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「死亡による逸失利益」の算出方法は?   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.4.24

交通事故の被害者が死亡しますと、もし被害者が生きていれば当然、得られるはずであった将来の収入が全て無くなってしまいます。
そこで、その分の損害を「死亡による逸失利益」として被害者の「遺族」が請求することができます。

*新ホフマン係数かライプニッツ係数で算出する
逸失利益の計算方法は、被害者の基礎となる年収から、本人の一定割合の生活費を控除した額に、就労可能年数に対応する
新ホフマン係数またはライプニッツ係数を乗じて算出します。
〈計算式〉 被害者の年収(⓵)×(1-生活費控除率(⓶))×就労可能年数(⓷)に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数(⓸)

⓵被害者の基礎となる年収=給与所得者、事業所得者、家事従事者、幼児など年少者・学生、無職者により算定の基礎が異なります。
⓶生活費控除率=被害者が生きていれば生活費が必要ですが、死亡すれば生活費がかからなくなりますので、その分を被害者の基礎となる
 年収から差し引きます。日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、
 その率は次のようになっています。

一家の支柱の場合・・30~40%
女子(女児・主婦を含む)の場合・・30~40%
男子単身者(男児を含む)の場合・・50%

⓷就労可能年数=就労可能年数は、原則として18~67歳の49年間とされており、60歳以上の高齢者については、簡易生命表の
 平均余命年数の2分の1が就労可能年数とされています。
1 被害者の職種、地位などにより67歳以上で認定される余地があります。
2 給与所得者で、60歳前後の定年制がある場合でも、定年後67歳までは再就職が可能と考えられます。ただし、60歳以上の分に
  ついては、定年後の収入は減少すると見込まれますので、定年前に受け取っていた収入額の60~70%に減少したりする例が多くなっています。
3 幼児など、就労年数に満たない場合には、原則として18歳~67歳の49年間を基準に算定されます。ただし、両親の学歴から、被害者の
  大学進学が確実であると見込まれ、賃金センサスの大卒の平均賃金を基礎にする場合には、22歳~67歳の45年間を基準に算定されます。

⓸新ホフマン係数、ライプニッツ係数=将来、当然得られるはずであった利益(得べかりし利益)の喪失を、交通事故発生時に一時にまとめて支払いを
 受けることになるため、年5%の中間利息を控除して、現時点での価額に計算するための方式として、単利計算により中間利息を控除する新ホフマン方式
 (係数)と、複利計算により中間利息を控除するライプニッツ方式(係数)とがあります。
 ちなみに二つの方式の係数を比較しますと、新ホフマン方式の方が、高額に算定できます。これまで裁判所での運用が全国でまちまちでしたが、平成11年
 11月に東京、大阪、名古屋の裁判官が協議して、平成12年1月以降に終結の裁判では、ライプニッツ係数を採用していた東京方式で統一されることになり
 ました。地方の裁判所でも、今後はライプニッツ方式により統一されるのではないかと思われます。
 自動車損害賠償責任保険損害査定要網では、これまで中間利息の控除方法について新ホフマン方式を使用しておりましたが、平成12年1月1日以降に初回の
 保険金、共済金又は損害賠償金の提示を行う事案に対して、新ホフマン方式からライプニッツ方式に変更することとされ、現在では、ライプニッツ方式により
 統一されております。

∴ 自賠責では死亡時の保険金は最大3000万円
 自賠責保険では、被害者が死亡した場合として、最大限3000万円の保険金(平成3年4月1日以降発生した死亡事故の場合)が支払われることになっています。
 (なお、昭和60年4月15日から平成3年3月31日までに発生した死亡事故の場合の保険金は2500万円でした)。
これは、”3000万円の範囲内で自賠責保険が支払われる”ということであって、死亡した被害者に対して自動的に3000万円が支払われるということではありません。

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