もしも警察を呼ばなかったら?? 【むち打ち治療】(2016.10.11)
交通事故を専門的に治療を行っているひろた鍼灸整骨院です。
整骨院で交通事故治療を受ける際は柔道整復師の資格を持っているか確認しましょう。
鍼灸師の方が交通事故治療しても保険請求はできません!!
もしも警察を呼ばなかったら?? 【むち打ち治療】
交通事故証明書は必要!
必ず警察を呼ぶこと!!
交通事故の警察はへの届出は、道交法72条1項に定められた義務です。違反すると罰則もあります。
・「実況見分調書」
どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。
自賠責保険等の請求には必要ではありませんが、安易に署名押印せずに調書の記載内容を確認することも大切です。
・「交通事故証明書」
交通事故が発生したことを証明するものです。(事故原因や過失の程度を証明するものではありません。)
警察が実況見分すれば、交付を受けることができます。
自動車保険の請求のほか、実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類です。
・交通事故証明書の申請方法
‣申請先-自動車安全運転センター(各都道府県の事務所)
‣申請用紙―センター事務所のほか、警察署・交番・駐在所などにあります。
‣交付手数料-一通につき540円。
‣郵送で申請―「郵便振替申請用紙」にて郵便局窓口から。(交付郵送まで約2週間ほど)
‣センター窓口で直接申請-「窓口申請用紙」に手数料を添えて。
*警察等から事故資料が届いていれば即日交付。
*他府県での事故の場合は、後日郵送。
‣事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能。
準決勝(2016.10.11)
院長の廣田です。
体育の日
午前 トレーナー活動
午後 祝日診療
今日は秋晴れ
体育の日は晴れることが大変多いです。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
10月10(日)関西大学第一高校は大阪学芸高校と対戦しました。
21対7で快勝し、次戦は関西大倉高校との決勝戦です。
交通事故現場ですることは? 【交通事故治療】(2016.10.11)
交通事故に特化した治療を行っているひろた鍼灸整骨院の院長の廣田です。
交通事故現場ですることは?
警察を呼び、現場を確認してもらいましょう
・必ず警察を呼ぶこと ーーーーーーー事故の調査・確認をしてもらう
事故現場の実況見分が行われます。警察が来るまで、現場はできるだけそのままの状態にしておく必要があります。
車の位置関係、道路のタイヤ痕・スリップ痕、事故現場の見通しはどうだったのかなど、把握しておく、可能なら写真に撮っておくといいでしょう。
・目撃者は重要
事故の目撃者がいる場合は必ず、警察の実況見分に立ち会ってもらえるか頼んでみましょう。
利害関係のない目撃者の証言は警察にとって信頼が高く、客観的な目で状況を説明してもらえるので、より公正さを得ることができます。
・被害者と加害者
交通事故に遭うと誰もが自分こそは被害者だと思い込みがちですが、自動車損害賠償責任保険では過失の大小にかかわらず、ケガがあるかないかで被害者・加害者の区別をします。
双方にケガがある場合は、ともに被害者であり、加害者でもあるということです。
・「実況見分調書」
「実況見分調書」とは、人身事故の場合、警察が現場検証を行い作成する書類です。
どのようにして事故が起こったか、当事者双方も事情聴取されます。自分の意見は冷静にきちんと伝えることを心がけましょう。
負傷して救急車で搬送されたため、相手の立会いのみで実況見分調書が作られる場合もあります。双方の言い分が異なり、後日トラブルの元になると予想される場合は、
こちらの立会いでの調書も作成してもらえるように、できるだけ早めに警察へ申し出ましょう。
読書の秋(2016.10.9)
院長の廣田です。
読書の秋
今日はお休みでしたが天気も良くないので子供達と向日市図書館に行って来ました。
子供達が本好きになるように時々図書館に連れて行くのですが一向に効果が出ません。
どうすれば良いものか??
とりあえず30冊本を借りてきました。
交通事故に遭ったとき、あなたはどうしますか? 【交通事故治療】(2016.10.9)
院長の廣田です。
交通事故に遭ったとき、あなたはどうしますか?
交通事故に遭ったら被害者救護
・交通事故『最初にしなければならないこと』
交通事故を起こした時、当事者(加害者)に義務づけられていることが三つあります (道路交通法72条)。これを怠ると、罰金または懲役を課せられるので注意が必要です。人の死傷を伴う交通事故の発生後、怪我人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場ら立ち去った場合は「ひき逃げ」となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条2項)
・負傷者の救護
負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶこと。 止血などの応急処置もできればしておきたいものですが、頭部を負傷している場合もあるので、むやみに動かさないことも大切です。
・道路における危険防止の措置
道路上での二次的、三次的な事故防止のため、事故車の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などをします。ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、
できれば写真に撮っておくなどするといいでしょう。
・警察への届出
警察へは、どのような事故の場合でも、必ず報告しなければなりません。
軽い転倒だけだったとか、車同士の衝突で大した傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になってむち打ちなどの後遺症が出たり、車の修理が必要になっても、
事故によることを証明できなければ自動車保険は使えません。
これに違反すると、3ケ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります(道路交通法119条1項10号)。
任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告をしましょう。(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない場合もあります。)
2024.4.5|
4月6日休診のお知らせ2024.3.7|
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