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向日市ひろた整骨院ブログ|7月2019

弁護士会基準の慰謝料について

投稿日|2019.7.2

弁護士会基準の慰謝料について
自賠責保険より基準が高いのが特徴です!



・慰謝料基準の違い
弁護士会基準とは、
裁判所で認定されている相場を定型化して示した基準です。
各保険会社によって低めに抑えられている任意保険基準や自賠責基準よりも、
高めの設定になっています。
保険会社の提示した金額に不服がある場合は交渉してみてもいいでしょう。
また、事故による欠勤が原因で
退職を余儀なくされたり顧客を失うなど、
社会生活上受ける不利益は
治療期間の長短やけがの程度とは比例しないので、
個々の事例によってはさらに加算される場合もあります。

・弁護士会基準の慰謝料-表の見方
入院期間と通院機関によって低額化されており、
それぞれの期間が交差する数字が基準になります。
例えば入院6カ月と通院3カ月の場合では
319~172万円の範囲で請求ができます。

自賠責保険の傷害慰謝料

投稿日|2019.7.1

自賠責保険の傷害慰謝料
入院・通院した時の慰謝料の基準は??



「慰謝料」とは
事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による
損害を賠償するものです。
傷害に対する慰謝料は、
けがの程度によって精神面、肉体面の苦痛をはかり算出されます。
慰謝料の額は定型・定額化されていますが、
算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。

・自賠責保険の基準
傷害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4200円です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、
治療期間=治療開始から終了までの日数と、
実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、
いずれか少ないほうの日数分に対して支払われます。

<例>
治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合
30>26(=13×2)で、少ないほうの26日が算定期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料全額です。

一カ月30日と計算すれば、
慰謝料の上限は月に126000円となりますが、
必要以上に毎月の通院を重ねていると、治療費だけで
傷害事故の支払い限度額120万円を超えてしまうことも考えられます。

・整骨院・接骨院への通院
柔道整復師(国家資格)による施術は、
自賠責保険が適用されているので、
病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
※診断書を出してもらうことはできません。
また、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧などの施術では、
医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での
慰謝料が認められています。ただし、保険会社によっては、
病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。
その場合は病院での許可をもらうか、
整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。

「第三者行為による傷病届」

投稿日|2019.7.1

第三者行為による傷病届
健康保険で治療費を立て替え、加害者に請求します。



・「第三者行為による傷病届」
交通事故に限らず、
第三者の行為(本人に責任がなく、ほかのだれかに原因がある)
によって負傷した被害者が、
健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。
健康保険を使うということは、本来、
加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を、
健康保険が代わりに支払うということです。
その立て替え分を保険者から
加害者(交通事故の場合、保険会社)に直接請求することになります。

※交通事故の当時者だけで示談をしてしまうと、
健康保険の正当な請求ができなくなることがあります。
示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、必ず自分が
被保険者となっている保険者へすみやかに連絡することが重要です。
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