向日市ひろた整骨院ブログ|8月2019
投稿日|2019.8.6
むち打ち症は?
痛みが残る時は後遺障害を認めてもらいたい

むち打ち症は医学的に定義するのが難しく
首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。
レントゲンにも映らず辛い症状が何年も続きます。
治療が長期化するので一般の傷害事例と同じように扱うのが難しく
後遺症としても特殊で補償期間が不明瞭になりがちです。
・後遺障害等級
後遺障害等級表には「むち打ち症」という言葉は出てきません。
12級(13号)や14級(9号)の神経障害・神経症状がむち打ち症に
該当するとされており、そのうち実際に認定されるのは14級がほとんどです。
また、非該当の判断がなされることも多々あります。
※等級表では神経系統の傷害には次のような表記もあります。
・7級(4号)…「神経系統の機能または神経に障害を残し
軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・9級(10号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し
服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
・むち打ち症による逸失利益
前記の通り、むち打ち症が12級または14級に該当する場合であっても
その労働能力喪失期間は制限され、およその目安は次の通りになっています。
等級12級…労働能力喪失率14%…労働能力喪失期間10年程度※傷害の内容による
等級14級…労働能力喪失率5%…労働能力喪失期間5年程度
これはむち打ち症などの神経障害はこの程度の時が経過すれば
治癒していくことが医学的に一般的な知見であることに基づいています。
(例えばむち打ち症で後遺障害12級と認定された場合には
労働能力の喪失率は14%として約10年分の逸失利益と慰謝料を
請求できることになります。)
痛みが辛い場合は、後遺障害として認めてもらえるように
医師に相談してみましょう。
また低い等級や認定期間に納得がいかなければ
不服申し立てをすることです。
投稿日|2019.8.6
後遺障害が残った時
どんなふうに賠償してもらえるの?

後遺障害が残った場合にそれまで通りの仕事が続けられず
収入が減少するなど被った損害については
「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。
これは通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。
(自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます。)
・後遺障害の認定
傷の治療は終わっても手足の切断や失明などの傷害、症状が
それ以上改善せず固定してしまうなど
後遺障害として認定してもらう必要があります。
医師からもらった診断書を添えて保険会社に
「後遺障害等級認定申請」を行うと損害保険料率算出機構によって調査、
後遺障害の等級が認定されます。等級によって賠償額が決まってきます。
認定内容に疑問、不服があるときは保険会社に異議申立てができます。
専門医も参加する審査を改めて受けることができます。
さらに紛争処理機構に調停を申請することも可能です。
・逸失利益
後遺障害が残ったため従前の労働能力の一部または全部を喪失し
その結果得ることができた利益を喪失したことによる損害をいいます。
あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)算定します。
収入(年収)×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)
・就労可能期間の終期は原則として67歳とされています。
被害者が比較的年長の場合は67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)
の2分の1のいずれか長い年数をとります。
・労働能力喪失率は労働能力喪失率表に基づいて後遺障害の等級に応じて評価されます。
・「中間利息の控除」将来受け取るはずの収入総額を現時点で
一度にもらうことになるので、将来に生ずるであろう利息分を差し引きます。
ライプニッツ方式の計算で係数をかけることで算出できます。
・慰謝料
後遺障害の等級に応じて決まってきます。
重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など増額が認められています。
<自賠責保険の基準>
※()内は一級は常時、二級は随時に介護を必要とする場合
※○の中の数字は等級を示す(①~⑭)
慰謝料(万円)
①1100(1600)/②958(1163)/③829/④712/⑤599/
⑥498/⑦409/⑧324/⑨245/⑩187/⑪135/⑫93/⑬57/⑭32
投稿日|2019.8.5
自転車と歩行者の場合
自転車は道路交通法の規制を受ける乗り物
自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故は年々増えています。
車との事故では自転車は弱者として捉えられがちでしたが
対歩行者の事故では加害者になることが多くなっています。
・自転車は”軽車両”(道路交通法)
道路交通法の規制を受けます。
免許制度はありませんが、車両と運転者としての義務は
四輪車やバイクなどと変わりません。
事故を起こせば警察に通報する義務があり
損害賠償や慰謝料などの民事上の責任も問われます。
そして、交通違反を犯した場合には刑事上や行政上の責任も問われます。
自転車同士の事故や自転車と歩行車の事故で相手を死傷させた場合
加害自転車に重過失が認められれば重化失傷害罪
(5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金)が
適用されることもあります。
・自転車に関係する取締り
自転車は専用の道路が設けられている場合は
原則としてそこを通行しなければなりません。
歩道は、歩行者専用の安全通行エリアであり、道路標識などで
自転車の走行が許可されている場合のみ通れます。
また、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止の義務があります。
自転車の走行が認められていない歩道上で自転車と歩行者との事故が
起きた場合には、自転車に全面的な過失が認められることになります。
信号無視や一時不停止、無灯火、酒酔い運転など
悪質・危険な違反については取り締まりも厳しくなっており
積極的に検挙、適正な処分がなされることになっています。
・自転車の保険
自転車には自賠責保険のような強制加入の保険制度はありません。
そのため自転車事故が起きた場合に被害者が救済されないことがあります。
自転車とはいえ、相手を死傷させれば
加害者は高額な賠償責任を負うことになりますが一個人では限界があります。
自転車に乗る人は万一の事故に備えて損害保険会社で取り扱っている自転車保険や
個人賠償責任特約に加入しておくといいでしょう。
※兵庫県では全国で初めて自転車保険の加入が条例で義務化されました。
(2015年4月から施行)
罰則はありませんが県内で自転車を利用するすべての人が対象で
未成年者の場合は保護者が、仕事で使う場合は
企業が加入するよう義務付けられています。
・TSマーク付帯保険
TSマークは自転車を安全に利用してもらうための制度で
自転車安全整備士が点検、整備済みの自転車に貼付されるシールです。
傷害保険と賠償責任保険の2つがセットになった1年間の付帯保険が付いています。
青色マーク(第一種)と赤色マーク(第二種)があり補償内容が違ってきます。
TSマークのついた自転車安全整備店の看板のあるお店で取り扱っています。
投稿日|2019.8.5
過失相殺とは?
「著しい過失」「重過失」って何だろう?

交通事故では加害者が100%悪いというケースは稀です。
被害者にも何らかの落ち度が認められ、
その過失の割合によって賠償額は減額(相殺)されます。
必ずしも全損害賠償額が支払われるわけではないのです。
人身事故でも物損事故でも考え方は変わりません。
実際のところ損害賠償額の算定では、
過失割合の認定が大きな要素になっています。
保険会社は必ず過失相殺を主張して来ます。
・過失割合の認定…自賠責保険の場合
被害者に重大な過失がある場合(70%以上の過失)のみ減額されます。
・後遺障害または死亡事故…過失により20%、30%、50%の過失相殺率が適用されます。
・後遺障害を伴わない傷害事故…20%の過失相殺率が適用されます。
・過失割合の認定…任意保険の場合
重過失に限らずすべての過失について相殺し賠償額を減額提示してきます。
(自賠責保険で補償される部分についても過失相殺の計算をします。)
過去の判例をもとにした過失割合認定基準を参考に
事例ごとに過失割合を判断します。
最終的に示談交渉や裁判で過失割合が決まります。
現場検証をした警察が過失割合を決めてくれるわけではありません。
・「弱者優先」…過失割合を決める基本的な考え方
大型車より小型車、小型車より歩行者が、過失割合の数字は有利になっています。
また、狭い道の通行車より広い道の通行車が同じ道幅であれば
左方からの進行車が優先されます。
事故のケースを細かく分類して夜久40例の基本の過失割合や
その修正要素の割合が示されたもの(過失割合認定基準)が作成されています。
・過失割合の修正要素
基本的な過失割合にその事故特有の修正要素(加算・減算要素)を加味し
過失割合が決まります。
<著しい過失>
事故のケースごとに想定されている程度を超えるような過失をいいます。
酒気帯び、脇見運転、携帯電話の通話、時速15km以上30km未満の速度違反、
バイクの場合のヘルメット付着用、自転車での2人乗り、無灯火など。
<重過失>
著しい過失よりも重く故意に等しい重大な過失をいいます。
酒酔い、居眠り、無免許、時速30km以上の速度違反、
過労などで正常な運転ができない場合、自転車の両手ばなし運転など。
投稿日|2019.8.5
おはようございます、ひろた鍼灸整骨院です。
お盆期間中は通常診療いたします。
8月12日(月)は休診とさせていただきます。
お間違えのないようよろしくお願いいたします。