投稿日|2019.8.2
即決和解、公正証書の利用
示談内容を確実に履行する・させる!
・加害者が賠償金の支払いをしない恐れがある場合
当事者間で示談書を作成しても、訴訟等の裁判所の手続きを経ないと
加害者の財産から強制的に取り立てをすることはできません。
そこで、あらかじめ、強制執行のでけいる書類を作成しておくことが
考えられますが、その書類としては、
裁判所が関与して作成される訴え提起前の和解手順に基づく和解調書と
公証人が作成する公正証書(執行証書)があります。
※執行証書…公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が
記載されているもの。
「もし、この示談内容に違反したら強制執行を受けても異議を述べません」等。
・書面(条項)の作成
即決和解も公正証書(執行証書)も、当事者双方が合意をした後に
合意内容を提出し裁判所や公証人の意見を聞いて書面(条項)を作成します。
・即決和解
「争いの実情」等訴状類似の内容を記載した申立書を作成して
申立てをしなければなりません。
また、即決和解には「管轄」があり、必ずしも当事者に便宜な裁判所に
申立てできるわけではありません。
・公正証書(執行証書)
原則として管轄はなく、当事者が出頭さえすれば
どこの公証役場でも作成することができます。
印鑑証明書と実印を持参します。代理人に依頼する場合も同様です。
(委任状には示談内容をすべて記入しておきます。)
作成にかかる費用は、示談金額によって異なります。