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ひろた鍼灸整骨院

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自賠責保険、治療費の雑費内容

投稿日|2019.7.2

自賠責保険、治療費の雑費内容
入院すると、雑費ってイイ値段になっちゃうよ!

 

 

・入院中の雑費は「必要かつ妥当な実費」になります。
・雑費の内容は次のようなもので、
自賠責保険では1日当たり1100円と設定されています。
 パジャマ、タオル、洗面具などの日用品
 医師の指示により摂取した栄養補助食品
 電話代、切手代などの通信費
 新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費
 家族の通院交通費

※見舞客の接待費用などの間接費用、
炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の
購入費用は入院雑費として認められません。

入院雑費を加害者に請求する際に
設定された定額の範囲内での請求は、
個々の費用ごとの立証は不要とされているので、
領収証の提出は必要ありません。
但し、明らかに1日1100円を超えることが認められた場合は、
必要かつ妥当な実費として認められます。

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