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向日市ひろた整骨院ブログ|7月2019

休業損害の補償 その1

投稿日|2019.7.6

休業損害の補償 その1

休業補償ってどのくらいでるの?

交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の

損害を賠償請求することができます。

解雇されたり退職した場合も、

事故によるけがとの因果関係が認められれば

失われた収入を損害として請求できます。

休業しなければ現実に得られたはずの収入として

「休業損害日数×実休業日数」で算出しますが

職種によって異なり、休業損害は

被害者自身が証明する必要があります。

 

・自賠責保険 1日につき原則5700円

最低限度の損害額が決められています。

立証資料により1日の収入が5700円を超えることがない場合は

その実額を基礎収入額とすることができます。

(ただし、上限19000円)

 

・基礎収入額の考え方

<給与所得者>

事故前三カ月間の収入額÷901日×休業日数

※入社直後の場合は入社時の雇用契約書の金額

または事故前1~2カ月の平均で日額を算出

 

勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに

事故前3カ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から

1日当たりの休業補償分を出します。

入・通院に使用した有給休暇の日数も休業扱いになるので

請求できます。

長期休業でボーナスに影響が出る場合、その分も

給与と別に請求できます。

(事故前6カ月間の賞与、または1年間の賞与から

1日当たりの平均を算出する等)

その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額

または○○万円が減額された」ということを示す証明書を

会社に発行してもらうといいでしょう。

 

労災保険からの支給があった場合は

その差額分しか請求できません。

看護付き添い、どこまで認められるか?

投稿日|2019.7.5

看護付き添い、どこまで認められるか?
交通事故の子供の怪我、付き添いたい!



付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、
請求には医師の証明が必要です。
医師が看護の必要性を認めた場合に「付き添い看護証明書」を書いてもらいます
(診療明細書に付き添い人の必要性の有と書いてあれば認められます)。

・被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合でも
治療が継続している限り同様とされます。

・入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、
入院1日につき4100円(自賠責基準)が請求の目安です。
看護システムの整っている病院では原則として
付き添い看護費が認められない場合もあるので、
医師と相談して看護してください。
また、幼児に付き添う母親の様に、ほかに代わりのいない場合で、
4100円以上の収入減が証明できる時には
その分を必要かつ妥当な範囲内で請求することもできます。

・通院付き添い
被害者が幼児・高齢者・身体障害者など、
ひとりでは通院できない場合の家族や近親者の付き添いには
1日につき2050円(自賠責基準)を請求できます。

・厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、
立証資料により費用全額を請求できます。

自賠責保険の交通費

投稿日|2019.7.5

自賠責保険の交通費
家族の車で送ってもらっても出るの?



・通院に要した交通費は原則実費でもらえます
<自家用車による通院費の場合>
1キロ15円程度が認定の基準になります。
駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、
領収書が必要です。
高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。

<病院が遠距離の場合>
治療上、担当医がほかの遠方の医療機関の
受診を指示した場合のみ認められますが、
自己判断で遠方の病院を指定した場合には交通費が認められません。

<タクシー使用の場合>
傷害の程度や交通の便など、
特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば、歩けない状態であったり、
バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合には、領収書が必要になります。
領収書をもらって
「通院交通費明細書」に記入することによりタクシー代は認められます。

<付き添いの交通費について>
原則として12歳以下の児童の付き添いならば
ほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、
保険会社に問い合わせてみましょう。

会社から通勤手当が支給されていて、
病院が通勤途中の場所にあり
定期券を使用できる場合の交通費は支給されません。

自賠責保険、治療費の雑費内容

投稿日|2019.7.2

自賠責保険、治療費の雑費内容
入院すると、雑費ってイイ値段になっちゃうよ!

 

 

・入院中の雑費は「必要かつ妥当な実費」になります。
・雑費の内容は次のようなもので、
自賠責保険では1日当たり1100円と設定されています。
 パジャマ、タオル、洗面具などの日用品
 医師の指示により摂取した栄養補助食品
 電話代、切手代などの通信費
 新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費
 家族の通院交通費

※見舞客の接待費用などの間接費用、
炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の
購入費用は入院雑費として認められません。

入院雑費を加害者に請求する際に
設定された定額の範囲内での請求は、
個々の費用ごとの立証は不要とされているので、
領収証の提出は必要ありません。
但し、明らかに1日1100円を超えることが認められた場合は、
必要かつ妥当な実費として認められます。

弁護士会基準の慰謝料について

投稿日|2019.7.2

弁護士会基準の慰謝料について
自賠責保険より基準が高いのが特徴です!



・慰謝料基準の違い
弁護士会基準とは、
裁判所で認定されている相場を定型化して示した基準です。
各保険会社によって低めに抑えられている任意保険基準や自賠責基準よりも、
高めの設定になっています。
保険会社の提示した金額に不服がある場合は交渉してみてもいいでしょう。
また、事故による欠勤が原因で
退職を余儀なくされたり顧客を失うなど、
社会生活上受ける不利益は
治療期間の長短やけがの程度とは比例しないので、
個々の事例によってはさらに加算される場合もあります。

・弁護士会基準の慰謝料-表の見方
入院期間と通院機関によって低額化されており、
それぞれの期間が交差する数字が基準になります。
例えば入院6カ月と通院3カ月の場合では
319~172万円の範囲で請求ができます。
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