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ひろた鍼灸整骨院

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傷害事故の慰謝料⓶   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.26

慰謝料は、交通事故による全損害額が120万円を超える場合は、弁護士会基準により慰謝料の金額が算定されるので、
慰謝料の請求を120万円以内に抑える必要はありません。東京を中心とした首都圏では、「赤い本」が基準とされています。

*弁護士会による基準は2つある
弁護士会による基準は、裁判所の判例などをもとに、弁護士が損害賠償請求をする際の目安となるように作成された基準で、
これには2つあります。

⓵公益財団法人日弁連交通事故相談センター作成の「交通事故損害額算定基準」による基準
この本は、通称「青い本」と呼ばれています。

⓶公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部作成の「損害賠償額算定基準」による基準
この本は、通称「赤い本」と呼ばれており、主に東京を中心とする首都圏向けに作成された基準で、毎年改定されています。
現在刊行されているのは、平成29年2月10日に発行された第46版です。

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