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ひろた鍼灸整骨院

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示談交渉のすすめ方(2019.8.1)

示談交渉のすすめ方

示談はいつから始まるの?

・示談とは

交通事故の解決=損害賠償金の問題を解決することです。

当事者が話し合いで賠償責任の有無やその金額、

支払い方法などを決めます。

交通事故のほとんどが示談で解決されています。

 

・示談交渉の相手

一般的に加害者の代理として保険会社の交渉担当者が

示談にあたります。(示談代行)

加害者(保険会社)側から、支払うことのできる賠償額を

先に提示してくることがほとんどです。

保険会社も営利団体なので、自賠責保険の枠内でおさまる金額や

その会社の基準によるシビアな金額を出してきます。

提示された賠償額に納得できなければ、示談成立に向けて

交渉が続けられることになります。

また、加害者の勤務先の事故係担当者が交渉に当たる場合もあります。

(バス会社やタクシー会社など)

いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが

本当に示談交渉を行う代理権があるのか、加害者自身の委任状を

持っているかを確認することも大切です。

 

・示談は急がない

人身事故の場合は示談を開始する時期は特に慎重でなければ

なりません。

一度示談が成立すると原則やり直しはできません。

(が、示談時には予期できなかった症状が生じた場合

示談によりいったんは請求権の放棄を認めていても

再度請求することは可能なので諦める必要はありません。)

交渉を始めるのは損害が確定してから、つまり、

怪我が完治するか症状が固定してから(医師の診断を待ってから)

にするべきです。

加害者に刑事責任が問われている場合には

刑を軽くしたり情状酌量を得るために

示談成立を急かしてくることがありますが応じる必要はありません。

また、治療費等の不足で困った場合にも自賠責保険の仮渡金制度を

利用すれば賠償金を得るために示談成立を急かさなくても済みます。

 

・示談の成立

当事者間で示談が成立すると「示談書」を作成します。

(その後、保険金を請求する場合に必要な書類になります。)

交渉に不慣れで自分の言い分をうまく伝えられなかったり

分からない事があれば相談機関を利用して

弁護士などの専門家に手助けしてもらうようにしましょう。

示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて

調停・訴訟などで解決することになります。

 

 

 

整骨院・接骨院、自由診療の理由(2019.7.30)

整骨院・接骨院、自由診療の理由

自由診療にはわけがあります!

・病院・整形外科での交通事故治

交通事故治療の際、医療機関が被害者に代わって

「第三者行為による傷病届」を提出することはできないため

手続きをしない限り自由診療になってしまいますが

健康保険を使った場合と診察内容が変わるということはありません。

 

・整骨院・接骨院での健康保険適用

整骨院・接骨院で行われる柔道整復とは

骨折・脱臼・捻挫・挫傷(肉離れなど)・打撲などに対して

骨・関節などの変化を見つけ、それらを手技で正しい位置に

矯正するための施術の事。

そのようなケガ以外の慢性的な痛みや急性・外傷性でないものは

健康保険適用外になります。

なので、交通事故による外傷性のケガには健康保険を使うことができます。

ただし、骨折・脱臼は緊急の場合を除き医師の同意が必要です。

また、捻挫・打撲等も基本的に医療機関での治療と重複受診はできず

その場合は原則として整骨院での施術料は全額自己負担になります。

 

・整骨院・接骨院ならではの自由診療

人間の持つ自然治癒力を最大限に活かす環境づくり、

運動療法や電気療法など整形外科ではできない治療も行っています。

各整骨院によって研究・熟練された手技や、

身体全体を診た上での施術、後遺症が残らないような治療計画などは

健康保険ではまかなえないのが現実です。

自費にはなりますが、治るまでに要する時間や通院回数、身体の状態などを

考慮すると結果的に安くついたという場合もあります。

実際に、事故当時の記憶が飛び、全身に怪我を負った患者の

社会復帰が可能になったというケースもあります。

 

 

「症状固定」と告げられたら?(2019.7.30)

「症状固定」と告げられたら?

医師に痛みを理解してもらい、しっかり治療

・「症状固定」

これ以上治療を継続しても

その傷病の症状回復・改善が期待できなくなった状態を言います。

残ってしまった症状が「後遺障害(後遺症)」です。

症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとして

扱われるので、賠償の範囲も確定し、

それ以降の治療費や休業損害などの支払いは

原則として受けられなくなります。

 

・保険会社からの「そろそろ症状固定して下さい」

むち打ちや腰椎捻挫など外形的な所見が見えにくく

治療が長期におよぶケガの場合など、

単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。

症状固定は患者の訴えや症状等を診て

あくまで医師が医学的に判断するものです。

その時期を保険会社が強制できるものではありません。

 

・医師からの「症状固定」

時季尚早の可能性もあります。

まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという実感があれば

その旨、医師に伝えましょう。

自分の症状は自分が一番よくわかるので

主治医と十分に相談して判断することが大切です。

病院・整形外科の主治医には、

今後の事も含めて詳しい説明を求めましょう。

 

・現在の症状

・どこまで改善する見込みがあるか

・障害が残るとすればどのくらい、仕事や日常生活での支障の程度

・今後の治療方針

通院実績と保険の打ち切り(2019.7.26)

通院実績と保険の打ち切り

症状があれば、通院を続けよう!

 

・保険の打ち切り 「これ以上の通院は認められません」

事故発生から一定期間が過ぎると

保険会社から治療の打ち切りを伝えられることがあります。

(打撲で一カ月、むち打ちで三カ月、骨折で六カ月を

目安とされることがあるようです。)

治療が長引くことによる慰謝料等の増大を保険会社が避けようとするからです。

打ち切りとは、保険会社が「治療費を支払わない」ということであって

治療を続けるかどうかは本人の自由です。

言われたからといって通院を中止しない事です。

 

・「治療費の支払いを打ち切るので以後は自費で?」

まだ治療が必要かどうかを判断できるのは医師です。

必要なら診断書を書いてもらい、保険会社にも説明して

治療の継続に合意してもらいましょう。

それでも強引に打ち切られた場合は、健康保険を使って自費で通院し

後日保険会社に請求する方法もありますが、

交渉しても支払わないことがほとんどです。

 

・「通院実績」は損害賠償においても重要

通院日数が少ないと治療打ち切りの理由にされたり

後の慰謝料や休業補償などの賠償問題、後遺障害の

認定にも大きく影響してきます。

まずは治療・リハビリに専念し、

通院実績をしっかり積み重ねておくことが大切です。

 

・通院実績によって被害者の症状の一貫性を証明

もし一カ月全く通院していない期間があったとしたら、

その間は治療が必要なかったと判断され

その後にまだ残る症状は事故との因果関係を否定されてしまいます。

怪我の状況によっては過度に通院する必要はありませんが

整骨院等で併せて痛みや痺れフォローをしてもらうようにすれば

症状がしっかり存在することを示す証拠を残すことにもなります。

 

顎関節症・脳髄液減少症・うつ病など(2019.7.20)

顎関節症・脳髄液減少症・うつ病など

事故後の深刻な症状、心当たりありませんか?

・顎関節症

交通事故で強い衝撃を受けた際に

顎関節がずれたり変形するなどして起こることがあります。

口の開け閉めが困難(カクカク、ポキポキと音がする)、

顎付近が痛いというのが一般的な症状ですが

肩こり、頭痛、耳の奥の痛み、手足の痺れ、めまい、耳鳴り

といった症状も合併する場合があります。

これらはむち打ちの症状と似ており、

むち打ちと診断されたために適切な治療をされず

症状が悪化してしまうこともあります。

重症になると日常生活にも支障をきたし

手術が必要になるケースもあります。

放っておくと厄介なことになりかねません。

交通事故で強く顎を打った場合は

きちんと病院で診てもらうようにしましょう。

 

・脳髄液減少症(低髄液圧症候群)

脳から脊髄の中に流れている髄液が漏れることによって

様々な症状が続くものです。

追突事故の影響などで起こる場合があります。

頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感など、

むち打ちと似た症状ですが、むち打ちがなかなか治らないときには

これが疑われる場合もあります。

安易に考えずに医学的診断を受けるようにしましょう。

 

・精神の後遺障害 うつ病・PTSDなど

事故後の抑うつ状態、情緒不安定、意欲の低下、

恐怖感のフラッシュバックや妄想、幻覚など、時間が経っても

精神的な影響は残ることがあります。

また、事故後の様々な手続きをする中で、

精神的に辛い状況から心や体に症状が出てしまうことがあります。

交通事故に遭遇すると、想像以上に心の負荷がかかっているものです。

心理的な異変を一時的なものだと片付けたり、

周囲に心配をかけないように無理しがちですが

一人で悩まず、専門医へ相談して下さい。

 

 

 

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