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被害者の重過失について

投稿日|2019.6.25

被害者の重過失について
被害者でも過失がある場合、補償額が変わるよ



・過失相殺による減額
被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。
任意保険では、過失割合が細かく設定され保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)することも珍しくありません。自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。

・被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額
自賠責保険では例えば次のような場合に限り減額されます。
・信号を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上で寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由がなく急停車
・センターラインを越えて衝突

<自賠責保険での重過失による減額率>
志会社の過失割合  / 脂肪・後遺障害 / 障害
70%以上80%未満 /  20%減額   / 20%減額
80%以上90%未満 /  30%減額   / 20%減額
90%以上100%未満 /  50%減額   / 20%減額
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