投稿日|2019.8.6
後遺障害が残った時
どんなふうに賠償してもらえるの?
後遺障害が残った場合にそれまで通りの仕事が続けられず
収入が減少するなど被った損害については
「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。
これは通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。
(自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます。)
・後遺障害の認定
傷の治療は終わっても手足の切断や失明などの傷害、症状が
それ以上改善せず固定してしまうなど
後遺障害として認定してもらう必要があります。
医師からもらった診断書を添えて保険会社に
「後遺障害等級認定申請」を行うと損害保険料率算出機構によって調査、
後遺障害の等級が認定されます。等級によって賠償額が決まってきます。
認定内容に疑問、不服があるときは保険会社に異議申立てができます。
専門医も参加する審査を改めて受けることができます。
さらに紛争処理機構に調停を申請することも可能です。
・逸失利益
後遺障害が残ったため従前の労働能力の一部または全部を喪失し
その結果得ることができた利益を喪失したことによる損害をいいます。
あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)算定します。
収入(年収)×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)
・就労可能期間の終期は原則として67歳とされています。
被害者が比較的年長の場合は67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)
の2分の1のいずれか長い年数をとります。
・労働能力喪失率は労働能力喪失率表に基づいて後遺障害の等級に応じて評価されます。
・「中間利息の控除」将来受け取るはずの収入総額を現時点で
一度にもらうことになるので、将来に生ずるであろう利息分を差し引きます。
ライプニッツ方式の計算で係数をかけることで算出できます。
・慰謝料
後遺障害の等級に応じて決まってきます。
重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など増額が認められています。
<自賠責保険の基準>
※()内は一級は常時、二級は随時に介護を必要とする場合
※○の中の数字は等級を示す(①~⑭)
慰謝料(万円)
①1100(1600)/②958(1163)/③829/④712/⑤599/
⑥498/⑦409/⑧324/⑨245/⑩187/⑪135/⑫93/⑬57/⑭32