「第三者行為による傷病届」(2019.7.1)
第三者行為による傷病届 健康保険で治療費を立て替え、加害者に請求します。・「第三者行為による傷病届」 交通事故に限らず、 第三者の行為(本人に責任がなく、ほかのだれかに原因がある) によって負傷した被害者が、 健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。 健康保険を使うということは、本来、 加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を、 健康保険が代わりに支払うということです。 その立て替え分を保険者から 加害者(交通事故の場合、保険会社)に直接請求することになります。 ※交通事故の当時者だけで示談をしてしまうと、 健康保険の正当な請求ができなくなることがあります。 示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、必ず自分が 被保険者となっている保険者へすみやかに連絡することが重要です。
治療には健康保険が使えます!(2019.6.29)
治療には健康保険が使えます 自賠責保険以外の社会保険も活用しよう・病院では自由診療から健康保険診療に切り替えましょう 交通事故の治療は、原則として自由診療で行われます。 (被害者が医療機関の窓口に保険証を提示するまでは自由診療で精算されます。) 治療費は、労災保険が適用されるケース以外、 できるだけ早く健康保険に切り替えることをお薦めします。 ・健康保険診療で治療費を抑える-その理由 ・自由診療で治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、 加害者が任意保険に加入していなかったり資力がないと 超過分を相手から回収できないリスクとなります。 ・被害者も自分の超過分は問われます。 自由診療では治療費の全額を損害として計上しますが、 保険診療なら過失相殺がなされるのは、 3割の窓口負担分に対してだけ。 過失割合が大きくても影響を受けにくくなります。 ・治療が長期化し結果的に治療費が120万円を超えると 保険会社から治療費の打ち切りや出し渋りをされる場合もあります。 保険会社との交渉をしやすくするためにも、 健康保険で医療費を抑えることが有効です。 自賠責保険は、 <治療費→休業補填・通院交通費→慰謝料>という支払い優先基準があります。 健康保険診療であれば、治療費を低く抑え、 3割の窓口負担分のみを自賠責に請求するので、 120万円という限度額を有効に使えます。 治療費は加害者の保険で支払われるからと安易に考えていると、 思わぬ不利益を被ることになります。 ・交通事故で健康保険を使うには ①医療機関への申し入れ 事故後、診察に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示しましょう 初診時に被保険者証を提示できなかった場合でも、 医療機関によっては初診からの健康保険対応を 認めてくれるとろもあるので、 できるだけ早期に申し出るようにしてください。 ②「第三者行為による傷病届」を保険管掌者に提出 自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所 (健康保険組合、国民健康保険窓口、社会保険事務所など)へ 必ず本人が提出します。 すぐに届出書を提出できないときは、電話などで連絡し、 後日できるだけ早く正式書類を提出するようにしましょう。
自賠責保険は、仮払いアリ(2019.6.29)
自賠責保険は、仮払いアリ お金がないと病院にもいけないよね・「仮渡金」制度 交通事故の場合、損害賠償額が確定して正式に保険金が出るまでに、 当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、 被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。 「仮渡金」は、示談交渉中でも被害者が請求すれば 一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みです。 ・「仮渡金」の特徴 ・被害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合に請求できる。 ・請求は被害者からのみできる(加害者の承諾は不要)。 また、請求は一回のみ可能。 ・保険金が支払われる時には、既払いの仮渡金を控除した残額が支払われる。 ・最終的な確定額により仮渡金の額が大きい場合は差額を返済しなければならない。 ・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合には、返還が必要。 ・「仮渡金」の支払い基準 死亡の場合-290万円 傷害の場合-40万円(入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・大腿または下腿の骨折など) -20万円(入院14日以上または入院を要し治療30日以上を要する場合・上腕または前腕の骨折など) -5万円(治療11日以上を要する場合)
自賠責保険は同乗者にも適用できる(2019.6.28)
自賠責保険は同乗者にも適用できる 加害者の車に同乗していた場合も適用できます!・同乗者は何名でも!自賠責保険適用可能 自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人 (家族を含む)も賠償の対象となります。 加害者の車に同乗していた場合も同じです。 加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので 例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも 不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、 これを行使することができます。 被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、 加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて 自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。 また友人などの同乗者が飲酒等の危険運転を 容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、 損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」) ・「共同不法行為」-複数の自賠責保険への請求 加害車両が複数ある事故の場合、 自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。 自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。 例えば2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、 どちらかの車に同乗して負傷した人は両方の車の自賠責保険が使えるので 請求できる限度額が2倍の240万円になります。 被害者はどちらに損害賠償を請求しても、 双方に請求してもかまいません。 どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、 被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受けることができます。 ※限度額が増えるといっても、 大きくなるのは「支払いの枠」であり、 あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
自賠責保険の支払い限度額は?(2019.6.28)
自賠責保険の支払い限度額は? 通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます「傷害」「後遺障害」「死亡」、 それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。 ・傷害事故による損害-支払い限度額 被害者1名につき120万円 補償対象項目 / 支払基準 治療費 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料 付き添い看護費 医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要) 諸雑費(入院時) 1日当たり定額(1100円) 通院交通費 通院に要した実費 義肢などの費用 発行に要した必要かつ妥当な実費 文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など 休業補償 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで 慰謝料 1日当たり4200円で算出、太衝日数は被害者の傷害の状態、 実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる ・後遺障害による損害-支払い限度額 被害者1名につき4000万円~75万円 体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料 ・死亡事故による損害-支払い限度額 被害者1名につき3000万円 死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して) ※損害賠償がこれらで足りない場合は任意保険で補うことになります。
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