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ひろた鍼灸整骨院

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看護付き添い、どこまで認められるか?(2019.7.5)

看護付き添い、どこまで認められるか?
交通事故の子供の怪我、付き添いたい!



付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、
請求には医師の証明が必要です。
医師が看護の必要性を認めた場合に「付き添い看護証明書」を書いてもらいます
(診療明細書に付き添い人の必要性の有と書いてあれば認められます)。

・被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合でも
治療が継続している限り同様とされます。

・入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、
入院1日につき4100円(自賠責基準)が請求の目安です。
看護システムの整っている病院では原則として
付き添い看護費が認められない場合もあるので、
医師と相談して看護してください。
また、幼児に付き添う母親の様に、ほかに代わりのいない場合で、
4100円以上の収入減が証明できる時には
その分を必要かつ妥当な範囲内で請求することもできます。

・通院付き添い
被害者が幼児・高齢者・身体障害者など、
ひとりでは通院できない場合の家族や近親者の付き添いには
1日につき2050円(自賠責基準)を請求できます。

・厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、
立証資料により費用全額を請求できます。

自賠責保険の交通費(2019.7.5)

自賠責保険の交通費
家族の車で送ってもらっても出るの?



・通院に要した交通費は原則実費でもらえます
<自家用車による通院費の場合>
1キロ15円程度が認定の基準になります。
駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、
領収書が必要です。
高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。

<病院が遠距離の場合>
治療上、担当医がほかの遠方の医療機関の
受診を指示した場合のみ認められますが、
自己判断で遠方の病院を指定した場合には交通費が認められません。

<タクシー使用の場合>
傷害の程度や交通の便など、
特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば、歩けない状態であったり、
バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合には、領収書が必要になります。
領収書をもらって
「通院交通費明細書」に記入することによりタクシー代は認められます。

<付き添いの交通費について>
原則として12歳以下の児童の付き添いならば
ほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、
保険会社に問い合わせてみましょう。

会社から通勤手当が支給されていて、
病院が通勤途中の場所にあり
定期券を使用できる場合の交通費は支給されません。

自賠責保険、治療費の雑費内容(2019.7.2)

自賠責保険、治療費の雑費内容
入院すると、雑費ってイイ値段になっちゃうよ!

 

 

・入院中の雑費は「必要かつ妥当な実費」になります。
・雑費の内容は次のようなもので、
自賠責保険では1日当たり1100円と設定されています。
 パジャマ、タオル、洗面具などの日用品
 医師の指示により摂取した栄養補助食品
 電話代、切手代などの通信費
 新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費
 家族の通院交通費

※見舞客の接待費用などの間接費用、
炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の
購入費用は入院雑費として認められません。

入院雑費を加害者に請求する際に
設定された定額の範囲内での請求は、
個々の費用ごとの立証は不要とされているので、
領収証の提出は必要ありません。
但し、明らかに1日1100円を超えることが認められた場合は、
必要かつ妥当な実費として認められます。

弁護士会基準の慰謝料について(2019.7.2)

弁護士会基準の慰謝料について
自賠責保険より基準が高いのが特徴です!



・慰謝料基準の違い
弁護士会基準とは、
裁判所で認定されている相場を定型化して示した基準です。
各保険会社によって低めに抑えられている任意保険基準や自賠責基準よりも、
高めの設定になっています。
保険会社の提示した金額に不服がある場合は交渉してみてもいいでしょう。
また、事故による欠勤が原因で
退職を余儀なくされたり顧客を失うなど、
社会生活上受ける不利益は
治療期間の長短やけがの程度とは比例しないので、
個々の事例によってはさらに加算される場合もあります。

・弁護士会基準の慰謝料-表の見方
入院期間と通院機関によって低額化されており、
それぞれの期間が交差する数字が基準になります。
例えば入院6カ月と通院3カ月の場合では
319~172万円の範囲で請求ができます。

自賠責保険の傷害慰謝料(2019.7.1)

自賠責保険の傷害慰謝料
入院・通院した時の慰謝料の基準は??



「慰謝料」とは
事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による
損害を賠償するものです。
傷害に対する慰謝料は、
けがの程度によって精神面、肉体面の苦痛をはかり算出されます。
慰謝料の額は定型・定額化されていますが、
算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。

・自賠責保険の基準
傷害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4200円です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、
治療期間=治療開始から終了までの日数と、
実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、
いずれか少ないほうの日数分に対して支払われます。

<例>
治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合
30>26(=13×2)で、少ないほうの26日が算定期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料全額です。

一カ月30日と計算すれば、
慰謝料の上限は月に126000円となりますが、
必要以上に毎月の通院を重ねていると、治療費だけで
傷害事故の支払い限度額120万円を超えてしまうことも考えられます。

・整骨院・接骨院への通院
柔道整復師(国家資格)による施術は、
自賠責保険が適用されているので、
病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
※診断書を出してもらうことはできません。
また、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧などの施術では、
医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での
慰謝料が認められています。ただし、保険会社によっては、
病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。
その場合は病院での許可をもらうか、
整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。

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