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ひろた鍼灸整骨院

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「むち打ち症」の扱いは? 【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.4.14

むち打ち症とは、自動車の追突や衝突等によって、頸の部分にむちがしなうような急激な運動(ショック)が
かかって頭や頚の部分を損傷するケガで、一般的には「頚椎捻挫」と診断されています。
後遺障害と認定されると、その等級に応じた慰謝料が支払われます。

*むち打ち症と保険会社の取扱い
むち打ち症の症状としては頭痛、頸部痛、上下肢のしびれ、吐き気やめまい、耳鳴り、首や肩のこり、疲労感等の神経症状が
表れますが、レントゲン検査や脳波検査をしても他覚的な所見が認められないことが多いものです。
衝撃の程度が軽い場合には、だんだんよくなり、普通は2~3か月程度、長くても1年以内に治ると考えられていますが、一部には
1年以上の長期にわたり通院している例もあります。
このような長期の通院の場合には、被害者の心理的要因が影響していることもありますので、裁判例を調べてみますと、事故との
相当因果関係を否定されるケースも目立っています。
保険会社の取扱いを見ますと、被害者の方ではまだむちうち症の自覚症状が残っているため、通院を継続したいと思っていても、
事故後3か月過ぎとか6か月頃になりますと、保険会社の方で一方的に通院の打ち切りを被害者に通告してくることがあります。
被害者がこれを無視して通院を継続すると、治療費の支払いを打ち切ってしまうこともあります。
この場合には、被害者としては主治医ともよく相談して、むちうち症がいまだ治っておらず、医師がまだ通院の継続を必要と考えていることを
診断書等で明らかにしてもらいます。治療継続の必要性を訴えて、保険会社と交渉してみることです。調査事務所が後遺障害と認めるかどうかは
診断書に記された内容のみで判定されるので、例えば首を何度くらい曲げると上・下肢がしびれるなどのように詳細に症状を記載し、写真などで
その状態を撮るなどして証明します。

*保険会社が納得しない場合
保険会社の納得を得られない場合には、やむなく自費で通院を継続せざるを得ないのが実情です。この場合には、保険会社は打ち切り後の治療費、
通院交通費、通院慰謝料の支払いを拒絶するでしょうから、裁判所に調停や訴訟を提起する覚悟が必要となります。
むち打ち症の場合には、通院期間が3か月や6か月間程度で症状固定したような一般的な事案においては、後遺障害を認定される事例は
極めて稀といえます。

*むちうち症の後遺障害
むち打ち症の後遺障害としては、次のどれかに当てはまることになります。

第7級4号・・・神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号・・・神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの
第12級13号・・・局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号・・・局部に神経症状を残すもの

このうち第7級と第9級の後遺障害については、事故における衝撃が大きく他覚的な所見が認められるようなむちうち症の場合に限られます。
一般的なむちうち症の事案では、第12級か第14級とされます。
逸失利益を認める期間は、自動車対人賠償保険支払基準(任意保険基準)によれば、次のように定められています。

■ むちうち症の逸失利益を認める期間(任意保険)

第7級4号の場合・・7~10年  第9級10号の場合・・5~6年 
第12級13号の場合・・3~4年  第14級9号の場合・・1~2年

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