腓骨神経麻痺 【向日市 鍼灸整骨院】(2017.8.29)
腓骨神経麻痺とは、何らかの原因により神経が圧迫を受けることで足の甲の周辺にしびれ感が生じ、
足首より先が上がりにくくなる疾患です。
腓骨神経は、膝の後ろから腓骨頭(膝の外側から少し下にある骨の隆起部)の下を通って前に出てくる
ように走りますが、この部分では皮膚のすぐ下を走るので外からの圧迫を受けやすい状態にあります。
圧迫の原因には、長時間の正座や蹲踞(そんきょ)姿勢、泥酔時の不良姿勢のほか、治療中のギプスなどに
よる外側からの要因があります。また、腓骨頭周辺の骨折や軟部腫瘍などの内側からの要因もあります。
症状は、足首や足指をそらす運動が不可能となり、足先が垂れ下がった状態になります。
歩行に際しては、普通に足を上げたのではつま先が地面を離れないので、膝を高く上げるような形をとります。
また、足の甲からふくらはぎの外側周辺に感覚異常やしびれ感が生じます。
診断は上記の症状でほぼ確定できますが、さらに神経伝道速度検査(NCV)を行うことにより、腓骨神経が
どの程度障害されているかを判定することができます。
治療方法は、装具やギプスを使って足先が下がった状態にならないように関節を固定します。
ほとんどの場合が固定治療を行ってから1~2ケ月くらいで神経が元の状態に回復するので歩行や
感覚異常が改善されてきますが、症状が長期にわたる場合は他の要因も考えられるので精査が必要になります。
偏平足について (向日市 整骨院)(2017.8.28)
人は他の動物に比べ、二本足で行動するという独自の機能を持ちます。
その為、足は全体重を支え、かつ歩行運動の際に大きな衝撃を受けることになります。
脚はこの衝撃に対し、内側・外側・横の3つのアーチ構造を持つことで衝撃を分散し、一定の部位に大きな負担がかかるのを防いでいます。
種々の原因により、このアーチ構造が低下したものを偏平足といい、足部の痛み・不快感・疲れやすさなどの症状を引き起こしたり、外反母趾や他の疾患の誘因になったりします。
<原因>
1.筋肉や靭帯が弱くなるために起こる(静力学性)
2.外傷性
3.先天性
4.麻痺性 など
最も一般的で多いとされる偏平足は1の原因によるものです。
これは更に小児期偏平足・思春期偏平足・成人偏平足に区別されます。
小児期偏平足は筋肉や靭帯がまだしっかりしていない時期に、無理に立たせたりすると足は体重を支え切れず偏平足となります。
思春期偏平足は筋肉や靭帯の弱い人が急にスポーツや肉体労働を始めた時など、生活環境が変わった時に生じやすいです。
成人期偏平足は思春期偏平足をそのままにしておいた結果生じるものの他に、高齢化と共に筋肉や靭帯が弱くなり、体重を支え切れずに偏平足となるものとがあります。
治療は基本的に、偏平足であっても痛みなど症状がない場合は放置しておいてよく、症状があるものに対して行います。
小児期では筋力をつける体操が主体になりますが、歩行するようになるとともに筋力がつき5歳ごろには正常となるので心配は要りません。
思春期や成人期偏平足では筋力強化と足底板を用いた治療が主体となります。
いずれにせよ、手術対象となるものは稀ですので安心して治療を続けてみて下さい。
交通事故 「過失相殺」とは? 【向日市 鍼灸整骨院】(2017.8.26)
過失相殺とは?
「著しい過失」「重過失」って何でしょうか?
交通事故では、加害者が100%悪いというケースは稀です。被害者にも何らかの落ち度が
認められ、その過失割合によって賠償額は減額(相殺)されます。
必ずしも全損害賠償額が支払われるわけではないのです。自身事故でも物損事故でも考え方は変わりません。
実際のところ、損害賠償額の算定では、過失割合の認定が大きな要素になっています。
保険会社は、必ず過失相殺を主張してきます。
*過失割合の認定・・・自賠責保険の場合
被害者に重大な過失がある場合(70%以上の過失)のみ、減額されます。
・後遺障害または死亡事故・・過失により、20%、30%、50%の過失相殺率が適用されます。
・後遺障害を伴わない傷害事故・・20%の過失相殺率が適用されます。
*過失割合の認定・・・任意保険の場合
重過失に限らず、すべての過失について相殺し、賠償額を減額提示してきます。(自賠責保険で補償される部分に
ついても過失相殺の計算をします。)
過去の判例をもとにした過失割合認定基準を参考に、事例ごとに過失割合を判断します。
最終的に、示談交渉や裁判で過失割合が決まります。
現場検証をした警察が過失割合を決めてくれるわけではありません。
*「弱者優先」・・・過失割合を決める基本的な考え方
大型車より小型車、小型車より歩行者が、過失割合の数字は有利になっています。
また、狭い道の通行車より広い道の通行車が、同じ道幅であれば左方からの進行車が優先されます。
事故のケースを細かく分類して、約340例の基本の過失割合やその修正要素の割合が示されたもの
(過失割合認定基準)が作成されています。
*過失割合の修正要素
基本的な過失割合に、その事故特有の修正要素(加算・減算要素)を加味し、過失割合が決まります。
〈著しい過失〉 事故のケースごとに想定されている程度を超えるような過失をいいます。
酒気帯び、脇見運転、携帯電話の通話、時速15㎞以上30㎞未満の速度違反、バイクの場合のヘルメット
不着用、自転車での二人乗り、無灯火など。
〈重過失〉 著しい過失よりも重く、故意に等しい重大な過失をいいます。
酒酔い、居眠り、無免許、時速30㎞以上の速度違反、過労などで正常な運転が出来ない場合、
自転車の両手ばなし運転など。
高校野球 甲子園(2017.8.25)
こんにちは、受付の加茂です。
先日、高校野球の準決勝を甲子園へ観戦に行きました。
準決勝で有名校同士の対決とあり、朝7時に甲子園へ行きましたが既に長蛇の列が出来ていました。
凄く良い天気で暑かったですがそれを忘れるくらい、白熱した試合展開でとても面白かったです。
さて本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院ください。
お待ちしております。
夏バテ(@_@)(2017.8.25)
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