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損害賠償の請求はいつまでできるのか?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.12.29

交通事故の損害賠償請求には時効があります。加害者に対しては3年もしくは20年、保険会社に対しては3年です。
しかし、これも基本的な原則で、長引いた治療期間や後遺障害が発生した場合、治癒や症状固定から時効が進行します。
時効中断の方法もあります。

*損害賠償請求権の‘‘時効,,に注意!
交通事故による損害賠償請求権は、そのままいつまでも放っておくと、時効によって請求権が消滅してしまいます。
交通事故が起こったときから、原則として、加害者に対して3年間となります。また、保険会社に対しては、自動車損害賠償
保障法の改定により、平成22年4月1日以降に発生した事故については、保険金等の請求権の時効は3年になりました。
平成22年3月31日以前に発生した事故については2年となります。

加害者に対して・・加害者が誰かわかっている場合—-交通事故により損害を受けたときから3年間
       ・・加害者が後でわかった場合—-被害者を知ったときから3年間
       ・・加害者がわからない場合—-交通事故により損害を受けたときから20年間
保険会社に対して・・交通事故により被害を受けたときから3年間

しかし、交通事故から3年というのは、基本的な原則にすぎません。交通事故でケガをして、治療期間が長引いた場合や後遺症が
発生した場合、時効の進行時期は、以下のようになります。

・治療期間が長期化した場合・・主治医から治癒もしくは症状固定と診断されたときから、保険会社に対し—-3年間、
              または加害者に対し—-3年間
・後遺症が発生した場合・・症状が固定して後遺障害の残存が確定した日から、保険会社に対し—-3年間、
              または加害者に対し—-3年間

なお、保険会社に対する直接の保険金請求権が時効にかかっても、加害者に対する損害賠償請求権が時効にかかっていない限り、
加害者に対して損害賠償を請求することができます。
この場合、加害者側の加入している任意保険会社が加害者に代わって示談交渉することになり、示談が成立すれば、保険金が支払われます。

*時効を中断する方法は2つあり、やりやすい方を選択できる
⓵加害者なり保険会社に対して支払いを催告する
・催告は、6か月間だけ時効期間が延長されます(ただし、中断を繰り返すことはできません)。この期間内に調停なり訴訟を提起しないと、
 時効が成立してしまいます。
・この催告は、損害賠償金や保険金の支払いを求める旨の内容証明郵便で行い、いつ請求したのかについての証拠を残しておくようにします。

⓶加害者なり保険会社に対して時効中断の承認を求める
・加害者なり保険会社が、時効中断の承認をすれば、時効期間の進行が中断がされます。
・後で争われないよう、承認したことを証明する書面を作成してもらいます。

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