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休業損害の補償 その2

投稿日|2019.7.6

休業損害の補償 その2

専業主婦、パートも休業補償があります!

 

・基礎収入額の考え方

前年度確定申告所得額または賃金センサスの平均賃金額

÷

365日

×

休業日数

 

<事業所得者>

個人事業主や自由業者は、

事故前年の所得税申告所得金額(年収)から

1日分の収入額を出します。

実際の収入やそれよりも多い場合は帳簿や書類によって証明します。

事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合

固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。

 

<家事従業者>

専業主婦の場合、実際に収入がなくても

家事休業分の損害として請求できます。

「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき

1日あたりの収入を算出します。

ただし、毎日認められるというわけではなく、

実治療日数の2倍を限度として認められることもあります。

自賠責の基準日額5700円(定額)より、

賃金センサスの1日分の金額が多くなるので、

5700円提示のときや、0円のときは専門機関に

問い合わせてみるといいでしょう。

パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で2重に請求することはできません。

「賃金センサス」と「現実の収入」のいずれか多いほうで計算します。

 

<アルバイト・パートタイマー>

就労期間が長く(1年以上)同じ職場で

収入の確実性が高い場合は請求できます。

給与所得者と同様に、事故前3カ月の収入に基づいて算出します。

 

<失業者・学生>

アルバイト収入がある場合を除き、原則として

請求することはできませんが、例外として就職先が決まっていた場合など、

本来就職して得られるはずだった収入を休業傷害として請求できます。

 

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