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ひろた鍼灸整骨院

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傷害事故の慰謝料⓵   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.23

交通事故でケガをした場合、治療費・入通院交通費・休業損害・慰謝料等全部合わせても損害金が
120万円以下の場合には、自賠責保険による定型化された慰謝料の支払いを受けますが、120万円
を超えると、弁護士会基準で算定します。

・慰謝料の算定基準には、⓵自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準、⓶自動車対人賠償保険(任意保険)
支払基準、⓷弁護士会による基準、の3つがあります。

*自動車損害賠償責任(自賠責)基準
⓵ 入院または通院1日(この日数は、実治療日数が基準となります)につき、4200円(平成14年4月1日以降の
 事故の場合)。  なお、平成12年1月1日から平成14年3月31日までに発生した事故の場合、入院または
 通院1日につき、4100円でした。
⓶ 実際上、保険会社ではこの金額の2倍まで慰謝料として認めていますので、提示額が上記金額だけで算定してあれば、 
 2倍に交渉する余地があります。

*弁護士会による基準は判例を基に作成し、最も高額
・総額で自賠責保険の上限額120万円を超える場合
弁護士会による基準は、裁判所の判例などを基準に、弁護士が損害賠償請求をする際の目安となるよう作成された基準であり、
慰謝料に関する3つの基準の中では最も高めになっています。被害者側はこの基準によって損害賠償請求をすることになりますが、
金額はあくまでも請求の目安であって、裁判上もこの金額で満額が認められるわけではないことを理解しておいて下さい。

・公益財団法人日弁連交通事故相談センター作成の「交通事故損害額算定基準」による基準
この本は通称「青い本」と呼ばれており、日本全国向けに作成された算定基準で、2年おきに改訂されています。現在刊行されているのは、
平成28年2月1日に発行された25訂版です。

・日弁連交通事故相談センター基準の使用方法
入・通院慰謝料を基準に、上限額と下限額との範囲内で妥当な慰謝料を算定しますが、症状が特に重い場合には上限の2割増程度まで
加算することにしています。軽度のむちうち症や軽い打撲等は、下限の適用となります。

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