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向日市ひろた整骨院ブログ|7月2019

慰謝料はもらえる?

投稿日|2019.7.16

慰謝料はもらえる?

通院機関によって違うんだ!

・整骨院・接骨院

周囲から交通事故治療は病院だけでなく、

整骨院・接骨院にも通ったほうが良いと提案されるのは

根拠のある話です。

整骨院・接骨院の先生は柔道整復師(国家資格)の有資格者で、

医師による治療と同様に自賠責保険が適用され、

慰謝料に計上できるからです。

柔道整復師は、骨折、脱臼、打撲、捻挫、むち打ち等に対して

手技により症状を改善します。

 

慰謝料計算式

「治療期間」または「実際の通院日数×2」×「4200円」

(※いずれか少ないほう)

 

整骨院・接骨院によっては保険会社についての

アドバイスや連絡をしてくれる所もあります。

病院へ通っても改善のメドが立たないときは

整骨院・接骨院へ行ってみるというのも一つの手段ですが

保険会社は認めなかったり、実費の支払いを提案されることもあります。

医師の指示がもらえるように相談したり

整骨院・接骨院へ直接連絡してみるといいでしょう。

 

・鍼灸院・按摩マッサージ指圧院・整体院

鍼・灸師、按摩マッサージ指圧師(それぞれ開業権のある国家資格)の

行う施術費用については医師が認めた場合に限り

実通院日数で慰謝料として認定されます。(自賠責基準)

 

慰謝料計算式

実際の通院日数 × 4200円

 

手技の民間療法であるカイロプラクティック・オステパシー・整体などは

日本では法制化されていない民間資格(医学認可がない)になりますが

独人の施術を行う整体院などとして開業することはできます。

 

但し、保険を使うことはできません。

整骨院・接骨院とは区別されています。

民間資格にも優れているものは多く、整骨院・接骨院でも

民間の施術メニューを取り入れているところがあります。

 

 

治療院のメリット・デメリット

投稿日|2019.7.13

治療院のメリット・デメリット

どの治療院へ行けばいいのかな?

・「病院・整形外科」と「整骨院・接骨院」はどちらも

自賠責保険が適用されると治療費は0円です。

交通事故に遭った場合に併せて通院している人も多く

その理由としては病院・整形外科だけだと次の診察までの間隔が空き

痛みや不安感が増すことに加え、一日も早い社会復帰ができるように

治療を受けたい、ということがあります。

それぞれにメリットとデメリットがあります。

 

 

<病院・整形外科>

保険会社に提出する診断書がもらえる

 

診察の待ち時間が長い/通院間隔が空きがち

問診だけ・処方箋だけの場合がある/レントゲンやMRIでは診断が

難しく「異常なし」とされる場合もある…むち打ち、骨の歪みなど

 

 

 

<整骨院・接骨院>

手技の施術で細かいところまで診てもらえる/診察時間に幅があるので

待ち時間が少なく通院しやすい/柔道整復師による治療…骨折、捻挫、

打撲、脱臼など

 

保険会社に提出する診断書はもらえない

 

 

・痛みは我慢すると一生付き合うことになります

治療院選びは大切です!

病院を根拠もなく頻繁に変えるのは好ましくありません。

診断書を書いてもらうための心象は大切で、後遺障害が残った場合には

その心象で判断を左右されることもあります。

また、病院を変えすぎると治療経過が分からず

診断があいまいになるということも起こります。

あまりにも違和感を感じたときは周囲の人にどの病院がいいか、

評判を聞いてみましょう。

治療を続ければ改善の余地があるのに主治医から症状固定と

判断された場合は、できるだけ保留にしてもらい、交通事故の

相談機関を探して問い合わせてみましょう。

あるいはセカンドオピニオンを求めることを検討してください。

治療の継続で改善の余地があるのに

症状固定にするのはおすすめできません。

 

・「症状固定」とは

これ以上治療しても改善が見込めないと医師が判断し治療を

ストップした状態です。この判断を受けると、残存する症状については

後遺障害として損害賠償の対象になり、

保険会社の示談交渉が始まります。

そのタイミングで納得できるのかどうかは

症状経過を診てきた医師とよく相談して決めることが大切です。

 

・同じ日に2か所で治療・施術を受けた場合でも

自賠責基準での傷害事故の慰謝料は1日あたり4200円の定額です。

交通費に関しては個別に自宅から請求ができます。

 

 

交通事故後の治療

投稿日|2019.7.13

交通事故後の治療

痛い!だるい!しんどい…まずは病院へ!

・通院について

交通事故で体に異常を感じたらすぐに病院へ行きましょう。

痛みを我慢して数カ月後に後遺症が出た場合は

交通事故との因果関係が証明できません。

むち打ちの場合、レントゲンでは診断しずらいので、たとえ

「異常なし」と言われてもどこが痛いのかしっかりと説明し

診断書は必ず受け取りましょう。

また、健康保険でどれくらい診察してもらえるのかも

聞くようにしましょう。

 

・通院の間隔が空くと困る例

・事故後10日くらいしてから痛みが出て病院へ行く

⇒事故との因果関係が証明できなくなる

・ケガの治療で1カ月以上病院へ行かない期間がある

⇒通院期間が空くことで事故とは無関係、治療の

打ち切りとみなされる

痛みを我慢して通院間隔を空けると保険会社の方から

治癒したと思われる場合もあります。

保険の早期打ち切りも検討されますので

痛みのあるうちはしっかりと通院しましょう。

 

・痛みのある場合は必ず人身事故扱いで!

加害者から「点数の累積で免許停止になると仕事をクビになるので

人身事故にしないでください」と言われても

痛みがあるなら人身事故扱いにしてすぐに病院へ行くべきです。

 

自賠責保険は人身事故扱いでなければ適用されないからです。

 

被害者が後に後遺障害となり泣き寝入りすることも多々あります。

交通事故は初期の対応が重要。

すぐに病院へ行った方が早期に治療を終えて社会復帰できます。

まずは自分の身体を治すことに専念しましょう。

 

 

自賠責保険が×!「無責事故」の要因

投稿日|2019.7.12

自賠責保険が×!「無責事故」の要因

自賠責保険が適用されない?

・「無責事故」とは「100%被害者の責任で発生した事故」のこと

自賠責保険は対人賠償を補償することを目的とするものです。

無責事故の場合には被害者への賠償責任がなくなるため

相手車両の自賠責保険から賠償金は支払われません。

任意保険に加入している場合には、自損事故保険金の対象となります。

 

・「無責事故」の要因

無責事故の例としては死傷した運転者が信号無視で衝突事故を

起こした場合、脇見運転によって停止中の車に追突した場合など、

また、電柱などに自ら衝突した単独事故も無責事故に相当します。

しかし、車同士の交通事故なら、少なからず双方に過失がある事が多く

片方が全く過失がないということはほとんどありません。

無責事故とされてしまった中にも、被害者が死亡したり

意識が回復しない場合など訴えることができないため

相手側の言い分だけで、事故が被害者の一方的な過失として

扱われてしまうケースがあるようです。

死亡事故で無責事故として自賠責保険が適用されなかった事故例は

普通の傷害事故に比べて統計的にも多く報告されているといいます。

 

あると便利!弁護士費用特約

投稿日|2019.7.12

あると便利!弁護士費用特約

いざという時、弁護士に依頼できます!

・任意保険の「弁護士費用特約」

弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解・調停)に

要する費用を支払うというものです。

交通事故の示談等は保険会社の担当者が代行してくれますが

すべてにおいて交渉してくれるわけではありません。

例えば、被害者に過失が全く認められない事故の場合

被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。

(自動車保険は原則、自己相手への賠償に備えるためのものなので

相手への賠償責任が発生しなければ保険は使えないことになります。)

つまり、加害者側(保険会社)と直接交渉しなければなりません。

こういう場合に、弁護士に一任できれば大変安心できます。

事故直後から任せることができ、いざという時に

顧問弁護士に依頼したかのように安心できます。

 

・弁護士特約の特徴

・事故直後から利用できる

・家族も同様に利用できる

・保険金の負担は年間数千円程度

・保険の等級が下がったり翌年の保険料が上がることもない

 

弁護士費用特約で負担してもらえるのは300万円

(法律相談は10万円まで)と設定されている任意保険が多いようです。

保険会社が紹介する弁護士でないといけないということはありません。

交通事故傷害と後遺症の知識に詳しい、

交通事故の経験が豊かな弁護士に依頼しましょう。

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