散歩(2017.7.28)
こんにちは、受付の加茂です。
猛暑の日が続き大変ですね、、、。
クーラーをつけすぎると身体によくないと分かっているのですが、暑すぎてつけずにはいられません(笑)
ワンちゃんの散歩に毎日行くのですが、ついこないだまで30分位散歩へ行っていたのに、ここ最近は10分位で家へ入りたがります(笑)
流石の犬も暑いのは苦手みたいです(笑)
犬も熱中症になるみたいなので、誰も家にいない日中はとても心配です。
皆さんも熱中症にはくれぐれも気を付けてくださいね。
本日「ひろた鍼灸整骨院」診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院下さい。
夜の散歩(^ω^)楽しいな♪(2017.7.27)
昨日の夜は少し風を感じられましたね(*^_^*)
久しぶりに愛犬の散歩に出かけましたが
ぷーちゃんも嬉しそうに 走り スキップ をしているように見えました。
この頃暑い日が続き、家にいる時もお腹を出してダラダラでした。
皆さんも程よい運動はいいですが、汗をかいた後は水分補給と休憩を
忘れないで下さいね。
身体の熱りを取るのに胡瓜やスイカがいいそうですよ(*^^*)
後、梅干しやささみが疲労回復にもってこいらしいです。
クーラーで体調を崩し、関節が痛くなったりする事もあるので
疑問に思ったらひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。
夏本番(;´∀`)(2017.7.21)
おはようございます。受付の上手です。
梅雨があけ、夏本番です。
京都の夏は盆地の為 風邪がなく熱がこもりやすくなるので
特に暑く感じますね(^_^;)
患者さんに体調は大丈夫ですか?と聞いている自分が
夏風邪に・・・。夏の暑さにめっきり弱くバテテ体力や食欲が
なくなるので、治りが遅くで大変です。
風邪をこじらせると、身体のあちこちが痛くなるので
皆さんも身体には気を付けて
暑さに負けず、栄養に良い物を食べて、体力を蓄え夏風邪なんかに
負けないで下さい。
また何かありましたら、ひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。
高校野球(2017.7.15)
こんにちは、受付の加茂です。
猛暑の日が続き、夜も寝苦しい熱帯夜が続いています。
家の中でも熱中症になることもあるので、ご自身の体調管理には気を付けましょう。
さて、暑い日差しの中、夏の名物でもある甲子園、地区予選が全国で行われています!!
母校の高校も頑張って欲しい所です!!
さて本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。
お身体で少しでも気になる所がございましたらお越しください。
交通事故 示談交渉のすすめ方 【向日市 鍼灸整骨院】(2017.7.12)
交通事故後の示談交渉のすすめ方についてです。
示談はいつから始めるのでしょうか・・?
*示談とは
交通事故の解決=損害賠償金の問題を解決することです。当事者が話し合いで
賠償責任の有無やその金額、支払い方法などを決めます。
交通事故のほとんどが示談で解決されています。
*示談交渉の相手
一般的に、加害者の代理として保険会社の交渉担当者が示談にあたります(示談代行)。
加害者(保険会社)側から、支払うことの出来る賠償額を先に提示してくることがほとんどです。
保険会社も営利団体なので、自賠責保険の枠内でおさまる金額や、その会社の基準によるシビアな
金額を出してきます。
提示された賠償額に納得できなければ、示談成立に向けて交渉が続けられることになります。
また、加害者の勤務先の事故係担当者が交渉にあたる場合もあります(バス会社やタクシー会社など)。
いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが、本当に示談交渉を行う
代理権があるのか、加害者自身の委任状を持っているかを確認することも大切です。
*示談は急がない
人身事故の場合は、示談を開始する時期は特に慎重でなければなりません。
一度示談が成立すると、原則やり直しはできません。(が、示談時には予期できなかった症状が
生じた場合、示談により一旦は請求権の放棄を認めていても、再度請求することは可能なので、
諦める必要はありません。)
交渉を始めるのは損害が確定してから、つまり、ケガが完治するか症状が固定してから(医師の
診断を待ってから)にするべきです。
加害者に刑事責任が問われている場合には、刑を軽くしたり情状酌量を得るために、示談成立を
急かしてくることがありますが、応じる必要はありません。
また、治療費等の不足で困った場合にも、自賠責保険の仮渡金制度を利用すれば、賠償金を得る
ために示談成立を急がなくてもすみます。
*示談の成立
当事者間で示談が成立すると、「示談書」を作成します。
(その後、保険金を請求する場合に必要な書類になります。)
交渉に不慣れで自分の言い分をうまく伝えられなかったり、分からないことがあれば、相談機関を
利用して、弁護士などの専門家に手助けしてもらうようにしましょう。
示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて調停・訴訟などで解決することになります。
2026.4.6|
4月29日(水)昭和の日 休診のお知らせ2026.4.6|
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