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自転車と歩行者の場合

投稿日|2019.8.5

自転車と歩行者の場合

自転車は道路交通法の規制を受ける乗り物

 

 

自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故は年々増えています。

車との事故では自転車は弱者として捉えられがちでしたが

対歩行者の事故では加害者になることが多くなっています。

 

・自転車は”軽車両”(道路交通法)

道路交通法の規制を受けます。

免許制度はありませんが、車両と運転者としての義務は

四輪車やバイクなどと変わりません。

事故を起こせば警察に通報する義務があり

損害賠償や慰謝料などの民事上の責任も問われます。

そして、交通違反を犯した場合には刑事上や行政上の責任も問われます。

自転車同士の事故や自転車と歩行車の事故で相手を死傷させた場合

加害自転車に重過失が認められれば重化失傷害罪

(5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金)が

適用されることもあります。

 

・自転車に関係する取締り

自転車は専用の道路が設けられている場合は

原則としてそこを通行しなければなりません。

歩道は、歩行者専用の安全通行エリアであり、道路標識などで

自転車の走行が許可されている場合のみ通れます。

また、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止の義務があります。

自転車の走行が認められていない歩道上で自転車と歩行者との事故が

起きた場合には、自転車に全面的な過失が認められることになります。

信号無視や一時不停止、無灯火、酒酔い運転など

悪質・危険な違反については取り締まりも厳しくなっており

積極的に検挙、適正な処分がなされることになっています。

 

・自転車の保険

自転車には自賠責保険のような強制加入の保険制度はありません。

そのため自転車事故が起きた場合に被害者が救済されないことがあります。

自転車とはいえ、相手を死傷させれば

加害者は高額な賠償責任を負うことになりますが一個人では限界があります。

自転車に乗る人は万一の事故に備えて損害保険会社で取り扱っている自転車保険や

個人賠償責任特約に加入しておくといいでしょう。

※兵庫県では全国で初めて自転車保険の加入が条例で義務化されました。

(2015年4月から施行)

罰則はありませんが県内で自転車を利用するすべての人が対象で

未成年者の場合は保護者が、仕事で使う場合は

企業が加入するよう義務付けられています。

 

・TSマーク付帯保険

TSマークは自転車を安全に利用してもらうための制度で

自転車安全整備士が点検、整備済みの自転車に貼付されるシールです。

傷害保険と賠償責任保険の2つがセットになった1年間の付帯保険が付いています。

青色マーク(第一種)と赤色マーク(第二種)があり補償内容が違ってきます。

TSマークのついた自転車安全整備店の看板のあるお店で取り扱っています。

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