162万円のうち、30万円を認めた例。

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❄雪❄(2018.1.26)

こんにちは、受付の加茂です。
ここ数日間とても寒い日が続いております。
皆さん外出をされる際には、厚着をして、風邪を引かないように十分に注意してくださいね。

昨日、夜出かける際に車のタイヤがスリップしました。。。(笑)
スタッドレスタイヤを履かないといけないなと思いながらもめんどくささが勝ってしまい、中々行けてません(笑)
今度の休みは絶対に行こうと思います(笑)

皆さんもスリップには十分に注意してくださいね。

さて本日もひろた鍼灸整骨院診療を行っております。
お身体で少しでも気になる所がありましたらご来院下さい。
お待ちしております。

積極損害とは何か・・  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.1.23)

『付添看護費』は認められるか?
被害者が、入院または通院する際に、医師の指示があるか、あるいは被害者の傷害の部位・程度、被害者の
年齢などから、付添看護の必要があれば、相当な限度で請求できます。医師の指示がなくても、状況に
よっては認められることもあります。

*付添人がプロの場合、実費全額が認められるが・・
積極損害として認められる付添看護費には、入通院付添看護費(⓵職業付添人の場合と⓶近親者付添人の場合)と
将来の付添看護費があります。
入通院付添看護費は職業付添人(病院や専門機関から派遣されるプロ)の場合、実費全額が認められます。しかし、
近親者付添人の場合、入通院付添看護では次のようになります。

〇入院付添看護
・自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)では、1日につき4100円とされています。
 なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを
 勘案して社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
 保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、1日につき5500円~
 7000円とされています。 弁護士会の基準は相手方に請求するr場合の、請求金額の目安であり、確定的な基準ではありません。

〇通院付添看護
・自賠責基準では、被害者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度などにより通院に付き添いが必要と認められる場合は、
 1日につき2050円とされています。
 なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを勘案して
 社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
 保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、幼児、老人、身体障害者など必要がある場合には、請求の目安として1日に
 つき3000~4000円とされています。

*将来にわたる費用は前払いしてもらえる
被害者が重度の後遺障害などのために、将来にわたって付添看護を要するような場合には、原則として平均余命までの間、将来の付添看護費(介護費)
を請求することができます。請求が認められる場合でも、将来要する費用を前払いしてもらうことになるので、中間利息分は控除されます。
  ⓵職業付添人の場合:実費相当分全額が認められます。
  ⓶近親者付添人の場合:交通事故損害額算定基準では、請求の目安として1日につき8000~9000円とされています。

■ 判 例
・脳挫傷による重症の被害者につき、1日につき2万円を認めた。
・幼児のいる主婦の被害者につき、入院中の付添看護費と自宅の幼児の付添家政婦料合計243万7978円を認めた。
・重度知能障害となった場合の将来の看護費として、平均余命60年間の、1日につき6462円を認めた。

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積極損害とは何か  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.1.22)

『治療費』として認められるのは?
病院などの医療機関に支払った治療費も、場合によっては損害と認められない場合もあるので
注意しましょう。正しい証明資料(診断書や領収書など)があれば、必要かつ相当な範囲は、示談や
裁判などでも認められ、ほぼ実費の全額が支払われます。

*健康保険証がないと高額な自由診療に
治療費を請求する場合には、以下のことについてよく理解しておく必要があります。
病気やケガで治療を受ける場合に、病院の窓口で健康保険証を呈示してから治療を受け、治療費を支払います。
このとき窓口では、実際の治療費のうち2割もしくは3割分しか支払わず、残りの8割もしくは7割分は、健康保険
組合が本人に代わって負担してくれます。これが健康保険制度です。
この場合、診察費、検査費、手術費、処置費、入院費、投薬費など症状と難易度など治療内容に応じて診療報酬の
基準が点数で決められます(診療報酬額基準)。
これに対して、保険のきかない自由診療ではこのような基準がないため、病院側では高収入になる高額な治療方法を用いて、
医師が医学的に不必要な診療を行う過剰診療や必要以上にていねいな診察を行う濃厚診療につながってしまいます。

〇過剰診療・・・障害の程度に比べ、医学的に必要性や合理性が認められない治療行為
〇濃厚診療・・・障害の程度に比べて必要以上にていねいな治療行為
〇高額診療・・・診療行為に対する診療報酬が、社会一般の常識的な診療報酬水準を
        著しく超えて高額な場合

これらの場合の判例をみますと、いずれも被害者側から請求された治療費のうち、一部しか認めてもらえず、結局は拒否された
治療費は被害者側の負担となっています。

※被害者の心因的要因や体質的要因によって、治療が長引いた場合には、保険会社が支払う治療費を減額した判例があります。
※入院中の特別室料や差額ベッド料は、原則的には認められません。ただし医師の指示や障害の程度、空き室がなかった・・など
 特別な理由があれば認められます。

*医師の指示以外の治療費は認められない
鍼灸、マッサージ費、治療器具、薬品代、温泉治療費については、いずれも医師の指示があり、有効で適当な場合には認められます。
これらの治療を受ける場合、期間についても医師の指示を受けておきましょう。
〇マッサージについては、医師の指示がなくても、障害の箇所、程度から一部の治療費の支払いを認めた事例はありますが、保険会社
 の事前の承認を得ておいた方が無難です。
〇温泉治療は、医師の指導によって医療機関の付属診療所またはこれに準ずる施設での治療に限られ、被害者が医師の指示によらず自分の
 判断で観光地の温泉に行っても、治療とは認められません。
〇あんま器、座椅子、サウナ風呂、電気針、マッサージ器などについては、医師の指示ではないとして、購入費の請求を拒否された判例があります。

*病状固定後や将来の治療費は必要に応じて
これ以上は病状がよくならないと診断された後も、病状や治療経過などにより、保険会社からの治療費の支払いが特別に認められることもあります。
植物状態の被害者に、将来の差額ベッド代として生存可能年数十年分を認めた例や、後遺障害の被害者に病状固定後の治療費や交通費を認めた
例があります。また、前出の特別室や差額ベッドについては、植物状態になった被害者の特別室使用や後遺障害1級の被害者につき、将来の
5年間分の差額ベッド料を認めたり、複雑骨折などの被害者について事故後102日間の特別室使用料を認めた判例があります。

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筋肉痛( ^ω^)・・・(2018.1.22)

おはようございます。受付の上手です。
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寒さが身にしみますね
皆さん、お変わり御座いませんか❔

この前、甥っ子が海外のローズパレードから帰ってきて
演奏会の報告発表で学校まで聴きに行ったんですが
学校までの坂道が激しく、母親が足が痛い~となげいていたので
日頃の運動不足やっと笑いながら見ていたはずなのに・・・
時間差で筋肉痛になってしまい、逆に笑われてしまいました。
皆さんも、無理せず楽しく健康である為にお散歩しましょう♪

インフルエンザの季節なので、体調の変化には気を付けて下さい。

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