肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

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京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

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肩こりについて (向日市 整骨院)(2017.9.15)

肩こりの原因は各年代によって違いがあり、いくつかの要因が重なって生じる場合があります。

しかし、肩こりの多くは日常生活での工夫やマッサージ治療などにより軽快します。

そこで、肩こりの原因とその治療方法についてご説明します。

1)若い方の肩こりはパソコンや事務などの手をよく使う仕事により生じます。

また運動不足解消のため、スポーツクラブやテニスなどの気軽に行えるスポーツを始めた時に起こることが多く、脊椎の骨や肩関節そのものには、ほとんど異常は見られません。

治療として温熱療法、マッサージが適当と考えられます。

また日常生活での工夫として長時間のパソコン作業が続く場合には休憩時のストレッチングが効果的です。

頚部の安静を保持するために、就寝時の枕の形状については理想的なものがありますが御自身が一番休みやすい高さを選んで頂く事が良いと思います。

2)高齢の方の場合は脊椎、肩関節に変形が起こったり、骨棘という余分な骨が出たり腱・筋肉が老化してくるために肩こりと同時に、頚の神経が圧迫されて痛みを感じる事が少なくありません。

この場合治療としては、強いマッサージはかえって痛みを増強する場合がありますので、患部の緊張をゆっくりと解きほぐすために温熱療法や、頚の牽引、電気療法がお勧めです。

また湿布や軟膏のほか、鍼灸治療も痛みを和らげ、血流も改善されるので効果的です。

お身体で気になる所がありましたらご来院下さい。

お待ちしております。

熱中症(2017.9.13)

こんにちは、受付の加茂です。

暑さがまた戻って来ましたね(笑)

先日の日曜日、いつも行っているソフトボールチームの試合を行っていたんですが、

試合の途中で相手チームの25歳くらいの方が、きゅうに倒れられました。

症状を確認したところ、胸痛と嘔吐が見られ意識ももうろうとしている感じでした。

すぐに救急車を呼び病院で点滴を打つと楽になったみたいなのでで良かったです。

皆さんも気温が下がってきたからといってくれぐれも油断しないでくださいね!!!

むち打ち症は??  【向日市 鍼灸整骨院】(2017.9.12)

むち打ち症は、医学的に定義するのが難しく、首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。
レントゲンにも映らず、辛い症状が何年も続きます。
ちりょうが長期化するので、一般の傷害事例と同じように扱うのが難しく、後遺症としても特殊で、
補償期間が不明瞭になりがちです。

*後遺障害等級
後遺障害等級表には、「むち打ち症」という言葉は出てきません。12級(13号)や14級(9号)
の神経障害・神経症状がむち打ち症に該当するとされており、そのうち実際に認定されるのは、
14級がほとんどです。また、非該当の判断がなされることも多々あります。

※等級表では、神経系統の傷害には次のような表記もあります。
・7級(4号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・9級(10号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

*むち打ち症による逸失利益
前記の通り、むち打ち症が、12級または14級に該当する場合であっても、その労働能力喪失期間は
制限されています。これは、むち打ち症などの神経障害は、この程度の時が経過すれば治療していくことが医学的に
一般的な知見であることに基づいています。(例えば、むち打ち症で後遺障害12級と認定された場合には、労働能力の
喪失率は14%として、約10年分の逸失利益と慰謝料を請求できることになります。)
痛みが辛い場合は、後遺障害として認めてもらえるように、医師に相談してみましょう。
また低い等級や認定期間に納得がいかなければ、不服申し立てをすることです。

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散歩(2017.9.8)

こんにちは、受付の加茂です。

夏から秋へ季節が変わろうとしていますね。

すっかり気温も下がり過ごし易い気温の日が続いています。

このまま涼しくなってくれるといいですね。。。

ここ最近は犬も涼しいせいか中々お家へ入ろうとしません(笑)

なので気が付けば1時間ぐらい歩いています(笑)

元気すぎてこちらが疲れます。。。

さて本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院ください。

交通事故  後遺障害が残ったとき   【向日市 鍼灸整骨院】(2017.9.7)

交通事故時、後遺障害が残ったとき・・
どのように賠償してもらえるのか?

後遺障害が残った場合に、それまで通りの仕事が続けられず収入が減少するなど、
被った損害については「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。
これは、通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。
(自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます。)

*後遺障害の認定
傷の治療は終わっても、手足の切断や失明などの傷害、症状がそれ以上改善せず固定してしまう
など、後遺障害として認定してもらう必要があります。
医師からもらった診断書を添えて保険会社に「後遺障害等級認定申請」を行うと、損害保険料率
算出機構によって調査、後遺障害の等級が認定されます。
等級によって賠償額が決まってきます。
認定内容に疑問、不服があるときは、保険会社に異議申し立てができます。専門医も参加する
審査を改めて受けることができます。
さらに、紛争処理機構に調停を申請することも可能です。

*逸失利益
後遺障害が残ったため、従前の労働能力の一部または全部を喪失し、その結果、得ることができた利益を
喪失したことによる損害をいいます。
あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)、算定します。

【収入(年収)】×【労働能力喪失率】×【ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)】

・就労可能期間の終期は、原則として67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)の2分の1の
 いずれか長い年数をとります。
・労働能力喪失率は、労働能力喪失率表に基づいて、後遺障害の等級に応じて評価されます。
・「中間利息の控除」 将来受け取るはずの収入総額を現時点で一度にもらうことになるので、将来に
 生じるであろう利息分を差し引きます。
 ライプニッツ方式の計算で、係数をかけることで算出できます。

*慰謝料
後遺障害の等級に応じて決まってきます。重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など、増額が
認められています。

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