肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

tel 地図

京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

コンテントヘッド

死亡事故の慰謝料  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.28

万が一、被害者が死亡した場合は、被害者本人分の慰謝料と被害者の遺族の慰謝料を損害賠償として請求できます。
死亡による全損害のうち、3000万円までは自賠責保険により、3000万円を超えた損害は任意保険から支払われます。

*自賠責基準では慰謝料も含めて最大限3000万円まで
自賠責保険では、死亡事故に対する保険金として最大限3000万円(平成3年4月1日以降発生した事故の場合)が支払われる
ことになっています。
逸失利益、慰謝料、葬祭費などの全損害額が3000万円以内でまかなえる場合には、自賠責保険による支払いがなされます。
自賠責基準での死亡事故の慰謝料は次の通りです。

・死亡事故の慰謝料(自賠責基準)
被害者本人の慰謝料・・・350万円
遺族の慰謝料・・・慰謝料の請求権は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者と子(養子、認知した子と胎児を含む)とし、
         その額は請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円。
         なお、被害者に被扶養者があるときは、上記金額に200万円を加算。

*全損害額が3000万円以上なら任意保険基準で
下の表は、全損害額が3000万円を超えて任意保険を適用する場合に、保険会社が被害者側に提示して交渉する際の基準で、任意保険に
加入していない場合は、全損害額の3000万円を超えた分は加害者側の負担となります。
平成9年までは統一的な任意保険基準がありましたが、現在では、各保険会社ごとに定められて公表されていません。

・死亡事故の慰謝料(かつての任意保険基準)
被害者が一家の支柱である場合(その被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合)・・・1450万円
被害者が18未満である場合(有職者を除く)・・・1200万円
被害者が高齢者である場合(65歳以上で、一家の支柱でない者)・・・1100万円
被害者が上記以外の場合・・・1300万円

なお、被害者の年齢・性別・職業・地域差、家庭生活に及ぼす影響などのほか、裁判の動向を勘案してこれを超える金額を設定することが
妥当な場合は、その金額が保険会社から提示されます。

*弁護士会による基準は最も高額で被害者の請求の目安
弁護士会の基準は、弁護士が、損害賠償の請求をする際の目安となるよう作成された基準であり、慰謝料に関する3つの基準の中では、
最も高めになっています。被害者側は、この基準により損害賠償請求をして、加害者側(保険会社)と交渉します。ただし、この金額は
請求の目安であって、裁判上もこの金額で満額が認められるわけではないことを理解しておいてください。

・日弁連交通事故相談センターの基準
一家の支柱の場合・・・2700~3100万円
一家の支柱に準ずる場合・・・2400~2700万円
その他の場合・・・2000~2500万円

死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などにより原則として上記の金額の範囲内で決定するとされています。

./
コンテントヘッド
top へ戻る