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向日市ひろた整骨院ブログ|8月2019

死亡事故の損害賠償

投稿日|2019.8.9

死亡事故の損害賠償

残された人はどれくらい賠償してもらえるの?

・財産的損害(積極損害) 葬儀費用も賠償対象

死亡に至るまでの医療費や付き添い看護費、

交通費などに加えて葬儀関係の費用も賠償請求できます。

葬儀そのものにかかった費用のほか、四十九日の法要費用や仏壇購入費

墓碑建立費が一部認められる場合もあり、原則として150万円が認められています。

但し、これを下回る場合は実際に支出した額になります。

(香典返しなどの費用は認められません。)

 

・財産的損害(消極損害) 死亡による逸失利益

生きていればあと何年働けたかを基準にして推計、

請求することができます。

亡くなった人が生前にどれだけの収入を得ていたかを

証明することが重要です。

原則として被害者の年収額から生活費控除として一定割合が引かれます。

控除額は被害者が家庭でどんな立場だったかによって異なります。

収入(年収) × ( 1 - 生活費控除率 ) × ライプニッツ係数(就労可能年数に対応)

・就労可能年数は後遺障害の逸失利益算出の場合と同様です。

・生活費控除とは被害者が死亡したために不要になった本人の生活費分を差し引くもので

おもに被害者の収入が家庭の生活を維持していたような場合の控除率は低めです。

<被害者の立場>

一家の支柱(家計の主な担い手)…30~40%

女性(主婦、独身、幼児を含む)…30~40%

男性(独身、幼児を含む)…50%

 

・慰謝料

<自賠責保険の基準>

・死亡者本人への慰謝料 350万円

・遺族への慰謝料は請求者(死亡者の父母、配偶者、子に限られる)の数によります。

遺族一名のとき 550万円 / 二名のとき 650万円 / 三名以上のとき 750万円

さらに志望者に被扶養者がいる場合には200万円が加算されます。

 

<弁護士会の基準>

・死亡者が一家の支柱の場合 2800万円

・母親、配偶者など、一家の支柱に準ずる場合 2400万円

・その他(未成年者、老齢者、独身者など) 2000~2200万円

 

突然の首痛

投稿日|2019.8.9

おはようございます。

三崎です。

先日、中学生の息子が朝起きてきて『首が痛い。。』と。

左の首の付け根が痛み、振り向けない様子でした。

『昨日何もしてへんのに〜〜何なん急に〜😩』と、不機嫌なご様子。

わたしは、ここぞとばかりに『携帯で動画ばっかり見てるからじゃな〜?』『スマホっ首でしょ!スマホっ首!』と、普段の不満を攻撃!笑

 

首痛は、首の骨が6〜8キロもある頭を支え、首自体も上下左右の複雑

な動きを行うため、普段から大きな負荷がかかっています。

そのために加齢による首筋の低下や運動不足で発生します。

寝違いは、クーラーによる局所的な冷えや、ひどい肩こりや骨盤・背骨の歪みからくる場合もあり、炎症をおこしている方もいます。

 

そう言えば息子も猫背です。。。

スマホだけの問題では無いかもしれないですね。

 

長時間のパソコン作業や、クーラーでの冷え等、なかなか現代は

首痛は避けられない状況にあるのかもしれませんね。

 

皆さんも何か不調がある時は、ひろた鍼灸整骨院までお気軽にご相談

下さいね。

 

 

 

 

むち打ち症は?

投稿日|2019.8.6

むち打ち症は?

痛みが残る時は後遺障害を認めてもらいたい

 

むち打ち症は医学的に定義するのが難しく

首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。

レントゲンにも映らず辛い症状が何年も続きます。

治療が長期化するので一般の傷害事例と同じように扱うのが難しく

後遺症としても特殊で補償期間が不明瞭になりがちです。

 

・後遺障害等級

後遺障害等級表には「むち打ち症」という言葉は出てきません。

12級(13号)や14級(9号)の神経障害・神経症状がむち打ち症に

該当するとされており、そのうち実際に認定されるのは14級がほとんどです。

また、非該当の判断がなされることも多々あります。

※等級表では神経系統の傷害には次のような表記もあります。

・7級(4号)…「神経系統の機能または神経に障害を残し

軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

・9級(10号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し

服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

 

・むち打ち症による逸失利益

前記の通り、むち打ち症が12級または14級に該当する場合であっても

その労働能力喪失期間は制限され、およその目安は次の通りになっています。

 

等級12級…労働能力喪失率14%…労働能力喪失期間10年程度※傷害の内容による

等級14級…労働能力喪失率5%…労働能力喪失期間5年程度

 

これはむち打ち症などの神経障害はこの程度の時が経過すれば

治癒していくことが医学的に一般的な知見であることに基づいています。

(例えばむち打ち症で後遺障害12級と認定された場合には

労働能力の喪失率は14%として約10年分の逸失利益と慰謝料を

請求できることになります。)

痛みが辛い場合は、後遺障害として認めてもらえるように

医師に相談してみましょう。

また低い等級や認定期間に納得がいかなければ

不服申し立てをすることです。

後遺障害が残った時

投稿日|2019.8.6

後遺障害が残った時

どんなふうに賠償してもらえるの?

後遺障害が残った場合にそれまで通りの仕事が続けられず

収入が減少するなど被った損害については

「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。

これは通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。

(自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます。)

 

・後遺障害の認定

傷の治療は終わっても手足の切断や失明などの傷害、症状が

それ以上改善せず固定してしまうなど

後遺障害として認定してもらう必要があります。

医師からもらった診断書を添えて保険会社に

「後遺障害等級認定申請」を行うと損害保険料率算出機構によって調査、

後遺障害の等級が認定されます。等級によって賠償額が決まってきます。

認定内容に疑問、不服があるときは保険会社に異議申立てができます。

専門医も参加する審査を改めて受けることができます。

さらに紛争処理機構に調停を申請することも可能です。

 

・逸失利益

後遺障害が残ったため従前の労働能力の一部または全部を喪失し

その結果得ることができた利益を喪失したことによる損害をいいます。

あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)算定します。

 

収入(年収)×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)

・就労可能期間の終期は原則として67歳とされています。

被害者が比較的年長の場合は67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)

の2分の1のいずれか長い年数をとります。

・労働能力喪失率は労働能力喪失率表に基づいて後遺障害の等級に応じて評価されます。

・「中間利息の控除」将来受け取るはずの収入総額を現時点で

一度にもらうことになるので、将来に生ずるであろう利息分を差し引きます。

ライプニッツ方式の計算で係数をかけることで算出できます。

 

・慰謝料

後遺障害の等級に応じて決まってきます。

重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など増額が認められています。

 

<自賠責保険の基準>

※()内は一級は常時、二級は随時に介護を必要とする場合

※○の中の数字は等級を示す(①~⑭)

慰謝料(万円)

①1100(1600)/②958(1163)/③829/④712/⑤599/

⑥498/⑦409/⑧324/⑨245/⑩187/⑪135/⑫93/⑬57/⑭32

 

 

 

自転車と歩行者の場合

投稿日|2019.8.5

自転車と歩行者の場合

自転車は道路交通法の規制を受ける乗り物

 

 

自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故は年々増えています。

車との事故では自転車は弱者として捉えられがちでしたが

対歩行者の事故では加害者になることが多くなっています。

 

・自転車は”軽車両”(道路交通法)

道路交通法の規制を受けます。

免許制度はありませんが、車両と運転者としての義務は

四輪車やバイクなどと変わりません。

事故を起こせば警察に通報する義務があり

損害賠償や慰謝料などの民事上の責任も問われます。

そして、交通違反を犯した場合には刑事上や行政上の責任も問われます。

自転車同士の事故や自転車と歩行車の事故で相手を死傷させた場合

加害自転車に重過失が認められれば重化失傷害罪

(5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金)が

適用されることもあります。

 

・自転車に関係する取締り

自転車は専用の道路が設けられている場合は

原則としてそこを通行しなければなりません。

歩道は、歩行者専用の安全通行エリアであり、道路標識などで

自転車の走行が許可されている場合のみ通れます。

また、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止の義務があります。

自転車の走行が認められていない歩道上で自転車と歩行者との事故が

起きた場合には、自転車に全面的な過失が認められることになります。

信号無視や一時不停止、無灯火、酒酔い運転など

悪質・危険な違反については取り締まりも厳しくなっており

積極的に検挙、適正な処分がなされることになっています。

 

・自転車の保険

自転車には自賠責保険のような強制加入の保険制度はありません。

そのため自転車事故が起きた場合に被害者が救済されないことがあります。

自転車とはいえ、相手を死傷させれば

加害者は高額な賠償責任を負うことになりますが一個人では限界があります。

自転車に乗る人は万一の事故に備えて損害保険会社で取り扱っている自転車保険や

個人賠償責任特約に加入しておくといいでしょう。

※兵庫県では全国で初めて自転車保険の加入が条例で義務化されました。

(2015年4月から施行)

罰則はありませんが県内で自転車を利用するすべての人が対象で

未成年者の場合は保護者が、仕事で使う場合は

企業が加入するよう義務付けられています。

 

・TSマーク付帯保険

TSマークは自転車を安全に利用してもらうための制度で

自転車安全整備士が点検、整備済みの自転車に貼付されるシールです。

傷害保険と賠償責任保険の2つがセットになった1年間の付帯保険が付いています。

青色マーク(第一種)と赤色マーク(第二種)があり補償内容が違ってきます。

TSマークのついた自転車安全整備店の看板のあるお店で取り扱っています。

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