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加害者が保険に入っていなかったら?

投稿日|2019.7.9

加害者が保険に入っていなかったら?

ひき逃げされた!自賠責保険適用はどうなる?

・「政府補償事業制度」

加害者が自賠責保険に加入していない場合や、

ひき逃げや加害者が不明の場合に、自賠責保険とほぼ同額の

損害賠償を政府が保障してくれる制度です。

必要書類は保険会社にあるので、自分の加入している保険会社に

問い合わせてみましょう。

 

・被害者自身の任意保険

<搭乗者傷害特約>

契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に

死亡保険金、後遺障害保険金、重度障害保険金、医療保険金を

定額払いしてくれます。

<人身傷害保障特約>

逸失利益や慰謝料も払われるが、実際の賠償額ではなく

保険約款で決められた金額になるため、実際の賠償金額よりも

低い金額となります。

<無保険車傷害特約>

被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され

加害者が任意保険に加入していない等の理由で賠償ができないときに

加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。

 

人身傷害保障特約や無保険車傷害特約は、

同居の親族にも使える規定を持つ場合が多いので

家族の任意保険の内容も調べてみるといいでしょう。

また、自動車保険以外の生命保険などで

事故による死亡やけがの補償が受けられることが意外と多いものです。

自分や家族の加入している保険を確認して

支払い対象になるかどうかを調べてみるといいでしょう。

加害者にも保険が使える?

投稿日|2019.7.9

加害者にも保険が使える?

調べてみて!過失割合・任意保険・労災保険

交通事故では加害者の損害(けがを負うなど)も生じます。

その回復に必要な費用等、保険でカバーできるケースもあります。

 

・自賠責保険 - 「死傷者が被害者」の考え方

被害者の過失がゼロの場合は、たとえ加害者が死傷しても

相手の自賠責保険から補償を受けることは出来ませんが、そのようなケースは稀です。

自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としています。

事故で双方が死傷した場合には、それぞれが加入している自賠責保険から

過失割合に応じて相手に保険金が支払われることになります。

 

・任意保険 - 自損事故補償

加害者の加入している任意保険の契約内容によっては

加害者に100%の過失が認められる場合でも

保険金が支払われるものがあります。

「自損事故保険」なら運転者(被保険者)が

自らの責任で起こした事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を

被った場合にも保険金が支払われます。

100%の過失で自賠責保険からの補償を受けられない時に有効です。

「人身傷害補償保険」も運転者の過失分まで含めて実際にかかった損害を

全て補償してもらえますが、「自損事故保険」と補償が重複することから

どちらか一方が付帯されている場合が多いようです。

加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。

 

・労災保険 - 通勤中・仕事中の事故

仕事中のけがや病気の治療費、休業中の給与などを支払ってくれるものです。

労働者自身の補償に限られるので、相手のけがや物損の賠償は出来ません。

過失割合によって減額されることはありませんが

自賠責保険との間で調整され、重複して損害が填補されることはありません。

 

自動車の修理は?

投稿日|2019.7.8

 

自動車の修理は?

大切なものの破損も任意保険があれば補償アリ?

物損についての損害賠償は対物賠償のある任意保険で対応できます。

自賠責保険は適用されませんが、過失のある相手には賠償請求ができます。

ただし、物損事故の場合、慰謝料は原則として認められません。

 

・補償額は時価

交通事故で壊れた物品は時価が補償額になります。

加入している保険会社に確認してみましょう。

補償額は過失割合に応じ減額されることもあります。

事故で壊れたという証明のためにも事故現場では車以外に

壊れた物品の写真も撮っておくといいでしょう。

 

・自動車

<修理が不可能な場合>

全損として事故直前の車の時価

(同じ車を買い替えるのに要する費用=交換価格、中古市場での価格)が

損害額となります。

<修理が可能な場合>修理代が損害額となります。

ただし修理代が車の時価よりも高いときは時価が損害額となります。

また、修理しても車両価格が下落(格落ち)する場合には

評価額が認められます。

買い替え・修理期間中の代車料やレッカー車代金、保管費、

登録・車庫証明などの費用も計上できます。

 

・自動車以外の物損

店舗など建造物の破損、その修理に関わる休車損害、

積載荷物の損害補償など。

PCや携帯電話、腕時計、鞄等々、その他の物も

修理が不可能なものは時価で補償。

※衣類や眼鏡(コンタクト含む)など、

事故時に身に付けていた物については人身事故の補償範囲と

みなされて、自賠責保険で賠償されることがあります。

 

任意保険の種類

投稿日|2019.7.8

任意保険の種類

様々な補償があるから特約をしっかり確認しよう

任意加入の自動車保険にはさまざまな契約の種類がありますが

その代表的な補償内容は次の通りです。

 

・対人賠償保険

人身事故の被害者に対して、死亡・ケガの損害賠償をする。

自賠責保険の支払い限度額を超えた分を補償します。

 

・対物賠償保険

事故で他人の車や建物、ガードレールなどに損害を与え

法律上の賠償責任を負った場合の損害賠償を補填します。

 

・人物傷害補償保険

事故で自分や同乗者が死傷した際に

自分に過失がある場合でも損害の全額が補償されます。

相手が保険未加入で、損害賠償について全く支払い能力がない場合でも

自分の保険で損害の回復を図ることができます。

 

・搭乗者傷害保険

契約車両に乗っていた人(運転者を含む全ての同乗者)が

事故で死傷した場合に支払われます。

 

・無保険車傷害保険

契約した車に乗車中の人が事故で死亡したまたは後遺障害を被った場合で

加害者が保険未加入などのため十分な損害賠償が受けられないとき、

またひき逃げで加害者が特定できないようなときに

その損害を補償してもらえます。

 

・自損事故保険

単独事故(電柱やガードレールとの衝突、崖から転落など)など

相手に加害責任を問えないような事故で

運転者が死傷した場合に支払われます。

 

・車両保険

契約した車が衝突や接触、火災、盗難などによって

破損・喪失などの損害を受けた場合に支払われます。

 

物損の補償は任意保険で適用できます。

(自賠責保険では適用していません)

加害者が負傷した場合に「人身傷害補償保険」や

「搭乗者傷害保険」などの契約をしていれば補償してもらえます。

被害者も自分が加入している任意保険の契約内容によって、

そちらから補償されるものがあるので忘れずに確認しましょう。

休業損害の補償 その2

投稿日|2019.7.6

休業損害の補償 その2

専業主婦、パートも休業補償があります!

 

・基礎収入額の考え方

前年度確定申告所得額または賃金センサスの平均賃金額

÷

365日

×

休業日数

 

<事業所得者>

個人事業主や自由業者は、

事故前年の所得税申告所得金額(年収)から

1日分の収入額を出します。

実際の収入やそれよりも多い場合は帳簿や書類によって証明します。

事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合

固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。

 

<家事従業者>

専業主婦の場合、実際に収入がなくても

家事休業分の損害として請求できます。

「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき

1日あたりの収入を算出します。

ただし、毎日認められるというわけではなく、

実治療日数の2倍を限度として認められることもあります。

自賠責の基準日額5700円(定額)より、

賃金センサスの1日分の金額が多くなるので、

5700円提示のときや、0円のときは専門機関に

問い合わせてみるといいでしょう。

パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で2重に請求することはできません。

「賃金センサス」と「現実の収入」のいずれか多いほうで計算します。

 

<アルバイト・パートタイマー>

就労期間が長く(1年以上)同じ職場で

収入の確実性が高い場合は請求できます。

給与所得者と同様に、事故前3カ月の収入に基づいて算出します。

 

<失業者・学生>

アルバイト収入がある場合を除き、原則として

請求することはできませんが、例外として就職先が決まっていた場合など、

本来就職して得られるはずだった収入を休業傷害として請求できます。

 

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