交通事故の看護付き添い費について・・ (向日市 整骨院)(2017.3.27)
看護付き添いがどこまでみとめられるのか・・?
付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、
請求には医師の証明が必要です。
医師が看護の必要性を認めた場合に「付き添い看護証明書」を書いてもらいます(診療明細書に
付き添い人の必要性の有と書いてあれば認められます)。
*被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合も、治療が継続している限り同様とされます。
*入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、【入院一日につき4100円(自賠責基準)】が請求の目安です。
看護システムの整っている病院では原則として付き添い看護費が認められない場合もあるので、
医師と相談してください。
また、幼児に付き添う母親のように、他に代わりのいない場合で、4100円以上の収入減が証明できるときには、
その分を必要かつ妥当な範囲内で請求することもできます。
*通院付き添い看護費
被害者が幼児・高齢者・身体障害者など、ひとりでは通院できない場合の家族や近親者の付き添いには、
【一日につき2050円(自賠責基準)】を請求できます。
*厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、立証資料により費用全額を請求できます。
土曜日も診察行っております。 (向日市 整骨院)(2017.3.27)
こんばんは、ひろた鍼灸整骨院です。
当院では、土曜日も診察、治療を行っております。
午前は8時~12時30分
午後は14時~17時です。
平日、なかなか治療に来られない方も是非、お越し下さい。
皆さまの痛み、不快を少しでも無くせるよう
スタッフ一同、お待ちしております。
自賠責保険の交通費について・・ (向日市 整骨院)(2017.3.24)
*通院に要した交通費は原則実費でもらえます
〈自家用車による通院費の場合〉
1キロ15円程度が認定の基準になります。駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、
領収書が必要です。高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。
〈病院が遠距離の場合〉
治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院を
指定した場合には交通費が認められません。
〈タクシー使用の場合〉
傷害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合は、領収書が必要になります。領収書を貰って「通院交通費明細書」に記入することにより、
タクシー代は認定されます。
〈付き添いの交通費について〉
原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
※会社から通勤手当が支給されていて、病院が通勤途中の場所にあり定期券を使用出来る場合の交通費は支給されません。
スポーツトレーナー活動 【向日市整骨院】(2017.3.24)
自賠責保険、治療費の雑費内容 (向日市 整骨院)(2017.3.21)
*入院中の雑費は【必要かつ妥当な実費】になります。
*雑費の内容は下記のようなもので、『自賠責保険では一日あたり1100円』と設定されています。
・パジャマ、タオル、洗面具などの日用品
・医師の指示により摂取した栄養補助食品
・電話代、切手代などの通信費
・新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費
・家族の通院交通費
※見舞い客の接待費用などの間接費用、炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の購入費用は
入院雑費として認められません。
入院雑費を加害者に請求する際に設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は
不要とされているので、領収書の提出は必要ありません。
但し、明らかに一日1100円を超えることが認められた場合は、必要かつ妥当な実費として認められます。
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1月12日(月)成人の日 診療時間のお知らせ2025.12.11|
年末年始のお知らせ2025.11.19|
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